行政書士 池田信夫事務所  0776-53-3850
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福井の自動車登録 (福井県全県)
 出張封印・後日封印・封印委託(全国対応) 
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福井ナンバー(福井県全県・福井運輸支局)の自動車登録のことなら当事務所にご用命ください。
重要書類を取扱う自動車登録は、信頼できる
自動車登録の専門家である当事務所にお任せください。
全国のディーラー、販売店様のご依頼に
迅速かつ確実に対応しています。
封印委託(全国対応)・出張封印・後日封印にも対応しておりますので、是非ともご利用ください。

  お問い合わせ先  書 類 送 付 先
電話
FAX
携帯
  0776−53−3850 
 0776−63−5890
 090−3767−8578
     〒910-0804  
     福井市高木中央2丁目3701-33  
     行政書士 池田信夫事務所
 
 
 登録が完了次第、登録書類・領収書等を送付いたします。
 【登録費用】  
手 続 名 摘    要 代行料 代行料 (税込)
 移転 、変更登録      ナンバーを変更しない登録の場合 5,000   5,500
 新規 、移転 、変更登録   ナンバー取付・封印する登録の場合 8,000  8,800
 登録+再々封印委託  登録後、他県の行政書士にナンバーの取付・封印を委託する場合 9,000  9,900
 登録+出張封印  登録後、出張 (又は後日に) してナンバーの取付・封印する場合 12,000   13,200
 出張封印   他県で登録された自動車にナンバーを取付・封印する場合 7,000  7,700
 抹消登録     一時抹消・永久抹消 5,000    5,500
 ナンバー再製   同一ナンバーの再製 8,000   8,800  
 車検証再交付   紛失等 5,000    5,500
 希望ナンバーの取得代行   一般又は抽選希望番号 4,000     4,400
 住民票の取得代行  自動車登録業務を依頼される場合に限ります。 1,500     1,650
上記代行料に加え、登録印紙・ナンバー・自動車3税(重量税・環境性能割・自動車税)等の費用が別途必要です。
福井市以外の地域への出張封印には別途交通費がかかります。 詳しくは出張封印のページをご覧ください。

【必要書類】  下記書類のうち手数料納付書・申請書・税申告書は当方で準備いたします。

 新規登録(新車 or 中古車)  移転登録(所有者の変更) 変更登録 
手数料納付書
申請書 1号様式 1011
完成検査修了証 (新車)
譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
印鑑証明書 (旧所有者)
委任状    (旧所有者の実印押印)
印鑑証明書 (新所有者・3ケ月以内)
予備検 (3ケ月以内)or保適証 (中古車)
登録識別情報等通知書 (中古車)
委任状 (新所有者実印押印&新使用者)
印鑑証明書 (新所有者・3ケ月内)
住民票or法人謄本 (新使用者・3ケ月)
車庫証明 (発行後40日以内)
自賠責保険証 (提示のみ)
営業証明 (本店以外の名義で登録時)
自動車 (ナンバー封印のため)
印は電子化の場合は省略可

【費用】
代行料 (封印含む)
事前登録・出張(後日)封印
再々封印委託 (県外封印)
登録印紙 (予備検なし)
登録印紙 (予備検あり)
登録印紙 (保適証登録)

ナンバープレート(中型)
同上 (大型)
自動車税 (翌月〜翌3月)
重量税
環境性能割 (課税対象車)
8,800 円
13,200 円
9,900 円
2,800 円
700 円
2,400 円
1,540 円
2,060 円
別途
別途
別途


手数料納付書
申請書 1号様式 1011
車検証    (注:車検切は登録不可)
譲渡証明書 (旧所有者の実印押印)
委任状    (旧&新所有者の実印押印)
印鑑証明書 (旧&新所有者)
委任状    (新使用者)
住民票等   (新使用者)
車庫証明   (発行後40日以内)

<転入orナンバー変更の場合>
ナンバープレート
自動車 (ナンバー封印のため)





【費用】
代行料 (ナンバー変更なし)
代行料 (ナンバー変更時)
事前登録・出張(後日)封印
再々封印委託 (県外封印)
登録印紙
ナンバープレート(中型)
同上 (大型)
環境性能割 (課税対象車)
5,500 円
8800 円
13,200 円
9,900 円
500 円
1,540 円
2,060 円
別途





<使用者変更>
手数料納付書
申請書 1号様式 1011
車検証 
委任状 (所有者&使用者)
※ 所有者の印鑑証明書は不要
住民票等 (使用者 ・ コピー可)
車庫証明 (変更する場合・発行後40日以内)
税申告書
ナンバー (ナンバー変更時)
自動車 (ナンバー変更時・封印のため)

<使用の本拠の位置の変更>
車庫証明 (使用の本拠の位置の所在証明に)
住民票等 (原本必要・住所変遷が分かるもの)

その他の変更登録はご連絡ください。

【費用】
代行料 (ナンバー変更なし)
代行料 (ナンバー変更時)
事前登録・出張(後日)封印
登録印紙
ナンバープレート (中型)
5,500 円
8,800 円
13,200 円
350 円
1,540 円





