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  永 住 許 可

「永住者」の在留資格は究極の在留資格といわれ、日本人と同様に就労の制限がなく、7年ごとの在留カードの更新は必要ですが、これまで在留期間の更新手続は不要になります。
永住許可は日本での安定した生活基盤を築く上で大きなメリットのある在留資格ですが、外国人であることに変わりはありませんから、外国人登録や在留カードの更新、再入国許可の手続は必要であり、一定の事由に該当した場合は退去強制等の対象になります。
永住許可は法務大臣の決済とされ、他の在留資格に較べ申請人の過去の在留実績や在留状況についてより慎重に審査されるため、申請に当たっては十分な配慮が求められます。なお、永住許可申請は申請から処分までに6カ月以上の期間を要するのが通例となっています。


1.永住の許可要件

(1)  素行が善良であること
 法律を遵守 (納税義務等) し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)  独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)  その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること

2.許可申請の要件

許可申請は、それぞれの在留資格の最長在留期間を取得し、かつ、次の要件を満たしてから申請する必要があります。
(1)  原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。
 ただし,この期間のうち,
就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
 
引き続きとは、再入国許可を取得して外国に出国し再入国している期間も含まれます。
   ただし、長期間または頻繁に日本から出国している場合は審査に影響する可能性があります。
(2)  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
 納税義務等の公的義務を履行していること。
(3)  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ 永住許可申請中に現在の在留資格の在留期限が満了する方は、永住申請とは別に期間更新許可を行う必要があります。

許可要件の緩和について

以下に該当する場合は、許可要件が緩和されています。
 日本人の配偶者等の場合は、1の(1)及び(2)に該当することを要しない。
 永住者の配偶者等の場合は、1の(1)及び(2)に該当することを要しない。
 特別永住者の配偶者等の場合は、1の(1)及び(2)に該当することを要しない。
 難民の認定を受けている者の場合は、1の(2)に該当することを要しない。

3.許可申請の特例・・・在留期間の要件の緩和

以下に該当する場合は、在留期間の要件が緩和されています。
(1)  日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合は
 実態を伴った
婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
(2)  上記の(1)の配偶者の実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。
(3)  定住者の場合は、5年以上継続して本邦に在留していること。
(4)  難民の認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(5)  外交,社会,経済,文化等の分野において、我が国への貢献があると認められる者の場合は、
 5年以上本邦に在留していること。

4.許可申請の必要書類

永住者の許可申請の必要書類は、申請者の有する在留資格や申請者の個々の事情により異なります。

【関連リンク】 
外国人の入国・在留手続について
在留資格について
法務省令基準について
国際結婚の要件について
中国人との結婚手続について
日本人の配偶者の入国手続について
帰化申請について


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