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 相 続 手 続        
  相続は当事務所にお任せください
相続は、被相続人(個人)の死亡によってのみ開始します。被相続人の死亡と同時に、被相続人の権利・義務の一切 プラスの財産とマイナスの財産)は、一身専属権を除いて相続人に承継され、相続人全員の共有財産となります。 そのため、被相続人名義の不動産の処分や銀行預金の引き出しには、相続人全員の合意(全員の実印)が必要になります。
相続が発生した場合、そのまま放置すると、時間の経過とともに相続人の死亡などにより権利関係が複雑になり、以降の相続手続や不動産等の権利の確定が困難になることが少なくあります。相続が開始した場合は、早めに相続手続を済ませて、残された財産の権利関係を確定しておくことが賢明といえます。相続手続のことなら当事務所にご相談ください。

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相続手続の進め方

最初に、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や原戸籍を取寄せます。次に被相続人名義の相続財産を調査します。相続人と相続財産が確定したら、相続財産をどのように配分するかを相続人全員で協議し遺産分割協議書を作成します。
相続財産の配分については、遺言書があればそれに従いますが、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる配分にすることもできるとされています。相続財産に土地や建物が含まれている場合は、不動産の移転登記を行います。

相続の順位と法定相続分 ・・・ 遺言がない場合は法定相続となります。

法定相続の順位は、直系卑属(子・孫) → 直系尊属(祖父・祖母) → 兄弟姉妹の順になります。

※ 兄弟姉妹に遺留分はありません。

法定相続分
相続の順位 法定相続分
  第一位  配偶者と直系卑属  配偶者 1/2  直系卑属(子) 1/2 
  第二位  配偶者と直系尊属  配偶者 2/3  直系尊属(父母等) 1/3
  第三位  配偶者と兄弟姉妹  配偶者 3/4  兄弟姉妹  1/4
※ 配偶者(法律上の妻・夫)は常に相続人となります。
※ 直系卑属 (子供) には代襲相続・再代襲相続・再々代襲が認められます。
※ 兄弟姉妹には代襲相続までが認められます。

相続の承認と放棄
 単純承認  相続人が被相続人の権利義務プラスの財産とマイナスの財産をそのまま承継することです。
 限定承認  被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)をプラスの財産の限度で承認すること。
 相続の放棄  相続開始後に相続しないことを確定すること。代襲相続の権利もなくなります。
※限定承認及び相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3カ月以内(熟慮期間という)に手続が必要です。
※相続の放棄は1人でもできますが、限定承認は相続人全員(相続の放棄をした相続人を除く)でしなければなりません。
※相続の放棄及び限定承認は、
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

遺産分割の対象となる相続財産

@ 不動産 (土地・建物等)
A 現金・預金
B 有価証券 (株式・債券等)
C 貴金属
D 債権

※ 債務 (マイナスの財産)も遺産分割の対象になります。

遺産分割協議について
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意が必要です。一部の相続人を除外した分割協議は無効です。
そのため、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍を取寄せ相続人の調査を行います。
次に被相続人名義の不動産(土地・建物)を調査するために、市町村役場で名寄張や評価証明書を取得します。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(又は遺産分割協議証明書)を作成し、相続人全員が署名・押印(実印で)します。なお、遺産分割は、遺言による指定相続分又は法定相続分に従ってなされるべきですが、相続人全員の同意があれば、それらに従わない分割も有効とされています。
遺産分割協議を行う場合において、相続人の中に未成年者がいるときは、家庭裁判所が選任した特別代理人が協議に参加することになります。

遺留分について

・遺留分とは、相続財産の一定割合を法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保障する制度です。
・遺留分を超える贈与・遺贈は無効ではありませんが、遺留分減殺請求の対象になります。
・遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により消滅し、知らなかった場合でも相続の開始から10年を経過したときに消滅します。
総体的遺留分の割合について
・ 配偶者及び直系卑属が相続人である場合の総体的遺留分は被相続人の財産の1/2です。
・ 直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は被相続人の財産の1/3です。
・ 兄弟姉妹に遺留分はありません。
個別的遺留分の割合について
・相続権利者が複数の場合は、総体的遺留分につき法定相続分に従って配分を受けることになります。

祭祀財産 (さいしざいさん)

系譜(先祖代々の家系を書いた系図)、位牌、仏壇、墓地、墓石等を祭祀財産といいます。
祭祀財産については、相続財産とは区別して、祭祀財産の承継者を別に定めることとしています。
※祭祀承継者は、相続とは異なり、相続人以外の人を選ぶこともできます。
※祭祀に要する費用は祭祀承継者が負担し、祭祀財産の管理・処分も祭祀承継者に任されます。


同時死亡の推定について

親と子が同一の飛行機事故により死亡した場合のように、同時に死亡したと推定される者の間には、相互に相続は開始しません。ただし、両者のうちの1人の生存が、1秒でも前後していたことが確認できれば、両者間に相続が開始します。
相続人が先に死亡した場合または同時死亡の推定を受けた場合は、相続人の相続人が代襲相続をすることになります。夫婦が同時に死亡した場合は、夫婦間において相続は発生しません。同時死亡の推定は、反証を挙げれば覆すことができます。


  相続手続で困らないために、公正証書遺言を利用しましょう。

相続が開始(被相続人の死亡)すると、被相続人の名義の財産は相続人全員の共有財産となります。そのため、被相続人名義の銀行預金の引き出しや相続手続(遺産分割協議)には、相続人全員の合意(印鑑証明と実印)が必要になります。
相続人全員の合意が困難な場合や、次のような事情がある場合は、
公正証書遺言の利用を検討しましょう。
@ 前妻または愛人との間に子供がいる。
A 行方不明で連絡のつかない相続人がいる。
B 相続人(兄弟姉妹等)同士が不仲のため遺産分割の合意が得られない。
C その他、相続人全員の合意を得られない事情がある。

 被相続人の意思を忠実に実現するために
公正証書遺言による遺言執行者の指定について

予め生前に、被相続人が公正証書遺言を作成しておけば、遺留分の問題は残されるものの、残された遺族の負担を軽減することができます。公正証書遺言で遺言執行者を指定すれば、不動産の相続手続や銀行預金の払い出しをスムーズに進めることができます。
ただし、公正証書遺言の手続は被相続人本人が、氏名の署名や明確に意思表示ができる場合に限られますから、高齢や認知症により署名や意思表示ができなくなるおそれがある場合は、時間との競争になることがあります。
公正証書遺言のことなら、早めに当事務所にご相談ください。

言については、こちらをご覧ください。
公正証書遺言については、こちらをご覧ください。


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