■ 外国人の入国手続について 外国人の方が就労目的や国際結婚で日本に入国するためには、入国の目的(日本での活動内容)が入管法に定める在留資格のいずれかに該当するとともに、その在留資格が法務省令の適用を受ける資格の場合は、その法務省令基準に適合していることが求められます。 すなわち、在留資格の該当性と法務省令への適合性が求められます。 ここでは、外国人の方が日本に入国するための要件と手続について説明します。 ■ 入国するための要件 外国人が日本に入国(上陸)するためには、次の3つの要件があります。
■ 査証(ビザ)の申請方法について 査証(ビザ)の発給を受けるためには、次の2つの方法があります。
■ 日本へ入国する手順について 日本へ入国する手順は次のようになります。
■ 在留資格認定証明書の取得 在留資格認定証明書とは、我が国に上陸しようとする外国人の活動が、いずれかの在留資格に該当し、上陸のための条件を備えているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件を満たしていると認められる場合に交付されるものです。 国際結婚や就労等の目的で入国する場合は、まず最初に、この在留資格認定証明書を取得しなければなりません。 在留資格認定証明書の取得は、日本に在住する代理人(雇用主や日本人配偶者)が住所地を管轄する入国管理局に申請します。 在留資格認定証明書の取得には、交付申請から1〜2カ月程度の期間を要しています。 在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3カ月です。この有効期間内に入国しなければなりません ■ 在留資格認定証明書の交付申請 <申請時の注意点> 在留資格認定証明書の交付申請では、申請内容が真実・真正であることを提出書類によって立証する必要があります。 説明不足や立証不十分な場合は、不交付(不許可)になることがあります。 また、提出すべき書類・資料は、個々の申請人の事情により、それぞれ異なりますので、経験豊富な専門家に相談されることをお勧めします。 在留資格認定証明書の交付申請においては、申請人の活動が在留資格に該当すること、法務省令の適用を受ける在留資格の場合は、その基準に適合すること、を申請書類・立証資料によって申請人側が立証しなければなりません。そのためには申請人側が審査のポイントを見極めた上で、立証資料を準備する必要があります。 立証が不十分な場合や書類に不備・矛盾がある書類を提出して申請した場合は、当局の調査・審査に要する期間が長くなるだけでなく、不許可になることがあります。一旦不許可になった場合は、再申請もできますが許可のハードルは高くなり、大変な手間と時間を費やすことになります。 ■ 在留資格認定証明書の不交付について 在留資格認定証明書が不交付(不許可)の場合は、「在留資格認定証明書不交付通知書」が送付されてきます。 不交付通知書には不交付の理由が記載されていますが、おおよそ、次のような理由が考えられます。
再申請したとしても、許可されるとは限りませんが、許可されるケースもありますので、一度当事務所にご相談ください。 ■ ビザ(査証)の申請 @在留資格認定証明書が交付されたら、これを本国(外国)にいる申請人に送付します。 A申請人は本国の日本大使館等(申請代理機関)に在留資格認定証明書と必要書類を持参して、査証(ビザ)の発給を申請します。 ■ 日本への入国 日本大使館でビザ(査証)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に日本へ入国します。 3ケ月以上の在留期間を有する方が、関西・中部・成田から入国する場合は、空港で在留カードを受け取ることができます。 空港で在留カードの受け取りを希望する方は、空港の専用レーンをご利用ください。 ■ 入国後の手続について 日本に入国されたら、次の手続を忘れないように行ってください。
■ 申請取次行政書士について 入国管理局への申請手続は、本来、本人又はその代理人が窓口に出頭して行うこととされていますが、申請取次行政書士に依頼した場合は、原則として、本人又はその代理人の入管窓口への出頭が免除されます。また、行政書士には依頼者の秘密を守る守秘義務が法律により課せられています。 当事務所は、外国人の方の入国・在留手続に豊富な経験と数多くの実績を有する申請取次行政書士です。 国際結婚や就労目的で日本に入国される外国人の方の在留資格認定証明書の取得から、入国後の期間更新、在留資格変更、永住許可申請、帰化申請等の手続を専門的に行っております。 お気軽にご相談ください。 【関連リンク】
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