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新しい在留管理制度について
平成24年7月9日から新しい在留管理制度が施行されました。今回の改正では、外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書が廃止され、中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。また、在留期間の追加、みなし再入国制度、外国人住民の住民基本台帳制度などが創設され、外国人の方の利便性の向上が図られる一方で、カードの有効期間、在留資格の取消しや退去強制事由、罰則の内容も見直されていますから、内容を十分に理解し、適切に対応することが必要です。

在留カードについて
在留カードは、3月を超える中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの際に交付されます。当分の間の措置として、成田・羽田・中部・関西などの国際空港から入国する中長期在留者の方には、上陸許可の際に在留カードが交付されます。一方、地方の空港から入国した場合は、住居地の市役所に「上陸証印」のあるパスポートを持参して住居地を届ることにより、後日、本人に在留カードが郵送されてきます。

対象になる外国人・・・・中長期在留者といいます。
対象となるのは、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の@からEのいずれにも該当しない人です。
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C @からBの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人(不法滞在者)

在留カードの有効期間
在留カードの有効期間は、永住者以外で16才以上の方は在留期間の満了日までとなります。また、永住者についても有効期間が定められ、16才以上の永住者の方は交付日から7年間になりました。有効期間内に更新申請をしてください。
なお、従来の外国人登録証明書については、永住者以外の16才以上の方は、在留期間の満了日まで在留カードとみなされますから、特に急いで在留カードにする必要はありません。永住者の方は施行日から3年以内(平成27年7月8日まで)に在留カードに切り替える必要があります。

在留期間の追加について

在留期間の上限が最長「5年」になったことから在留期間が次のように追加されます。
 就労資格 (「興行」、「技能実習」を除く)  3月、5年を追加
 留学  3月、3年、3年3月、4年、4年3月を追加
 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」  6月、5年を追加
※3月の在留期間を決定された方には、在留カードは交付されません。

みなし再入国許可制度について
みなし再入国許可」の制度が導入され、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなりました。ただし、在留期限が出国後1年未満に到来する方は、在留期限までに再入国する必要があります。なお、再入国許可を取得した場合の有効期間の上限が3年から5年に伸長されました。

住居地の届出について

上陸許可の際に在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参して、住居地の市区町村役場で住居地の届出をしてください。この届出をした外国人の方には、世帯毎に住民基本台帳が作成され、印鑑登録や住民票の写しの交付ができるようになります。また、住居地を変更した場合も、原則として、14日以内に、日本人と同様の転出届や転入届・転居届が必要になりますが、これらの手続は行政書士等の専門家に委任することもできます。

住居地以外の変更の届出・・・・入国管理局に届出
所属機関(勤務先や学校)を変更した場合、配偶者と離婚・死別した場合、氏名・生年月日・性別・国籍・地域を変更した場合、在留カードを紛失・盗難の場合は14日以内に入国管理局への届出が必要です。ただし、在留資格の変更や在留期間を更新した場合の市区町村への届出は不要になりました。なお、所属機関の変更及び配偶者との離婚・死別の届出については、在留カードのコピーを添付し郵送による届出も可能です。

在留資格の取消し処分について・・・罰則が強化されました
不正な手段により在留特別許可を受けた場合、配偶者として「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由なく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留した場合、正当な理由なく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、在留資格の取消し処分の対象になります。


特別永住者について

特別永住者の方は、従来の外国人登録証明書が廃止され、
特別永住者証明書(本名を記載)が交付されます。有効期間は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日までとなります。更新手続は市区町村役場で行います。
特別永住者の方は、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意思を表明すれば、原則として、再入国許可は不要です。
ただし、再入国許可を取得せずに、出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われますので要注意です。
再入国許可を取得した場合の有効期間は4年から6年に伸長されています。

主な手続一覧
届出先
 国際空港から上陸  国際空港  成田・羽田・中部・関西の空港から上陸した場合は、空港で在留カードを交付
 市役所へ  在留カードを持参し、住居地の市役所に住居地の届出をする
 地方空港から上陸  市役所へ  市役所に上陸許可の証印のある旅券を持参し、住居地の届出をする
 住居地の届出後、入国管理局から住居地に在留カードが郵送されてくる。
 住居地の変更  市役所へ  転居後14日以内に ※住居地以外の変更は入国管理局に届出
 住居地以外の変更  入国管理局  変更後14日以内
 在留期間の更新  入国管理局  更新後新しい在留カードが交付されます
 在留資格の変更  入国管理局  変更後新しい在留カードが交付されます
 カードの紛失・盗難  入国管理局  事実を知った日から14日以内
 勤務先の変更  入国管理局  退社後14日以内、入社後14日以内
 学校の変更  入国管理局  変更後14日以内
 配偶者との離婚・死別  入国管理局  事実発生後14日以内
 在留カードの更新  入国管理局  有効期限の2か月前から申請可能
※在留カードを新たに発行する際には、所定の写真(横3p×縦4p)が必要になります。


【関連リンク】
外国人の招聘・入国手続について
法務省令基準について
在留資格 「人文知識・国際業務」 について
在留資格 「日本人の配偶者等」 について
国際結婚の要件について
中国人との結婚手続について
永住許可について
帰化申請について


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