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  帰化申請  − 日本国籍の取得 −
帰化申請は法務大臣にします。福井に在住する方は福井地方法務局の戸籍課が窓口になります。
帰化が許可されると官報に告示されます。そして、帰化はその告示の日から効力を生じることとなり、日本国籍を取得します。
帰化に関するご相談や帰化申請のことなら当事務所にご相談ください。

● 帰化申請について 


申請から許可(処分)までの期間は、概ね申請後7カ月から1年を要しています。 帰化申請をするためには 申請に必要となる本国の各種証明書等や日本で取得する書類を取り寄せる必要があります。 帰化申請はこれらの書類をすべて揃えてから申請することになりますから、時間的に相当な余裕をもって準備する必要があります。

● 帰化の種類について
帰化には次の種類があります。
 普通帰化  国籍法第5条のすべての要件を満たしていることが必要です。
 簡易帰化  国籍法の第6条、第7条、第8条に該当する方は、要件の一部が緩和又は免除されます。 
 大帰化  国籍法第9条に該当する方ですが、過去に該当者はいません。 

帰化の要件 (次の7つの要件を満たしていること。)
  住所要件  引き続き、5年以上日本に住所を有すること。
 「引き続き」とは在留期間に中断がないことをいいます。
 「住所」とは、生活の本拠をいい、留学等で滞在する「居所」とは異なります。
 能力要件  20才以上で、本国法によって能力を有すること。
 素行条件  素行が善良であること。(納税義務・法律違反に注意) 特に注意が必要です。
 ※ 納税義務は同一生計者についても審査されます。
 ※ 軽微な交通違反であっても、短期間に違反を繰り返している場合も注意が必要です。 
 生計条件  自己又は配偶者等の資産又は技能により生計を営むことができること。
 二重国籍防止  日本に帰化するときに、本国の国籍を離脱できること。
 不法団体条件  不法団体の結成・加入・活動がないこと。
 日本語能力  日本語の読み書き、会話能力を有すること。(小学2〜3年生程度の能力が必要。)
 
簡易帰化について・・・要件が緩和または免除されています。
次の1.2.3.に該当する方は、帰化の要件が緩和または免除されます。

1.住所要件が緩和される方・・・第6条該当者
 日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は、その父若しくは母(養父母を除く)が
 日本で生まれた者。
 引き続き、10年以上日本に居所を有する者。

2.住所要件、能力要件が緩和される方・・・第7条該当者
 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者
 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

3.住所要件、能力要件、生計要件が免除される方・・・第8条該当者
 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、養子縁組のとき本国法により未成年であった者
 日本国籍を失った者で、日本に住所を有する者 (日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)
 日本に生まれ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

● 帰化申請の主な必要書類
 帰化許可申請書(申請者の写真 5p×5p)
 親族の概要を記載した書面(在日・在外)
 帰化の動機書(本人の自筆によるもの)
 履歴書(出生から現在まで。学歴、職歴に空白期間がないように)
 卒業証明書、在学証明書 (在学中の方)
 技能・資格を証する書面 (運転免許証、資格証書等)
 運転記録証明書(過去5年間の記録が記載されたもの)
 在留カード(または特別永住者証明書)、パスポートの写し
 生計の概要を記載した書面(同一生計者を含む)
10  在勤及び給与証明書(給与所得者の場合)
11   事業の概要を記載した書面(事業経営者及び同一生計者に含まれる事業経営者のもの)
  事業経営者の決算書・確定申告書・納税関係の書類(事業経営者及び同一生計者に含まれる事業経営者のもの)
12  居宅・勤務先・事業所付近の略図(過去3年間のもの)
13  国籍及び身分関係を証する書面 (本国の証明書・翻訳付、及び日本の各種証明書)
14  収入・納税等に関する証明書 (同一生計者の源泉徴収票・所得証明書・納税証明書・年金関係証明書等)
15  資産に関する証明書 (同一生計者の不動産登記証明書・預金通帳の写し等)
16  宣誓書
※ 特別永住者の方は、動機書等の書類の提出が免除されています。
※ 上記の書類は、申請者の国籍・在留資格・身分関係・職業等によって異なります。
※ 国籍及び身分関係を証する書面は、本国官憲が発給したものが必要です。
※ 外国文の書類には日本語の訳文(翻訳年月日、翻訳者の住所・氏名を明記)が必要です。


● 申請前のチェック・ポイント

〇 税金の申告・納税義務を果たしていること。・・・(特に重要な要件になります。)
  ※アルバイトをしている方やパートの方で収入が少なく納税額がゼロの方でも、税申告が必要です。
〇 重加算税の追徴を受けていないこと。
〇 重大な交通事故 (人身事故)や悪質な道路交通違反をしていないこと。
  軽微な交通違反であっても短期間に繰り返ししていないこと。
〇 有罪判決を受けていないこと。
〇 風俗営業適正化法等の法律に違反していないこと。
〇 暴力団等の関係者でないこと、また、これらの者との付合いがないこと。
〇 身分関係を整理しておくこと。(内縁関係→正式に結婚・親子関係)
〇 債務整理(破産手続等)が完了していること。

申請後の注意事項 
申請後に、次の事項が発生した場合は、必ず・速やかに法務局に連絡する必要があります。
〇 住所、連絡先を変更したとき
〇 仕事関係(勤務先等)が変わったとき
〇 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
〇 在留資格・在留期間が変わったとき
〇 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
〇 交通違反をした場合
〇 出入国の予定が生じたとき

申請中は許可が下りるまでの間、交通違反・交通事故等を起こさないないよう特に注意してください。

● 帰化後の手続について  
    官報の帰化の告示の日から日本国籍を取得し、日本国民となります。
    日本国籍を取得した場合は、速やかに次の手続
@〜B を行ってください。
@ 在留カード(特別永住者証明書等)の返納
許可後14日以内に、入国管理局に在留カードを返納すること。
A 帰化届の提出
・ 許可後1カ月以内に、市区町村役場に「帰化者の身分証明書」を持参して「帰化届」を提出すること。
・ 帰化届により本籍地に新戸籍が作られます。
B 必要に応じて次の手続をしてください。
・ 銀行、不動産、自動車、営業許可等の名義変更
・ 自動車運転免許証等の氏名等の変更
・ 日本から出国する予定がある方は日本国のパスポートを取得 (県のパスポート申請窓口で)

● 帰化申請の手続報酬の目安
  給与所得者の方  20万円〜(消費税別途) 
 30万円〜(消費税別途) 同一生計書に事業経営者が含まれる場合
 経営者・自営業の方  30万円〜(消費税別途) 複数の事業を営む場合は1事業につき5万円〜(消費税別途)追加
  同時申請のご家族   1名につき5万円〜(消費税別途)
※ 申請に必要となる各種証明書の取寄せ費用や外国文書の翻訳費用は別途必要になります。

● 各種証明書の取寄せ及び翻訳費用
 日本国内  取寄せ費用 (戸籍・記載事項証明書等)   1,500円/1部 (交付手数料は別途)
 韓 国  取寄せ費用 (除籍謄本・家族関係証明書)   1,500円/1部 (交付手数料は別途)
 翻訳費用 (韓国語→日本語)   2,500円/1枚につき
※ 取寄せには申請人の委任状と在留カード(特別永住者証明書等)の表裏のコピーが必要です。


帰化申請のことなら当事務所にご相談ください
帰化申請手続においては、申請書類の作成のためプライバシーに関する情報を提供していただく必要があります。
当事務所は、お客様の個人情報の保護に細心の注意を払っておりますので安心してご相談ください。

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