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ナンバープレートの封印を伴う新規登録や移転・変更登録では、登録日に運輸支局の営業時間内に自動車の持ち込みが必要でしたが、丁種封印の制度により、ご希望の日に事前に登録を済ませ、都合の良い日に封印 (後日封印) 又はご自宅等で封印(出張封印)することができます。 また、福井運輸支局で登録を済ませ、県外の行政書士に委託して、県外でナンバーを取り付けて封印することも可能です。
当事務所は、車庫証明から登録・封印までの一連の手続に対応しています。
自動車登録のことなら長年の豊富な経験と実績のある当事務所にお任せください。 |
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電話
携帯
FAX
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0776-53-3850
090-3767-8578
0776-63-5890
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〒910-0804
福井市高木中央2丁目 3701−33
行政書士 池田信夫事務所 |
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※ 委任状・車検証等の登録書類一式を送付してください。
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出張封印の手順
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@ 登録書類一式 (委任状・譲渡証明書・印鑑証明書・車検証等) を当事務所に送付してください。
A 登録費用 (取得税・重量税・自動車税、印紙代、手続報酬等 ) を下記の指定口座に振り込んでください。
B ご指定の日に登録手続を実施いたします。
C ご希望の日時に新ナンバーを取り付け、車検証をお渡しします。 |
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出張封印を伴う登録手続の費用 |
単位 : 円 (消費税を含む) |
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出張封印の地域 |
登録及び出張封印 |
交通費 |
合 計(税込) |
福井市 (旧美山町を除く) |
12,500 |
不要 |
12,500 |
永平寺町 |
12,500 |
3,000 |
15,500 |
坂井市 (三国町を除く) |
12,500 |
3,000 |
15,500 |
鯖江市 |
12,500 |
3,000 |
15,500 |
福井市 (旧美山町) |
12,500 |
5,000 |
17,500 |
あわら市・三国町 |
12,500 |
5,000 |
17,500 |
越前市・越前町・南越前町 |
12,500 |
5,000 |
17,500 |
大野市、 勝山市 |
12,500 |
5,000 |
17,500 |
敦賀市 小浜市 美浜町 高浜町 |
12,500 |
10,000
※ 高速代別途 |
22,500
※ 高速代別途 |
※ 上記金額以外に別途印紙代、ナンバープレート代、自動車3税(課税対象車)が必要です。
※ 敦賀市・小浜市への出張封印は、交通費の他に別途高速代が必要です。
再々封印委託を伴う登録手続の費用
出張封印の資格を有する全国の行政書士に封印作業を委託(再々封印委託)することができます。
再々封印委託先 |
再々封印委託を伴う登録 |
合 計 (税込) |
出張封印の資格を有する行政書士 |
12,500 |
12,500 |
※ 出張封印の資格を有する行政書士は、各都道府県の行政書士会にお問い合せください。
※ 封印取付費用は封印作業を実施した行政書士にお支払いください。
費用の振込先 ・・・・ 予め下記口座にお振込みください。
振 込 先 福井銀行 松本支店 普通口座
口座番号 1037192
口座名義 イケダ ノブオ (池田信夫) |
※ 振込に請求書が必要なディーラー様には請求書をFAXいたします。原本は後日お届けします。
県外の行政書士に封印を委託する場合 (再々封印委託)
福井県で登録した自動車の封印を全国の出張封印の資格を有する行政書士に委託することができます。
@ 出張封印の資格を有する行政書士は、各都道府県の行政書士会にお問い合せください。
A 封印作業を依頼した行政書士の連絡先を当事務所にお知らせください。
B 登録書類一式を当事務所に送付してください。ご指定の日時に登録を行います。
C 登録完了後、県外の行政書士に封印取付の委託を行い、ナンバー・封印・車検証を送付します。
D ご希望の日時に委託した行政書士がナンバーの取付作業を行います。
E ナンバー取付・封印完了後、車検証を受け取ってください。
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※ 税申告書控え・自賠責保険証・領収書等は、当事務所から別便で送付いたします。
県外で登録した自動車の封印の費用 |
単位 : 円 (消費税を含む) |
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封印を実施する地域 |
報 酬 |
交通費 |
合 計 |
福井市 (旧美山町・旧清水町を除く) |
7,000 |
不要 |
7,000 |
上記以外の地域 |
7,000 |
別途必要 |
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※ 出張封印(丁種封印)の資格を有する行政書士に依頼して登録された自動車が対象になります。
※ 出張封印(丁種封印)の資格を有する行政書士は、各都道府県の行政書士会にお問い合わせください。
出張封印ができる自動車
◎ 新規登録(新車・中古車) ・ 移転登録 ・ 変更登録
◎ 希望ナンバー、図柄ナンバー(地方版・オリンピック・パラオリンピック)へのナンバー変更
◎ 棄損等による再製ナンバーの取り付け
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※ 対象となる自動車は、個人ユーザー、法人ユーザー、事業用自動車(緑ナンバー)、レンタカー(わナンバー)も含まれます。
出張封印ができない自動車
▲ 車台番号が確認できない自動車
▲ ナンバープレートの取付ネジの錆付き等によりナンバープレートの取り外しや取り付けができない自動車
▲ 不正改造車 |
丁種会員による出張封印について
出張封印ができるのは、自動車登録手続に精通した行政書士の内、一定の研修を受け、損害保険に加入した特定の行政書士で、丁種封印受託者である各都道府県の行政書士会の認定を受けた丁種会員に限定されています。
当事務所は、長年の自動車登録の実績を踏まえ、行政書士会の認定を受けて業務を行っておりますので、どうぞご利用ください。 |
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【関連リンク】
自動車登録・車庫証明・出張封印のことなら当事務所にご用命ください。 |
行政書士 池田信夫事務所 |
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福井市高木中央2丁目3701−33 |
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