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組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。 |
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総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。 |
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議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。 |
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組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。 |
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出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。 |
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事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。 |
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事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。 |