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帰化とは、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では法務大臣に帰化許可の申請をしますが、帰化が許可された場合には、その旨が官報に告示されます。そして、帰化はその告示の日から効力を生ずることとなります。帰化により日本国籍となり、参政権(選挙権)が得られ、外国人特有の煩わしい手続が不要になります。

 帰化にはつぎの3種類があります。

 普通帰化  国籍法第5条のすべての要件を満たしていることが必要です。
 簡易帰化  国籍法の第6条、第7条、第8条に該当する方は、要件の一部が緩和又は免除されます。 
 大帰化  国籍法第9条に該当する方ですが、過去に該当者はいません。

特別永住者の帰化申請 ・・・ 手続が緩和されています。
特別永住者とは、終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方で、サンフランシスコ平和条約(1952年)の発効によって日本国籍を失った後も、引き続き日本に在留している外国人の方とその子孫の方々のことをいいます。
特別永住者の方は、平成15年7月から動機書等の提出が免除されるなど帰化申請の手続が緩和されています。


 帰化許可申請の手順は次のようになります。
帰化の許可を申請する場合は、最初に、帰化の要件を満たしていることの確認から始めます。


普通帰化の要件 (次の7つの要件を満たすことが必要です。) 国籍法第5条の要件 
 住所要件
 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
 「引き続き」とは、在留資格に中断がないことをいいます。
 「
住所」とは、生活の本拠をいい、留学等で滞在する「居所」とは異なります。
 能力要件  20才以上で、本国法によって能力を有すること。
 素行条件  素行が善良であること。
 生計条件  自己又は配偶者等の資産又は技能により生計を営むことができること。
 二重国籍防止  日本に帰化するときに、本国の国籍を離脱できること。
 不法団体条件  不法団体の結成・加入・活動がないこと。
 日本語能力  日本語の読み書き、会話能力を有すること。(小学2〜3年生程度の能力が必要といわれます。)
※ 普通帰化の場合は、上記の要件のすべてを満たしていることが条件になります。

 簡易帰化について・・・要件が緩和または免除される
次の1.2.3.に該当する方は、帰化の要件が緩和または免除されています。

1.第6条該当者 住所要件が緩和される方
 日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は、その父若しくは母(養父母を除く)が
 日本で生まれた者。
 引き続き、10年以上日本に居所を有する者。

2.第7条該当者 (住所要件、能力要件が緩和される方)
 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者
 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

3.第8条該当者 (住所要件、能力要件、生計要件が免除される方
 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のとき本国法により未成年であった者
 日本国籍を失った者で、日本に住所を有する者 (日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)
 日本に生まれ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

帰化申請の主な必要書類
帰化申請の主な必要書類は次のとおりです。
 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
 親族の概要を記載した書面
 帰化の動機書(本人の自筆によるもの、ただし特別永住者の方は提出が免除されています。)
 履歴書(出生から現在まで。学歴、職歴に空白期間がないように)
 卒業証明書、在学証明書(在学中の方)
 技能・資格を証する書面 (運転免許証等)
 運転記録証明書(過去5年間の記録が記載されたもの)
 宣誓書
 生計の概要を記載した書面
10  在勤及び給与証明書
11  事業の概要を記載した書面(事業経営者の場合)
12  居宅・勤務先・事業所付近の略図
13  外国人登録原票記載事項証明書
14  国籍及び身分関係を証する書面、パスポートの写し
15  収入・納税に関する証明書 (所得証明書、納税証明書等)
16  資産に関する証明書 (不動産登記簿謄本、預金残高証明書等)
※ 上記の書類は、申請者の国籍や身分関係、職業等によって異なります。
※ 国籍及び身分関係を証する書面は、本国官憲が発給したものが必要です。

申請前のチェック・ポイント
 

税金の申告・納税義務を果たしていること。重加算税の追徴を受けていないこと
重大な交通事故(人身事故)や悪質な道路交通違反をしていないこと。
有罪判決を受けていないこと。

風俗営業適正化法等の法律に違反していないこと。
暴力団等の関係者でないこと、また、これらの者との付合いがないこと。
〇 身分関係を整理しておくこと。(内縁関係→正式に結婚・親子関係)
〇 債務整理(破産手続等)が完了していること。

 
申請後の注意事項 
申請後に、次の事項が発生した場合は速やかに法務局に連絡する必要があります。
〇 住所、連絡先を変更したとき
〇 仕事関係(勤務先等)が変わったとき
〇 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
〇 在留資格・在留期間が変わったとき
〇 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
〇 交通違反をした場合や、出入国や出入国の予定等が生じたとき

※申請後は、許可が下りるまでの間、交通違反・交通事故等を起こさないないように注意してください。

 帰化後の手続について
 官報の帰化の告示の日から日本国籍を取得し、日本国民となります。
外国人登録証の返納
許可後14日以内に、市区町村役場に外国人登録証を返納します。
帰化届の提出
許可後1カ月以内に、「帰化者の身分証明書」を添付して市区町村役場に帰化届を提出します。戸籍が作られます。
その他の手続
銀行、不動産、自動車、営業許可等の名義変更手続
自動車運転免許証等の氏名等の変更手続
日本から出国する予定がある方は、日本人としてのパスポートを取得

帰化のことなら当事務所にご相談ください
 
帰化申請の手続・書類作成に当たっては、プライバシーに関する情報を提供していただく必要があります。
当事務所は、お客様の秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。

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