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日本において結婚する手続について
日本で結婚する場合は、日本人配偶者の住所地の市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本の役場で受理された後、さらに中国人配偶者の戸籍のある中国の役場へ届出をして、中国人配偶者の戸口簿の婚姻欄を「未婚」から「既婚」に変更する必要があります。中国人が日本で結婚した場合、在日の中国大使館等では婚姻の届出を受理していませんので本国の役場への手続が必要になります。
中国人との婚姻手続は、中国に渡航して中国方式で行った方が後に必要となる結婚公証書等の証明書類が取得しやすいことや中国人配偶者の親族との対面・交流もできるため、日本人配偶者が中国へ渡航し、中国で結婚する方法を選択する理由になっています。

1.婚姻要件具備証明書の取得 (在日の中国大使館で取得)
 @ パスポート
 A 在留カード等
 B 独身であることの宣誓書

※ 必要書類は、必ず申請先の中国大使館等に確認してください。
※ 婚姻要件具備証明書の出来上がりは、3日から1週間程度です。

2.婚姻届を提出 (日本人配偶者の住所地又は本籍地の市区町村役場へ提出
 @ 婚姻届 (成人の保証人2人の署名・押印が必要) 証人の印鑑は認印でも可
 A 日本人の戸籍謄本 (本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要)
 B 
婚姻要件具備証明書 (上記1.の中国大使館で取得したもの)及びその日本語訳文 (翻訳者の氏名、押印)
 C パスポート
 D 外国人登録原票記載事項証明書 (外国人登録をしている場合)
 E 在留カード (中長期在留者の場合)
 F 出生証明書
 G 国籍証明書
 H
 離婚証明書 (女性が再婚の場合)
※ 上記の必要書類については、必ず届出先の市区町村役場 (福井市役所の場合はE番窓口) に確認してください。
※ 婚姻届を市区町村役場に提出し、受理された段階で、婚姻は成立したことになります。
※ 
婚姻届受理証明書を交付してもらいます。

3.中国の役所に届出 (中国人配偶者の戸籍所在地の役所に届出
 @ 婚姻届受理証明書 (市役所で入手し日本外務省の認証及び在日中国大使館等の認証を受けたもの)
 A 上記の中国語訳文
 B その他 (その都度、届出先の中国の役所に確認してください
※ 中国大使館(総領事館)では婚姻届を受理していないため、中国本土の役所に届けることになっているようです。
※ この手続により、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄が「既婚」に変更されます。

日本人が中国人と結婚する場合は、日本または中国のいずれの国で結婚しても法的には結婚は成立しますが、日本で結婚した場合は、在日の中国大使館等は婚姻届を受理しておらず、婚姻証明書等の婚姻を証明する文書を発行していません。そのため、日本の役場で取得した婚姻受理証明書に日本の外務省と中国大使館等の認証を受け、中国人配偶者の戸籍のある中国の役場に届出して、戸口簿の婚姻欄の記載を「未婚」から「既婚」に変更する必要があります。この変更した戸口簿が婚姻している証明書になります。


以上で婚姻手続は完了です。

 次は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する手続です。

4.在留資格認定証明書の取得 ・・・入国管理局への手続
ここで注意すべき点は、二人の婚姻が成立しても、「日本人の配偶者」として日本で生活できるかどうかは別問題ということです。
日本で結婚生活するためには「
日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。この在留資格を取得する方法には、他の在留資格から変更する方法と、在留資格認定証明書を取得する方法の2つがあります。
現在の取扱いでは、 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を認めていません。あなたの配偶者が「短期滞在」で在留しているのであれば、在留資格認定証明書を取得する必要があります。この在留資格認定証明書の取得には、通常2〜3カ月の期間を要しているため、在留期限が迫っている場合は、不法滞在にならないように、 「短期滞在」ビザの期限内に、一旦、国外に出て、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得してから、再び入国することになります。
「短期滞在」以外の在留資格であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更許可を申請することになります。

なお、入国管理局への手続については、下記の
日本人の配偶者の入国手続をご覧ください。

【関連リンク】 
中国で結婚する場合
日本人の配偶者の入国手続
国際結婚の要件
外国人の入国・在留手続
在留資格について

 国際結婚に関することなら実績のある当事務所にご相談ください。
当事務所に手続をご依頼の場合は、原則として入国管理局への出頭が免除されます。
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