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NPO法人とは 
近年、民間の
非営利団体による社会貢献活動の重要性が認識されていますが、法人格を持たない任意団体は、銀行口座の開設、電話の設置、事務所の賃貸借契約、自動車登録、不動産の登記等については、団体名義で行うことができず、法人格を持たないことによる様々な不都合により、その目的とする社会貢献活動が制約されていました。
 
平成10年12月1日特定非営利活動促進法が施行されたことにより
公益の増進に寄与することを目的として、特定非営利活動に該当する活動を行おうとする一定の非営利活動団体法人格を取得することができ、社会貢献活動を行う上での利便性と団体としての社会的地位・信用の向上が図られることになりました。

特定非営利活動とは
 ・・・・ 次の 及び のいずれにも該当する活動をいいます。    
 次に掲げる20分野の活動に該当する活動
  @ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  A 社会教育の推進を図る活動
  B まちづくりの推進を図る活動
  C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  D 環境の保全を図る活動
  E 災害時の救援の活動
  F 地域安全活動
  G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  H 国際協力の活動
  I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  J 子供の健全育成を図る活動
  K 情報化社会の発展を図る活動
  L 科学技術の振興を図る活動
  M 経済活動の活性化を図る活動
  N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  O 消費者の保護を図る活動
  P 職業能力の開発又は雇用機会の拡大を支援する活動
  Q 消費者の保護を図る活動
  R 前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  S 前各号に揚げる活動に準ずるとして都道府県又は指定都市の条例で定める活動
 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの


NPO法人の要件について
NPO法人として認証を受けて活動するためには次の要件を満たすことが必要です。
特定非営利活動(17分野の活動)を行なうことを主たる目的とすること
営利を目的としないものであること
営利を目的にしないとは、ボーナス支給や利益分配をしないことをいいます。
収益事業を行い代価を得ることや職員に賃金を支払うことはできます。
その収益を特定非営利活動に係る事業に使用するための「その他の事業」を行うことは可能です。
社員の資格の得喪に関して、不利な条件を付さないこと
入会・脱会が自由にできること、資格の有無等を入会の条件とすることはできません。
理事3人以上、監事1人以上の役員を設置すること
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
役員の親族の数には制限があります。
宗教活動を主たる目的とするものでないこと
政治活動を主たる目的とするものでないこと
政治家や政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団等の統制下にある団体でないこと
10人以上の社員を有するものであること
社員とは、総会で議決権を持つ者のことをいいます。


NPO法人の設立手続の流れ    
 基本事項の決定 (団体の名称、目的、事業、役員、事業年度等の決定)
 申請書類の作成 (定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の作成)
   ※特に、事業計画書・活動予算書については、設立から2年分についての具体的かつ詳細な内容が求められます。
● 所轄庁との打合せ (NPOとしての基本事項や申請書類の内容について打合せ)
 
創立総会の開催 (創立総会議事録を作成し、出席理事が署名・押印)
 設立認証の申請 (申請書類を揃えて所轄庁へ申請)
 公告 (縦覧期間2カ月間)・・・定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支計算書
 
認証 (申請後4カ月以内)
 設立登記 (認証後2週間以内に)・・・・・法人設立、登録免許税は不要
 設立登記完了の所轄庁への届出 
 関係官庁への届出 (税務署、社会保険事務所等)

 設立後は、毎年、事業報告書や決算書類の提出が義務づけられ、一般に公開(閲覧)されます。
   閲覧書類は定款、登記に関する書類の写し、設立時の財産目録です。  
   又、設立後も、NPO法人の趣旨に沿った
社会貢献活動団体としての運営が求められます。


申請の審査や監督を行う所轄庁   
都道府県知事・・・・・1都道府県にのみ事務所を有する団体の場合
内閣府・・・・・・・・・・・2都道府県以上に事務所を有する団体の場合


NPO法人の設立には、まず、設立しようとする法人の目的等がNPO法人としての要件を充たしているか否か、また、NPO法人しての要件を充たす内容の定款、設立趣意書、事業計画書、活動予算書等の書類の作成や所轄庁と相当な回数にわたる綿密な折衝が必要なことから、申請書類の完成・提出、認証を受けるまでに相当の時間と労力を要します。特に、事業計画や活動予算については、設立からの2年分について、具体的かつ詳細に検討する必要があります。
当事務所では、窓口となる所轄庁と綿密な打ち合わせを行い、NPO法人の認証・設立をサポートしています。




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TEL 0776-53-3950
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