住居地の届出 |
住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参し、居住地の市町村役場で住居地の届出を行ってください。
住居地を変更した場合も14日以内に届出が必要です。
(住居地の届出をしなかったときは罰則がありますので充分に注意してください。) |
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再入国許可の取得 |
日本から出国して1年以内に再入国する場合は、EDカードの「みなし再入国による出国を希望します」の□欄にチェックを入れてください。
出国後1年以内に再入国しない場合は、事前に再入国許可を取得してから出国してください。 |
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在留期間更新申請 |
在留期間を超えて、引き続き日本に在留する場合は、在留期間更新申請を行ってください。
更新手続は、有効期限の3カ月前から申請することができます。更新手続をしないで在留期限を経過した場合は、不法在留となりますから、必ず、期限までに在留期間の更新申請を行ってください。 |
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在留資格の取得 |
出生その他の事由により上陸許可を経ることなく日本に在留することとなる外国人は、60日間は在留資格を有することなく日本に在留することができます。ただし、60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し「在留資格の取得」の申請を行うことが必要です。入国後に外国籍の子供を出産する方は、特に注意が必要です。 |
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