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  外国人の入国手続

■ 外国人の入国手続について

外国人の方が就労目的や国際結婚で日本に入国するためには、入国の目的日本での活動内容入管法に定める在留資格のいずれかに該当するとともに、その在留資格が法務省令の適用を受ける資格の場合は、その法務省令基準に適合していることが求められます。
すなわち、在留資格の該当性法務省令への適合性が求められます。
ここでは、外国人の方が日本に入国するための要件と手続について説明します。


■ 入国するための要件
外国人が日本に入国(上陸)するためには、次の3つの要件があります。
 1  有効な旅券(パスポート)を所持していること。
 2  査証(ビザ) の発給を受けていること。
 3  上陸拒否事由 に該当しないこと。 


査証(ビザ)の発給を受けるためには、入国目的が入管法の定める在留資格に該当していることが必要です。
そして、その在留資格が法務省令の適用を受ける場合は、その基準に適合することが必要です。
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者 (執行猶予を含む) は、無期限の上陸拒否事由に該当します。

■ 査証(ビザ)の申請方法について
査証(ビザ)の発給を受けるためには、次の2つの方法があります
 1 短期滞在の目的で入国する場合
 入国を希望する本人が直接在外の日本大使館(または申請代理機関を通して)に査証(ビザ)を申請します。
 「短期滞在」 (観光、知人訪問、商談等の目的)のビザ はこの方法で申請します。
 
 2 結婚や就労目的で入国する場合 (在留資格認定証明書を取得して入国する方)
最初に日本在住の代理人が日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
「在留資格認定証明書」が交付されたら、日本に入国を希望する申請人(本人)に送付します。
本人が送付された在留資格認定証明を在外の日本公館に提示して査証(ビザ)の発給を申請する方法です。

この方法による申請は、査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。
国際結婚の「日本人の配偶者等」や就労目的で入国する場合はこの方法で申請します。

■ 日本へ入国する手順について
日本へ入国する手順は次のようになります。
 ステップ 1  ステップ 2  ステップ 3
 在留資格認定証明書の取得
 日本在住の代理人が入国管理局に申請
 ビザ(査証)の取得 
 本人が在外の日本領事館に申請
 日本に入国

 ステップ 1


 日本の代理人(申請人の親族又は受入機関)が、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
 書類を準備して申請することになりますが、交付申請から処分(交付又は不交付)までに1〜2カ月を要します。
 入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、これを外国在住の申請人に送付します。
 ステップ 2

 申請人は在留資格認定証明書ビザ(査証)書類を準備して、日本領事館にビザ(査証)の発給を申請します
 ステップ 3  ビザ(査証)を取得後に、在留資格認定証明書の有効期限内 (交付日から3カ月以内) に日本に入国します。

在留資格認定証明書の取得
在留資格認定証明書とは、我が国に上陸しようとする外国人の活動が、いずれかの在留資格に該当し、上陸のための条件を備えているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件を満たしていると認められる場合に交付されるものです。
国際結婚や就労等の目的で入国する場合は、まず最初に、この在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
在留資格認定証明書の取得は、日本に在住する代理人(雇用主や日本人配偶者)が住所地を管轄する入国管理局に申請します。

我が国に上陸しようとする外国人が在留資格認定証明書日本国領事館に提示して、査証(ビザ)発給の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、領事館の審査で問題がないケースでは、ビザの発給は迅速に行われます。
ただし、在留資格認定証明書は領事館のビザ発給や日本での上陸許可を保証するものではなく、他の条件に適合しない場合や事情の変更により許可されないことがあります。
在留資格認定証明書の取得には、交付申請から1〜2カ月程度の期間を要しています。
在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3カ月です。この有効期間内に入国しなければなりません


■ 在留資格認定証明書の交付申請 <申請時の注意点>
在留資格認定証明書の交付申請では、申請内容が真実・真正であることを提出書類によって立証する必要があります。
説明不足や立証不十分な場合は、不交付(不許可)になることがあります。
また、提出すべき書類・資料は、個々の申請人の事情により、それぞれ異なりますので、経験豊富な専門家に相談されることをお勧めします。

