1 |
特定非営利活動(17分野の活動)を行なうことを主たる目的とすること |
2 |
営利を目的としないものであること
営利を目的にしないとは、ボーナス支給や利益分配をしないことをいいます。
収益事業を行い代価を得ることや職員に賃金を支払うことはできます。
その収益を特定非営利活動に係る事業に使用するための「その他の事業」を行うことは可能です。 |
3 |
社員の資格の得喪に関して、不利な条件を付さないこと
入会・脱会が自由にできること、資格の有無等を入会の条件とすることはできません。 |
4 |
理事3人以上、監事1人以上の役員を設置すること
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
役員の親族の数には制限があります。 |
5 |
宗教活動を主たる目的とするものでないこと |
6 |
政治活動を主たる目的とするものでないこと |
7 |
政治家や政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと |
8 |
暴力団等の統制下にある団体でないこと |
9 |
10人以上の社員を有するものであること
社員とは、総会で議決権を持つ者のことをいいます。 |