※ 車検切れの自動車の移転登録はできません。ただし、移転抹消 (移転と同時に抹消する場合) の手続は可能です (車庫証明も不要) 。
※ 新規登録で、予め電子情報が送信されているときは、旧所有者の委任状・譲渡証・印鑑証明書は不要です。
※ 
印鑑証明書、住民票、法人登記事項証明書等の証明書は、発行後3カ月以内のものをご用意ください。
※ 住民票は個人番号 (マイナンバー) が記載されていないものをご用意ください。
※ ナンバー変更を伴う登録は、運輸支局に自動車を持ち込むか又は出張封印をご利用ください。
※ 福井県以外での封印を希望される場合は、再々封印委託をご利用ください。全国対応します。


 【使用者の住所を証する書面について】
下記書類は登録時の使用者の住所を証する書面になります。
 法人登記事項証明書   使用者の支店等が登記されているもの (発行日から3ケ月以内)
 領収書のコピー(請求書は不可)  NTT電気水道都市ガスの領収書で領収印のあるもの (領収日から3ケ月以内)
  法人市民税管理台帳登録証明書  役場の市民税課で交付される。(発行日から3ケ月以内)

 
【振込先】 自動車3税(重量税・環境性能割・自動車税)は、予め下記口座に振込んでください。
 銀 行 名   福井銀行 松本支店 普通口座
 口座番号  1037192
 口座名義
  イケダ ノブオ (池田信夫)
※ 初めてご利用の方は、原則として、ご入金を確認次第、業務に着手いたします。予めご了承ください。
※ 振込の際に請求書が必要なディーラー様は、請求書をFAXいたしますのでご連絡ください。

【自動車3税のお問合せ先】
  種別割 (自動車税) (県税)  TEL  0776−35−6940  
 FAX  0776−35−6989
  福井県税事務所
  環境性能割 (県税)   同 上   同 上
  重量税 (国税)   0776−34−1601   中部運輸局 福井運輸支局 登録部門
※ 車検証記録事項をFAXしてお問い合わせください。

書式のダウンロード ・・・・ ダウンロード してご利用ください。
 譲渡証明書  所有権を移転する場合にご利用ください。
 委任状   新規登録、移転登録、変更登録の場合にご利用ください。
 委任状   抹消登録と同時に重量税還付を請求する場合にご利用ください。
 理由書  車検証紛失の場合は使用者の住所・氏名、ナンバー紛失の場合は所有者の住所・氏名を記入してください。

 便利な出張封印をご利用ください。

新規登録、売買や譲渡による移転登録や変更登録によりナンバーを変更する場合、会社や自宅に出張してナンバープレートを取り付けることができます。
この出張封印を利用すれば、登録時に自動車を運輸支局に持ち込む必要はありません。
出張封印では、ご希望の日に登録手続を済ませ後日にナンバーを取り付けたり、他県の行政書士に封印を依頼することができます。
この出張封印が利用できる自動車は、自家用自動車、事業用自動車(緑ナンバー)、レンタカー(わナンバー)となっています。

詳しくは出張封印のページをご覧ください。

登録事項等証明書の交付請求について
1. 請求の事由が必要です。
2. 登録番号および車台番号の下7桁、車台番号だけの場合は全桁が必要です。
※ 私有地に放置されている自動車の所有者・使用者を確認する場合は「自動車登録番号」のみで請求できます。

解体抹消登録について
永久抹消登録を行うには、自動車リサイクル法に基づき、事前に登録解体業者により適正に解体処理されている必要があります。
ご依頼時には、12桁の「
解体にかかる移動報告番号」 および 「解体報告記録がなされた日」 をお知らせください。
【抹消登録の必要書類】
 自動車検査証  車検証がない場合は使用者の理由書(使用者の氏名・住所を記載)が必要です。
 印鑑証明書  所有者のもので発行後3カ月以内のもの (法人の場合は登記所届出印)
 委任状  所有者の実印を押印 (印鑑証明書の印影と同一のもの)
 ナンバー(前後)  ナンバーがない場合は理由書使用者及び所有者の押印)が必要です。
※所有者の氏名、又は住所に変更がある場合は、車検証の記載内容と現在との繋がりが確認できる資料が必要です。
  ・ 個人の場合 ・・・・・ 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本等
  ・ 法人の場合 ・・・・・ 全部事項証明書(履歴事項証明書)


重量税還付請求を依頼される場合 
車検証の有効期間が1カ月以上残っている場合は、永久抹消登録と同時に重量税還付請求をすることができます。
※ 一時抹消は重量税還付請求の対象ではありません。
※ 重量税還付請求を依頼される場合は、「抹消登録及び重量税還付請求」と記載した委任状をご使用ください。
※ 申請者が個人の場合は、個人番号(12桁)及び個人番号の通知書又は個人番号番号カードの写しが必要です。
※ 申請者が法人の場合は、法人番号(13桁)が必要です。
※ 重量税還付請求を依頼される場合は、次の事項をお知らせください。
 1. 受取人の住所、氏名(フリガナを付けてください)、電話番号
 2. 振込金融機関名、支店名、口座種類、口座番号
  自動車重量税還付を請求をすると「自動車重量税還付申請書付票1(申請者用)」が交付されます。

【関連リンク】
出張封印 はこちらをご覧ください。
軽四輪の登録こちらをご覧ください。
二輪車の登録はこちらをご覧ください。
車庫証明こちらをご覧ください。
希望ナンバーはこちらをご覧ください。
 
 
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