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日本において結婚する手続について
中国人との婚姻手続は、日本国内または中国国内のどちらでも行えますが、日本と中国とでは、結婚の方式が違います。日本に在留している中国人が日本で結婚する場合は、日本の方式で行うことになります。すなわち、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する方式になります。具体的な手順は次のようになります。 なお、中国において結婚する場合はこちらをご覧ください。

1.婚姻要件具備証明書の取得 (在日の中国大使館で取得)
 @ パスポート
 A 外国人登録証明書
 B 独身であることの宣誓書

※ 婚姻要件具備証明書の出来上がりは、3日から1週間程度です。
※ 必要書類は、必ず申請先の中国大使館等に確認してください。

2.婚姻届を提出 (日本人配偶者の住所地又は本籍地の市区町村役場へ提出
 @ 婚姻届 (成人の保証人2人の署名・押印が必要) 証人の印鑑は認印でも可
 A 日本人の戸籍謄本 (本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要)
 B 
婚姻要件具備証明書 (上記1.の中国大使館で取得したもの)及びその日本語訳文 (翻訳者の氏名、押印)
 C パスポート
 D 外国人登録原票記載事項証明書 (外国人登録をしている場合)
 E 外国人登録証明書 (外国人登録をしている場合)
 F 出生証明書
 G 国籍証明書
 H
 離婚証明書 (女性が再婚の場合)
※ 上記の必要書類については、必ず届出先の市区町村役場 (福井市役所の場合はE番窓口) に確認してください。
※ 婚姻届を市区町村役場に提出し、受理された段階で、婚姻は成立したことになります。
※ 
婚姻届受理証明書を交付してもらいます。

3.中国の役所に届出 (中国人配偶者の戸籍所在地の役所に届出
 @ 婚姻届受理証明書 (市役所で入手し日本外務省の認証及び在日中国大使館等の認証を受けたもの)
 A 上記の中国語訳文
 B その他 (その都度、届出先の中国の役所に確認してください
※ 中国大使館(総領事館)では婚姻届を受理していないため、中国本土の役所に届けることになっているようです。
※ この手続により、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄が「既婚」に変更されます。

 日本人が中国人と結婚する場合は、日本または中国のいずれの国で結婚しても法的に結婚は成立しますが、
 日本で結婚した場合には、在日の中国大使館は婚姻届を受理しておらず、婚姻証明書も発行していないようです。
 中国では、婚姻証明書は婚姻を受理した役所でしか発行しないため、
中国で結婚するカップルが多い理由にもなっています。


以上で婚姻手続は完了です。

 次は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する手続です。

4.在留資格認定証明書の取得 ・・・入国管理局への手続
ここで注意すべき点は、二人の婚姻が成立しても、日本において二人が一緒に生活できるかは別問題ということです。
日本で結婚生活するためには「
日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。この在留資格を取得する方法には、他の在留資格から変更する方法と、在留資格認定証明書を取得する方法の2つがあります。
現在の取扱いでは、 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を認めていません。あなたの配偶者が「短期滞在」で在留しているのであれば、在留資格認定証明書を取得する必要があります。この在留資格認定証明書の取得には、通常2〜3カ月の期間を要しているため、在留期限が迫っている場合は、不法滞在にならないように、 「短期滞在」ビザの期限内に、一旦、国外に出て、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得してから、再び入国することになります。
「短期滞在」以外の在留資格であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更許可を申請することになります。

なお、入国管理局への手続については、下記の
日本人の配偶者の入国手続をご覧ください。

【関連リンク】 
中国で結婚する場合
日本人の配偶者の入国手続
国際結婚の要件
外国人の入国・在留手続
在留資格について

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電話 0776-53-3850   携帯電話  090-3767-8578
当事務所に手続をご依頼の場合は、原則として入国管理局への出頭が免除されます。

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