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事業協同組合設立のメリット

企業には共通のする分野が数多くあります。複数の企業が団結して、同一の目的の共同事業を行えば、それぞれの企業が単独で行うより、より効率的な事業運営や将来に向かっての事業拡大が可能になります。共同事業の対象となる分野は業種によって様々ですが、一般的なコスト削減スケールメリットを発揮できる共通のものとしては仕入れ、加工、販売、人材育成、福利厚生などがあります。

事業協同組合の特徴

事業協同組合は、下記のような特徴 (法的規制) があります。
組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。
総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。
議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。
組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。
出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。
事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。
事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。
以上のように、事業協同組合は株式会社などの営利法人とは性格・運営方法を異にしています。

組合員の要件について

組合を構成する組合員は、下記の要件を満たしている中小企業 (個人又は法人の事業者) に限られます。
事業者の区分 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
 工業を主とする事業者  3億円を超えない事業者であること。  300人を超えないこと。
 卸売業を主とする事業者  1億円を超えない事業者であること。  100人を超えないこと。
 小売業を主とする事業者  5,000万円を超えない事業者であること。  50人を超えないこと。
 サービス業を主とする事業者  5,000万円を超えない事業者であること。  100人を超えないこと。

設立の要件
1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
  (地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断される。)
※ 組合の設立手続は、中小企業等協同組合法に定められたとおりに進めなければなりません。

認可されない事例として・・・
・ 払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
・ 組合の目的ないし趣旨が明確でないとき。
・ 組合の主たる事業に具体性がない場合
・ 事業目的、事業計画、収支計画等に具体性がないとき。
・ その他
(注) 事業目的、事業計画書、収支予算書の内容には、整合性が求められます。
(注) 外国人研修生の受入事業は、組合としての主たる事業が軌道に乗るまでは認められていません。

設立認可申請のための提出書類
(1) 中小企業等協同組合設立認可申請書
(2) 定   款
(3) 事業計画書(初年度及び次年度)
(4) 収支予算書(初年度及び次年度)
(5) 設立趣意書
(6) 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であること設立発起人が誓約した書面
(7) 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
(8) 役員の氏名及び住所を記載した書面
(9) 創立総会議事録
(10) 理事会議事録
(11) 設立発起人の印鑑証明書 (設立発起人各自2通、法人は登記所、個人は区又は市役所等が発行したもの)
(12) 委 任 状
(13) その他

設立認可の申請先

立認可の申請先は、組合員の業種や事務所の所在地により異なります。
組合員の事務所の所在地 申 請 先
 同一の都道府県にある場合  主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
 同一の局の2以上の都道府県にある場合  業種により管轄が異なります。
 ※業種が縫製業で近畿地区の場合 → 近畿経済産業局
 2以上の局にまたがる場合
 (例)近畿地区と中部地区にまたがる場合
 中央省庁 (経済産業省、国土交通省、厚生労働省等)
 ※業種により、所管の省庁が異なります。
【経済産業省】 ・・・・・・ 業種が縫製業の場合は経済産業省の管轄となります。
 ・近畿経済産業局 → 福井県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県

 ・中部経済産業局 → 石川県、富山県、岐阜県、三重県、愛知県
 ・関東経済産業局 → 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
 ・東北経済産業局 → 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県
組合員の業種が異なる場合は、それぞれの業種を管轄する行政庁への認可申請が必要になります。

設立の流れ


基本事項の決定 (発起人4人以上、定款・事業計画書・収支予算書・設立趣意書等の作成)
 ↓
創立総会の開催通知 (総会開催日の2週間前までに設立同意者に案内状を送付します)
 ↓
創立総会の開催 (定款・事業計画書・収支予算書等の各議案を決定、理事3人・監事1人以上選出)
 ↓
設立の認可申請 (所轄の行政庁に申請書・添付書類を提出)
 ↓
設立の認可
 ↓
発起人から理事へ事務の引き継ぎ (これより組合事務は理事が行うことになります)
 ↓
出資の払い込み (分割の場合は、第1回の払い込み)
 ↓
設立の登記 (出資払込完了後2週間以内に登記、組合成立)・・・登録免許税は不要

 ↓
組合成立の届出

組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。
事業協同組合を設立する場合は、所轄の行政庁との折衝、整合性・具体性のある書類作成が必要になります。
当事務所では、管轄官庁との折衝、書類作成など設立に必要な手続を支援しております。


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