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  公正証書遺言
公正証書による遺言は最も安心・確実な方式です。
公正証書による遺言は、公証人が関与することにより、偽造・変造のおそれがなく、万一、遺言書を紛失した場合でも原本が公証役場に保管されていますから最も安心・確実な方式です。
そして遺言執行者を指定することにより、遺言者の意思を尊重した相続手続を円滑に進めることができます。
公正証書遺言の正本は公正役場に保管され、交付された謄本は遺言者と相続人又は遺言執行者がそれぞれ保管します。
交付
された謄本は、相続発生時にそのまま使用することができます。
公正証書遺言のことなら当事務所にご相談ください。


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公正証書遺言のメリット


公正証書遺言には、次のメリットがあります。
1.遺言者以外の者による偽造・変造・破棄・隠蔽を防止することができます。
2.家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。 (自筆遺言書の場合は家庭裁判所の検認が必要になります。)
3.遺言執行者を指定することにより、遺言者の意思に忠実な相続手続を円滑に・確実に進めることができます。

必要書類について
事前に準備する書類
 遺言者の実印 (実印は遺言当日に持参)  市区町村に印鑑登録した印鑑
 遺言者の印鑑証明書  (出生から現在までのもの) 住所地の市区町村役場で取得してください。
 遺言者の戸籍謄本 (出生から現在までのもの)  遺言者の本籍地の市区町村役場で取得してください。
 相続する人の住民票  相続する人の住所地の市区町村役場で取得してください。
 固定資産評価証明書  不動産の所在地の市区町村役場で取得してください。
 不動産の登記簿謄本 (相続人1人がすべてを相続する場合は不要)  不動産の所在地の法務局で取得してください。
 預金通帳等  預金通帳等の写し
※上記以外の書類が必要になる場合があります。

公正証書遺言の手続費用について

公正証書遺言の手続費用は、次の合計額になります。
 手続報酬  10万円 消費税別途。 (相続人・相続財産の確認、遺言原案作成、公証人との打合せ等を含む)
 証人手数料  1万円 消費税別途。
 公証人手数料  下記の公証人手数料を参照してください。

公証人手数料について
【証書の作成】
目 的 の 価 額
目的の価額の計算を参照
 手 数 料  加 算 額
 100万円まで 5,000円 11,000円 (1億円まで)
 200万円まで 7,000円
 500万円まで 11,000円
 1,000万円まで 17,000円
 3,000万円まで 23,000円
 5,000万円まで 29,000円
 1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円を加算して計算します。
 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円を加算して計算します。
 10億円超は、5,000万円ごとに8,000円を加算して計算します。
相続、遺贈の額が1億円までの場合は、手数料に11,000円を加算します。
遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに、それぞれ価額を算定して合算します。
その他の費用として、遺言書の謄本交付料として 2,000円 (1通あたり1,000円) が必要です。
※公証人が公証役場以外(病院や施設等)に出張する場合は割増料金になります。


【目的の価額の計算】
 建物と宅地の場合  不動産固定資産評価額×1.4倍の金額を目的の価額とします。
 農地(田、畑等)の場合  不動産固定資産評価額×倍率の金額を目的の価額とします。
 銀行預金等  遺言書を作成する時点の預金残高を目的の価額とします。

公正証書遺言の証人

1.公正証書遺言には証人2人が必要です。
次に該当する人は証人になれません。
@ 未成年者
A 被後見人等 (旧民法の禁治産者および準禁治産者)
B 推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族
C 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人
D 遺言書の内容を理解し筆記が正確なことを承認する能力が欠ける者や文字が書けない者

公正証書遺言の流れ
1.遺言の内容を公証人に伝えます。
2.公証人が遺言の内容を筆記し、遺言当日、遺言者に読み聞かせます。
3.遺言者および証人が公正証書遺言書の内容を承認し、署名・押印します。
4.最後に、公証人が公正証書遺言の方式に従って遺言書を作成した旨を付記し、署名・押印します。
※ 遺言書の正本は公正役場に保管され、交付された謄本は遺言者と相続人又は遺言執行者がそれぞれ保管します。
※ 交付
された謄本は、相続発生時にそのまま使用することができます。


言については、こちらをご覧ください。
相続については、こちらをご覧ください。

遺言や相続のことなら当事務所にご相談ください。

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