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  相 続 手 続      相続手続は早めに済ませましょう。
相続について
相続は、被相続人(個人)の死亡によってのみ開始します。被相続人の権利・義務の一切 プラスの財産とマイナスの財産)は、被相続人の死亡と同時に、一身専属権を除いて相続人に承継され、相続人全員の共有財産となり、相続手続の完了前は、被相続人名義の不動産の処分は、相続人全員の合意(全員の実印)が必要になります。
相続が発生した場合、そのまま放置すると、時間の経過とともに相続人の死亡などにより、不動産の権利関係が複雑になり、以降の相続手続が困難になることがあるため、早めに相続手続を済ませておくことが肝要です。
相続手続のことなら当事務所にご相談ください。
 

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相続手続の進め方

最初に、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や原戸籍を本籍地の役場から取り寄せます。
次に被相続人名義の相続財産(不動産等)を調査します。
相続人と相続財産が確定したら、相続財産をどのように配分するかを相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
相続財産の配分については、遺言書があればそれに従いますが、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる配分にすることもできるとされています。相続財産に土地や建物が含まれている場合は、不動産の移転登記を行います。


相続の順位と法定相続分
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、第一順位、第二順位、第三順位の順で配偶者と一緒に相続人になります。
法定相続分は下記の表の通りですが、子供、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
法定相続分は、相続人の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずしも、この相続分で分割する必要はありません。
 
相続の順位  相続人 法定相続分
 第一順位 配偶者と直系卑属 (子供)  配偶者 1/2  直系卑属(子) 1/2 
 第二順位 配偶者と直系尊属 (父母)  配偶者 2/3  直系尊属(父母) 1/3
 第三順位 配偶者と兄弟姉妹  配偶者 3/4  兄弟姉妹  1/4


 
               ※ 配偶者(法律上の妻・夫)は常に相続人となります。
               ※ 直系卑属(子供)には代襲相続・再代襲相続・再々代襲が認められます。
               ※ 兄弟姉妹には代襲相続(甥・姪)までが認められます。



相続の承認と放棄について
 単純承認  相続人が被相続人の権利義務プラスの財産とマイナスの財産をそのまま承継することです。
 限定承認  被相続人の財産 (プラスの財産とマイナスの財産) をプラスの財産の限度で承認することです。
 相続の放棄  相続開始後に相続しないことを確定すること。放棄した者は代襲相続の権利もなくなります。
※ 限定承認及び相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に手続が必要です。
※ 相続の放棄は1人でもできますが、限定承認は相続人全員(相続の放棄をした者を除く)でしなければなりません。
※ 相続の放棄及び限定承認は、
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。


遺産分割の対象となる相続財産

@ 不動産 (土地・建物等)
A 現金・預金
B 有価証券 (株式・債券等)
C 貴金属
D 債権・債務


遺産分割協議について
遺産分割は、共同相続人全員の遺産分割協議により決めます。一部の相続人を除外した分割協議は無効です。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印(押印)が必要です。
遺言と異なる遺産分割には、相続人全員の合意が必要です。全員の合意が
得られないときは遺言による分割になります。
相続人の中に未成年者がいるときは、家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。


遺留分について

・遺留分とは、相続財産の一定割合を法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保障する制度です。
・遺留分を超える贈与・遺贈は無効ではありませんが、遺留分減殺請求の対象になります。

遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、
時効により消滅し、 知らなかった場合でも相続の開始から10年を経過したときに消滅します。


総体的遺留分の割合について

・ 配偶者及び直系卑属が相続人である場合の総体的遺留分は被相続人の財産の1/2です。
・ 直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は被相続人の財産の1/3です。
・ 兄弟姉妹に遺留分はありません。


個別的遺留分の割合について

相続権利者が複数の場合は、総体的遺留分につき法定相続分に従って配分を受けることになります。

言については、こちらをご覧ください。
公正証書遺言については、こちらをご覧ください。


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