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遺言の必要性


相続は人の死亡により発生しますが、死亡した被相続人の財産は、死亡と同時に相続人全員の共有財産となります。そのため、死亡した被相続人名義の銀行預金や不動産は相続人全員の合意がなければ処分することができなくなります。具体的には、被相続人名義の銀行預金等の出し入れや不動産の処分には、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になります。そのため、相続人の中にひとりでも同意しない者がいれば相続手続は中断され、財産の処分は宙に浮くことになります。こうした事態を避けるためには、生前に有効な遺言を残して置く必要があります。
我が国の民法には、相続の順位や相続人の相続分を定める規定があります。しかし、個々の家族にはそれぞれの事情があるため、この民法の規定を一律に適用することが、かえって不公平や不都合を生じることがあります。こうした不都合を解消するのが遺言書です。ただし、遺言は被相続人の高齢化や認知症等による遺言能力の衰えに心配のない元気な内に作成する必要があります。
遺言や相続(生前贈与を含む)のことなら当事務所にご相談ください。

遺言の方式について ・・・ 遺言は法律に定める方法により行う必要があります。

普通方式
 公正証書遺言  後々のトラブルが少なく、最も確実な方法です。 詳しくはこちらをご覧ください。
 自筆証書遺言  1人でいつでも作成できますが、トラブルを招きやすい方式といわれます。
 相続時に
裁判所の検認が必要になります
 秘密証書遺言  実際にはほとんど用いられていません。
※ 自筆証書遺言の作成には特に注意が必要です。

特別方式
 危急時遺言  病気などで死亡が危急に迫っている場合。
 隔絶地遺言  伝染病などで一般社会と隔絶した場所でする場合。

遺言によってできる行為 ・・・以下の @〜Iまでの10項目があります。

@ 認知
A 後見人の指定、後見人監督人の指定 (子供の後見人等の指定)
B 相続人の廃除、廃除の取り消し
C 相続分の指定、指定の委託 (相続分の割合指定・法定相続分を変更する)
D 遺産分割方法の指定、指定の委託
E 遺産分割の禁止 (相続開始後5年間まで遺産分割を禁止することができます)
F 相続人間の担保責任の指定
G 遺贈の減殺方法の指定
H 遺言執行者の指定、指定の委託 (認知・遺贈の場合は遺言執行人を指定)
I 遺贈、寄付行為


公正証書遺言の手続き −最も確実な方法です−  
@ 証人 (公証役場に同行し、遺言に立ち合ってもらえる人) 2人以上が必要です。(当事務所で手配可能)
A 本人が遺言の内容を口頭で述べます。 (あらかじめ内容を整理しておきます)
B 公証人が遺言内容を本人と証人に読み聞かせます。
C 本人と証人が遺言書の内容を確認し、遺言書に署名押印 (本人は実印、証人は認印) します。
D 公証人が遺言書に署名押印します。
※ 公正証書遺言の原本は遺言者が死亡するまで公証役場に保管されますから安心です。
公正証書遺言は、裁判所の検認の手続が不要です。

自筆証書遺言について 
以下の事項について、
必ず、遺言者本人が遺言書の全文を手書きすること。
〇 遺言の全文、日付(年月日)、 遺言者の氏名を自筆で手書きし押捺 (印鑑は認印も可)すること。
〇 誰に何を相続(又は遺贈)させるのかを明確に書くこと。
〇 相手が相続人の場合は「相続させる」と書くこと。
方式に従わない遺言書は無効です。
※ 自筆証書遺言の保管者又は発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に
検認の請求が必要です。
※ 封印のある自筆証書遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの上、開封しなければなりません。
※ 公正証書遺言は、裁判所での相続人の立会いや裁判所の検印は不要です。

遺留分について 
〇 相続人が配偶者・直系卑属の場合 ・・・・被相続人の財産の1/2 
〇 相続人が直系尊属のみの場合 ・・・・・・・被相続人の財産の1/3
※ 個々の遺留分は各相続人の法定相続分によります。
※ 兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分減殺請求権について
遺留分権利者は、遺留分を侵害された場合に、減殺請求により自分の遺留分を取り戻すことができます。
減殺請求は、相続の開始、贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。
減殺の順序は、遺贈から先に減殺し、それでも満たない場合は贈与から減殺します。
遺言で減殺の順序に定めがある場合はそれに従います。


公正証書遺言については、こちらをご覧ください。
相続については、こちらをご覧ください。


遺言・相続のことなら当事務所にご相談ください。
 
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