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会社設立時の定款 (この定款を原始定款といいます。)には収入印紙を貼付しなければなりませんが、この定款を電子定款にすれば収入印紙(4万円)が不要になります。現在では、電子定款による会社設立が主流になっていますが、電子定款を作成するためには、まず電子証明書を取得し、PDFソフトで電子定款を作成し、法務省オンライン申請システムを利用して指定公証人の認証を受ける必要があります。当事務所では電子定款による会社設立のご相談をお受けしています。

会社設立の手順



ご自身で作成した定款を電子定款にする場合の費用
手 続 名 費 用 (報酬額) 摘   要
 電子定款の作成・認証 21,000円 電子定款を作成し認証手続を行います。
※ 電子定款にすれば収入印紙(4万円)は不要です。

電子定款作成の必要書類等
必要書類等 摘    要
 公証人の確認を受けた定款  予め、定款の内容について指定公証人の確認を受けてください
 確認を受けた定款を電子媒体(メモリースティク等)に格納してください。
 発起人全員の委任状  電子定款作成、電子認証嘱託、認証済定款の受領を委任する旨の書面
 発起人全員の印鑑 (実印)  委任状に押印、委任状と電子定款の契印(割印)に必要です。
 発起人全員の印鑑証明書  発起人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内)が必要です。
 未使用のメモリースティク等  認証済の定款を収納します。
※ 上記の書類等は、電子定款にするために必要なものです。

株式会社設立の法定費用
法定費用 電子定款の場合 書面による定款の場合
 定款認証の公証人手数料 50,000円 50,000円
 収入印紙代 不 要 40,000円
 登録免許税 (最低額) 150,000円 150,000円
 法定費用の合計 200,000円 240,000円
登録免許税の額は資本金の額の7/1000です。15万円未満の場合は15万円となります。
※上記以外の費用として、謄本交付手数料(1通700円)、保存料(20年間で300円)等が必要です。

合同会社設立の法定費用
法定費用 電子定款の場合 書面による定款の場合
 定款認証の公証人手数料 認証不要 認証不要
 収入印紙代 不  要 40,000円
 登録免許税 (最低額) 60,000円 60,000円
 法定費用の合計 60,000円 100,000円
※合同会社の定款については、公証人の認証が不要です。
※合同会社の定款の電子化は、作成した定款に電子署名し、フロッピー等に保存します。
登録免許税の額は資本金の額の7/1000です。6万円未満の場合は6万円となります。

【関連リンク】
株式会社の設立手続はこちらをご覧ください。
会社法についてはこちらをご覧ください。


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