行政書士 池田信夫事務所 ホーム事務所ご案内 メール 
個人事業者の方や新規事業を立ち上げる場合に、事業の将来・社会的信用や許認可の取得条件の充足等を考慮して会社組織で事業をスタートさせるケースが増加しています。そして一般的に最も多いのが株式会社です。
株式会社の設立に当たって大切なことは、事業の内容・規模、許認可取得や将来の円滑な会社運営(役員構成・資本比率等)にも十分に配慮して基本事項を決定することです。

発起設立と募集設立について

株式会社の設立には、下記の発起設立募集設立の2つの方法があります。
 発起設立  設立時に発行する株式の全てを発起人が引受ける方法です。
 募集設立  設立時に発行する株式の一部を、発起人以外に株式を引受てもらう方法をいいます。
一般的に多いのは発起設立です。
※ 発起人(法人も可)は、発起設立と募集設立のいずれの場合も1株以上を引き受けることが必要です。

株式会社設立の流れ
株式会社の設立は、下記の順序で進めます。



基本事項の決定
株式会社を設立するためには、まず最初に下記の基本事項を決定します。
基 本 事 項  摘      要
 商号  会社の名称を決定します。
 本店所在地  本店の所在地を決めます。
 事業目的  予定する事業の目的を箇条書きに列挙します。
 資本金の額  資本金の額に制限はありませんが、事業内容・規模等を考慮して決めます。
 株式1株の価額  1株の価額を決めます。価額の制限はありません。
 株式の数  発行可能株式総数 および 設立時に発行する株式数を決めます。
 事業年度  決算時期を都合のよい時期に設定します。
 発起人・資本構成  発起設立では、発起人が設立時の発行株式の全部を引き受けます。
 役員・機関  取締役会、監査役、会計参与の設置は任意です。取締役1人の会社も可能です。
10  役員の任期  株式譲渡制限会社の取締役等の任期は最長10年とすることができます。
11  公告の方法  官報又は新聞に掲載する方法があります。
12  取引金融機関  発起人が設立時資本金を振込む金融機関 (銀行名・支店名) を決めておきます。

株式会社の設立費用   
項  目 金  額 摘   要
 収入印紙代  4万円  定款に貼付します。(電子定款の場合は不要)
 定款認証料  5万円  公証人の認証手数料です。
 登録免許税 15万円  資本金の1000分の7、最低額は15万円です。
 手続報酬 10万円 (別途消費税)  定款作成・認証、書類作成等を含みます。
※別途司法書士の登記申請報酬が必要です。
会社の印鑑・ゴム印等は別途ご用意ください。


 会社設立の流れ (発起設立)

 基本事項の決定  商号、目的、本店の所在地、役員(取締役等)、資本金、事業年度等を決定します。
 商号調査  同一場所での同一商号の有無等を確認します。
 会社印等の発注  商号調査の後に、会社のゴム印・代表者印等を発注します。 
 ※代表者印は、直径1p〜3pのおおきさのものを調製してください。
 発起人会開催  発行可能株式総数、設立時発行株式数、設立方法、発起人総代、払込銀行等を確定します。
 定款作成  公証人と打合せ定款を作成します。
 定款認証  定款の認証を行います。
 資本金の払込  定款認証後(同日も可)に、発起人総代の銀行口座に払込みます。
 払込完了後は出金が可能です。
 書類作成  会社設立に必要な書類を作成します。
 設立登記  設立登記申請と同時に会社印の届出と印鑑カードの交付請求も行います。
 登記申請日が会社設立日になります。 ※登記申請は司法書士に依頼します。
 諸官庁への届出  会社設立後に税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所等への届出が必要です。
 許認可等の取得  必要に応じて、法人としての許認可を申請・取得します。


【関連リンク】
会社法についてはこちらをご覧ください。
電子定款についてはこちらをご覧ください。
NPO法人の設立
事業協同組合の設立

法人設立のことなら当事務所にご相談ください。
 行政書士 池田信夫事務所  
  〒901-0804 福井市高木中央2丁目3701−33
電話 0776-53-3850
FAX  0776-63-5890
携帯 090-3767-8578

ホーム業務一覧 関連リンク プロフィール