在留資格認定証明書の交付申請においては、申請人の活動が在留資格に該当すること、法務省令の適用を受ける在留資格の場合は、その基準に適合すること、を申請書類・立証資料によって申請人側が立証しなければなりません。そのためには申請人側が審査のポイントを見極めた上で、立証資料を準備する必要があります。
立証が不十分な場合や書類に不備・矛盾がある書類を提出して申請した場合は、当局の調査・審査に要する期間が長くなるだけでなく、不許可になることがあります。一旦不許可になった場合は、再申請もできますが許可のハードルは高くなり、大変な手間と時間を費やすことになります。

■ 在留資格認定証明書の不交付について
在留資格認定証明書が不交付(不許可)の場合は、「在留資格認定証明書不交付通知書」が送付されてきます。
不交付通知書には不交付の理由が記載されていますが、おおよそ、次のような理由が考えられます。

 @  提出資料による立証が不十分な場合 (提出資料が不完全、立証が不十分) 再申請により許可の可能性あり
 A  過去の提出資料と食違いがある場合 (学歴経歴・過去の入国歴等に食違いがある場合)
 B  申請内容に虚偽や提出資料の信憑性に問題がある場合 (虚偽申請や偽造文書等による申請した場合。)
 C  その他 (入管の調査に対して申請内容と異なる対応をした場合等) 
不交付になった申請にはそれなりの理由があります。
再申請したとしても、許可されるとは限りませんが、許可されるケースもありますので、一度当事務所にご相談ください。


■ ビザ(査証)の申請
@在留資格認定証明書が交付されたら、これを本国(外国)にいる申請人に送付します。
A申請人は本国の日本大使館等(申請代理機関)に在留資格認定証明書と必要書類を持参して、査証(ビザ)の発給を申請します。

■ 日本への入国
日本大使館でビザ(査証)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に日本へ入国します。
3ケ月以上の在留期間を有する方が、関西・中部・成田から入国する場合は、空港で在留カードを受け取ることができます。
空港で在留カードの受け取りを希望する方は、空港の専用レーンをご利用ください。


■ 入国後の手続について
日本に入国されたら、次の手続を忘れないように行ってください。
 住居地の届出 住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参し居住地の市町村役場で住居地の届出を行ってください。
住居地を変更した場合も14日以内に届出が必要です。
(住居地の届出をしなかったときは罰則がありますので充分に注意してください。)
 再入国許可の取得 出国後1年以内に再入国しない場合は、事前に再入国許可を取得してから出国してください。
 在留期間更新申請 在留期間を超えて、引き続き日本に在留する場合は、在留期間更新申請を行ってください。
更新手続は、有効期限の3カ月前から申請することができます。更新手続をしないで在留期限を経過した場合は、不法在留となりますから、必ず、期限までに在留期間の更新申請を行ってください。
 在留資格の取得 出生その他の事由により上陸許可を経ることなく日本に在留することとなる外国人は、60日間は在留資格を有することなく日本に在留することができます。ただし、60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し「在留資格の取得」の申請を行うことが必要です。入国後に外国籍の子供を出産する方は、特に注意が必要です。

■ 申請取次行政書士について
入国管理局への申請手続は、本来、本人又はその代理人が窓口に出頭して行うこととされていますが、申請取次行政書士に依頼した場合は、原則として、本人又はその代理人の入管窓口への出頭が免除されます。また、行政書士には依頼者の秘密を守る守秘義務が法律により課せられています。
当事務所は、外国人の方の入国・在留手続に豊富な経験と数多くの実績を有する申請取次行政書士です。
国際結婚や就労目的で日本に入国される外国人の方の在留資格認定証明書の取得から、入国後の期間更新、在留資格変更、永住許可申請、帰化申請等の手続を専門的に行っております。 お気軽にご相談ください。


【関連リンク】
在留資格について
法務省令基準について (法務省令の適用を受ける在留資格)
国際結婚の要件について
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外国人の入国・在留手続は当事務所にご相談ください。

申請取次行政書士 池 田 信 夫
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