遺産分割協議は、共同相続人全員の合意が必要です。一部の相続人を除外した分割協議は無効です。
そのため、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍を取寄せ相続人の調査を行います。
次に被相続人名義の不動産(土地・建物)を調査するために、市町村役場で名寄張や評価証明書を取得します。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(又は遺産分割協議証明書)を作成し、相続人全員が署名・押印(実印で)します。なお、遺産分割は、遺言による指定相続分又は法定相続分に従ってなされるべきですが、相続人全員の同意があれば、それらに従わない分割も有効とされています。
遺産分割協議を行う場合において、相続人の中に未成年者がいるときは、家庭裁判所が選任した特別代理人が協議に参加することになります。
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