在留資格について
外国人の方が日本に入国または在留するためには、その外国人の活動が以下の別表第一又は別表第二に掲げる在留資格のいずれかに該当しなければなりません。更に法務省令基準が適用される在留資格については、その基準にも適合しなければなりません。
在留資格には一定の活動を行うことができる資格 (別表第一) 又は一定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる資格 (別表第二)
に大別されますが、外国人の方が新たに入国する場合や現在の在留資格を変更する場合は、その外国人の活動がどの在留資格に該当するのかを見極めることが必要です。
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別表第一の資格 ( 1.2.3.4.5 )
在 留 資 格 |
該当例 |
在留期間 |
外 交 |
外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
外交活動の期間 |
公 用 |
外国政府の大使館等の職員、国際機関の公務で派遣される者とその家族 |
5年、3年、1年、3月 |
教 授 |
大学教授等 |
5年、3年、1年、3月 |
芸 術 |
作曲家、作詞家、画家、彫刻家等 |
5年、3年、1年、3月 |
宗 教 |
外国の宗教団体から派遣されている宣教師等 |
5年、3年、1年、3月 |
報 道 |
外国の報道機関の記者、カメラマン |
5年、3年、1年、3月 |
2.法務省令基準の適用を受ける在留資格 (収入・報酬を得ることができる資格:就労できる資格) |
高度専門職 |
1号 ポイント制による高度人材 |
5年 |
2号 ポイント制による高度人材 |
無制限 |
経営・管理 |
企業等の経営者、管理者 |
5年、3年、1年、3月 |
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士等 |
5年、3年、1年、3月 |
医 療 |
医師、歯科医師、看護師 |
5年、3年、1年、3月 |
研 究 |
政府関係期間や企業の研究者 |
5年、3年、1年、3月 |
教 育 |
中学・高等学校等の語学教師等 |
5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、貿易等の業務従事者 |
5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 |
外国事業所からの転勤者 |
5年、3年、1年、3月 |
介護 |
介護福祉士 |
5年、3年、1年、3月 |
興 行 |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
3年・1年・6月・3月・15日 |
技 能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、貴金属加工職人等 |
5年、3年、1年、3月 |
技能実習 |
1号 技能実習生 |
1年を越えない範囲 |
2号 技能実習生 |
2年を越えない範囲 |
3号 技能実習生 |
2年を越えない範囲 |
3.法務省令基準の適用を受けない在留資格 (原則として、就労が認められない資格) |
文化活動 |
日本文化の研究者等 |
3年・1年又は6月・3月 |
短期滞在 |
観光、知人訪問、看護、冠婚葬祭出席、商談、会議参加、親善訪問等 |
90日・30日・15日 |
4.法務省令基準の適用を受ける資格 (原則として、就労が認められない資格) |
留 学 |
大学院、大学、短期大学、高等専門学校、
高校、中学、小学等の学生・生徒 |
4年3月、4年、3年3月、
2年3月、2年、1年3月、
1年3月、1年、6月、3月 |
研 修 |
技能等を修得する研修生 (技能実習1号、留学を除く) |
1年又は6月・3月 |
家族滞在 |
一定の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 |
5年・3年・2年・1年・6月 |
※ |
家族滞在が認められる在留資格 → 別表第一の1.2.3 (短期滞在を除く) 及び4 (留学、研修) の在留資格
留学については、大学、大学院(夜間を含む)、専修学校の専門課程に限定される。(高等課程・一般課程・日本語の教育は除外) |
5.就労がみとめられるかどうかは、個々の許可内容による在留資格
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特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
外交官等の家事使用人、ワーキングホリディ制度の該当者等 |
5年・3年・1年・6月 |
別表第二の資格
活動に制限のない在留資格 (日本人と同様に就労に制限のない資格) |
永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
無期限 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者
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永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し引続き在留する者 |
5年、3年、1年、6月 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して在留を認める者
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
5年・3年又は1年 |
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個別の案件では、申請人の活動がどの在留資格に該当するのか、更に、法務省令の適用を受ける在留資格については法務省令の基準に適合するのかについて、慎重に見極める必要があります。 |
資格外活動の許可について
※現に有する在留資格以外の活動で収入・報酬を伴う活動を行なう場合は、「資格外活動の許可」が必要です。
※留学生・就学生の資格外活動の許可は、風俗営業および性風俗関連特殊営業に属する業務は認められません。
※資格外活動が主たる活動に該当する場合は、主たる活動に該当する在留資格に資格変更しなければなりません。
※無許可で資格外活動を行った場合は、外国人本人及び雇用した者にも懲役又は罰金が科せられます。 |
在留資格のことなら実績のある当事務所にお任せください。 |
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名古屋入国管理局登録(名行)第05-107号
申請取次行政書士 池田信夫
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