(1) |
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合は
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。 |
(2) |
上記の(1)の配偶者の実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。 |
(3) |
定住者の場合は、5年以上継続して本邦に在留していること。 |
(4) |
難民の認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。 |
(5) |
外交,社会,経済,文化等の分野において、我が国への貢献があると認められる者の場合は、
5年以上本邦に在留していること。 |