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最低資本金の制度は撤廃され、資本金1円の会社も設立できることになりましたが、純資産額が300万円未満の場合は、債権者保護の立場から剰余金の配当はできません。資本金の額は対外的な信用も考慮する必要があります。 |
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大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の資産を有する会社をいいます。
大会社に該当する場合は会計監査人(公認会計士)の設置が強制されます。
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小会社とは、大会社以外の会社をいいます。すなわち資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の会社をいいます。
我が国の株式会社のほとんどは小会社です。(株式会社の数115万社のうち113万社は資本金3億円未満の会社)
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会計参与は取締役と共同で決算書を作成します。資格は税理士又は公認会計士等に限定されています。
選任・任期・報酬・責任は取締役と同様で、会社の計算書類の正確性が担保されることを目的にしています。 |
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類似商号については、同一市町村での規制はありませんが、商標登録されている商号は使用できません。 |