確認会社とは

|
事業を営んでいない個人が、新たに株式会社又は有限会社を設立する場合、設立の日から2ケ月以内に開始する具体的な事業計画を有することについて、経済産業大臣の確認を受けた者は、商法(又は有限会社法)に規定されている最低資本金に関する規定を会社設立の日から5年間、適用除外とする特例が設けられました。この特例を利用して設立する会社を、確認会社(いわゆる一円会社)といいます。 |
確認会社を設立する場合の要件とは

1 事業を営んでいない個人であること。 2 設立の日から2ケ月以内に開始する具体的な事業計画を有すること。
3 設立する会社は、株式会社又は有限会社であること。
4 設立の日から5年以内に、増資を行い、最低資本金を満たすこと。 |
確認会社を設立できる方

● サラリーマン
● 専業主婦
● 学生
● 失業中の方
● 年金生活者
● 代表権のない会社役員
● 個人事業者で事業を廃止した方
|
少ない資本金で株式会社または有限会社が設立できます。

この制度は、「新事業創出促進法による最低資本金規制の特例」によるものです。
従来、会社を設立するときの最低資本金の額は、
・株式会社の場合は・・・・1000万円以上
・有限会社の場合は・・・・・300万円以上
でしたが、この特例を利用すれば、理論的には、資本金1円の会社も設立できます。
ただし、会社の設立費用や事業開始に必要な最低限の資金は必要になります。
確認会社の設立費用 (有限会社の場合)
| 費用の種類 |
確認有限会社 |
通常の有限会社 |
|
| 資本金 |
1円から |
300万円 |
|
| 収入印紙代 |
4万円 |
4万円 |
|
| 定款認証料 |
5万円 |
5万円 |
|
| 登録免許税 |
6万円 |
6万円 |
資本金の7/1000 最低額は6万円 |
| 手続報酬額 |
20万円程度 |
15万円程度 |
|
| 印鑑・ゴム印 |
4〜5万円程度 |
4〜5万円程度 |
|
※確認会社の資本金は1円から可能ですが、実際には50〜100万円程度が多いようです。
※確認会社の手続報酬額には経済産業大臣の確認手続を含みます。
法人格を必要とする事業には、大いに利用価値あり

許認可を要する事業を開始する場合に、許認可の条件として法人格に有することが必要な事業があります。例えば、介護保険事業の指定を受ける場合は、原則として、法人格を有することが条件になります。
このように法人格が必要な場合とか、事業開始に多額の資金を必要としない事業を始める方や会社形態を選択したい方にとっては、大いに利用価値がある制度と言えます。
また、個人事業者が「法人成り」の手段として利用する場合もあります。
|
確認会社の留意点について

1 設立時の手続がやや繁雑になる。・・・・設立の前後に、経済産業局への手続が必要になります。
2 純資産額が最低資本金額を超過するまで配当ができません。
3 毎営業年度終了後、3か月以内に経済産業局に決算書類を提出する必要があります。
4 提出された決算書類の一部は、経済産業局において公衆縦覧に供されます。
5 設立の日から5年以内に、資本金を最低資本金の額まで増資する必要があります。
|
|
|