公正証書による遺言とは

遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、このうち公正証書遺言は、公証人が関与することにより、偽造・変造のおそれがないため、遺言の有効性が担保され、万一、遺言書を紛失した場合でも、被相続人が死亡するまで公証人が保管していますから、最も安心・確実な方式です。また、相続が開始したときの裁判所の検認手続を省くことでできるため、遺言者の意思を尊重した相続手続をスムーズに進めることができます。
公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、公証人が関与し、厳格な手続によって作成されることから、次のメリットがあります。
1.遺言者以外の者による偽造・変造・破棄・隠蔽を防止することができます。
2.公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありませんから相続手続がスムーズに進みます。
3.公証人が遺言者本人に面接し、遺言者の真意を確認し、遺言書を作成します。
4.遺言書の原本を公証人が保管していますから、紛失等の万一の時も安心です。
公正証書遺言の必要書類について
1.遺言者が準備する書類等
| 実印 |
市区町村に印鑑登録した印鑑 |
| 印鑑証明書(発行後3カ月以内) |
遺言者の住所地の市区町村役場で取得してください。 |
| 戸籍謄本 |
遺言者の本籍地の市区町村役場で取得してください。 |
| 不動産の登記簿謄本 |
不動産の所在地の法務局で取得してください。 |
| 固定資産評価証明書 |
不動産の所在地の市区町村役場で取得してください。 |
| 預金通帳等 |
|
※個々のケースによっては、上記以外の書類が必要になる場合があります。
2.相続人又は受遺者が準備する書類
| 住民票 |
相続人又は受遺者の住所地の市区町村役場で取得してください。 |
3.証人は印鑑 (認印で可) が必要です。
証人になれない人については、後述の公正証書遺言の方式を参照してください。
証人がいない方は、当事務所にご相談ください。
公正証書遺言作成の費用について
公正証書の作成費用は、次の合計額になります。
| 公証人手数料 |
下記の公証人手数料を参照してください。 |
| 証人立会い料 |
証人1人につき5,000円 (当事務所に依頼した場合) |
| 手続報酬 |
7万円 |
公証人手数料について
【証書の作成】
目 的 の 価 額
(目的の価額の計算を参照) |
手 数 料 |
加 算 額 |
| 100万円まで |
5,000円 |
11,000円 (1億円まで) |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円を加算して計算します。 |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円を加算して計算します。 |
| 10億円超は、5,000万円ごとに8,000円を加算して計算します。 |
※相続、遺贈の額が1億円までの場合は、上記のとおり、手数料に11,000円を加算します。
※遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに、それぞれ価額を算定して合算します。
※その他の費用として、遺言書の謄本交付料として 2,000円 (1通あたり1,000円)
が必要です。
【目的の価額の計算】
| 建物と宅地の場合 |
不動産固定資産評価額×1.4倍の金額を目的の価額とします。 |
| 農地(田、畑等)の場合 |
不動産固定資産評価額×倍率の金額を目的の価額とします。 |
| 預金等 |
遺言書を作成する時点の残高を目的の価額とします。 |
公正証書遺言の方式

1.証人2人以上の立会いが必要です。
|
証人は、遺言書作成の最初から最後まで遺言書の作成が完了するまで立会うことが必要です。
また、次に該当する人は証人になれません。 |
|
@ |
未成年者 |
|
A |
被後見人等 (旧民法の禁治産者および準禁治産者) |
|
B |
推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族 |
|
C |
公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人 |
|
D |
遺言書の内容を理解し、筆記が正確なことを承認する能力が欠ける者や文字が書けない者 |
|
|
2.遺言者が遺言の趣旨を口述します。
3.公証人が遺言書の口述内容を筆記し、遺言者に読み聞かせます。
4.遺言者および証人が遺言書の内容を承認し、署名・押印します。
5.最後に、公証人が方式に従って遺言書を作成した旨を付記し、署名・押印します。
※ 遺言書の正本と謄本は、相続人や受遺者、遺言執行人等に預けておきます。
|