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   国際結婚と入管手続について
国際結婚のことなら豊富な経験と実績を有する当事務所にご相談ください。
国際結婚をするためには、2つの要件を満たす必要があります。1つ目はお互いがそれぞれの国の法律で結婚できる要件を備えているかどうかです。2つ目は、結婚した外国籍の配偶者が日本に入国できるかどうかです。
1つ目の結婚については、結婚要件を満たせば成立させることができますが、2つ目の日本に入国することについては、お二人がそれぞれの要件を備えているかの確認が必要です。お二人のそれぞれの状況を確認し、慎重に手続を進める必要があります。国際結婚のことなら経験豊富な当事務所にご相談ください。

 国際結婚に関する法律について
我が国の法律では国際結婚について次のように定めています。
@ 結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める。 (これを実質的成立要件といいます。)
A 結婚の方式は、結婚を挙げた場所の法律による。 (これを形式的成立要件といいます。)
B 当事者の一方の本国法による結婚の方式は、前項の規定にかかわらず、有効である。
しかし、日本で結婚を挙げた場合で、当事者の一方が日本人であるときは日本の法律の規定による。

 中国人との結婚要件について
1.日本人の婚姻要件・・・日本人の方は、次の要件を満たす必要があります。
@ 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上の年齢であること。
A 重婚でないこと。
B 直系血族または3親等以内の傍系血族でないこと。
C 直系姻族間の結婚でないこと。
D 養親子間の結婚でないこと。
E 未成年者(満20歳未満の者)の結婚は、父または母の同意が必要。
F 女性が再婚する場合は、前婚の解消または取消しの日より100日(H28.6改正)を経過した後でなければならない。

2.中国人の婚姻要件・・・中国人の方は、次の要件を満たす必要があります。

@ 男性は満22歳以上、女性は満20歳以上の年齢であること。
A 重婚でないこと。
B 直系血族または4親等以内の傍系血族でないこと。
C 婚姻が双方の自発的意志によること。
D 結婚すべきでない疾患にかかっていないこと。
中国法には、再婚禁止期間の規定はありませんが、この規定は双方に適用される要件ですから、日本人男性と結婚する中国人女性が再婚の場合は、この再婚禁止期間の要件(平成28年6月7日改正)を満たすことが必要です。
双方に適用される要件(双方的要件)には、@近親婚でないこと。 A重婚でないこと。 B再婚禁止期間を経過していること。 C人種または宗教上の禁止にあたらないこと等があります。

主な国の結婚できる年齢
国 別 男 性 女 性 条件等
 日 本 18歳以上 16歳以上  20歳未満の場合は父母いずれかの同意が必要
 韓 国 18歳以上 16歳以上  20歳未満は両親の同意が必要 (親が片親のみの場合は片親のみの同意)
 中 国 22歳以上 20歳以上
 台 湾 18歳以上 16歳以上  20歳未満は法定代理人の同意が必要
ベトナム 20歳以上  18歳以上   
 フィリピン 18歳以上  18歳から20歳までは両親の同意、21歳から25歳までは両親の承諾書
 タ イ 20歳以上  両親の同意があれば、男女とも17歳以上で結婚できる。
 アメリカ 21歳以上 18歳以上  州により、両親の同意があれば男性18歳以上、女性16歳以上で可能
 ロシア 18歳以上  女性は16歳以上であれば可能な場合もある。

 婚姻要件具備証明書について
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の手続をする場合に必ず必要となる書類が婚姻要件具備証明書 (独身証明書) といわれるものです。
この婚姻要件具備証明書は、法律で婚姻できる条件を備えているということを
政府が証明した公的文書です。
国際結婚の手続は、この証明書を取得することから始まります。

婚姻要件具備証明書の取得
外国で婚姻する場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。この文書は外国にある日本大使館で取得する方法と、日本の法務局で取得してから外務省と在日の外国大使館等の認証を受ける方法があります。
@ 外国にある日本大使館又は総領事館で取得する方法 (認証不要)
外国にある日本大使館または総領事館で取得する方法は、外国に渡航した際に、現地を管轄する日本大使館または総領事館で取得する方法です。
この方法では、日本の戸籍謄本等の書類を現地の日本大使館等に提出して申請すれば当日に交付されます。日本で取得する場合に必要な認証手続(外務省の認証と外国大使館等の認証)が不要です。
渡航した際に、現地の日本大使館または総領事館等に出向くことが可能な方は、こちらの方法をお勧めします。

A 日本の法務局で取得して、日本の外務省の認証と在日の外国大使館等の認証を受ける方法
一方、日本の法務局で取得した婚姻要件具備証明書の場合は、日本の外務省の認証を受け、更に在日の中国大使館等(福井県の場合は在名古屋中国総領事館)の認証を受ける必要があります。この方法を選択される方は時間的に余裕をもって取得する必要があります。
婚姻要件具備証明書の取得については法務局で確認してください。

婚姻要件具備証明書を発行している国
 アジア  日本、韓国、中国、台湾、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシア、マレーシア
 中近東  イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、エジプト
 大洋州  オーストラリア、ニュージーランド、トンガ
 アフリカ  ガーナ、ガボン、ザイール、モロッコ、ジンバブエ、チュニジア
 ヨーロッパ  イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナ、スイス、オランダ、スペイン、等
 北米  アフリカ合衆国、カナダ、メキシコ
 中南米  キューバ、コロンビア、ブラジル、エクアドル、ボリビア、ジャマイカ、パラグアイ
婚姻要件具備証明書を発行していない国には、これに代わるものとして宣誓供述書、申述書、婚姻証明書、公証人証書があります。

形式的成立要件
結婚の方式は、結婚を挙げた国 の法律に従うことになりますが、世界には、その国の文化、習慣、宗教により、さまざまな方式があります。
 民事婚  届出婚  婚姻の事実を役場や結婚登録所に届出る方式
 儀式婚  役所等で儀式を行う方式
 宗教婚  教会で宗教儀式によって結婚の手続きを行う方式
 外交婚  日本人どうしが第三国の自国の大使館等で行う方式
日本で結婚する場合は、日本の方式 日本の役所に婚姻届を提出で行うことになります。

創設的届出と報告的届出
国際結婚は、双方の国で結婚を成立させるため、次の2つの届出 (創設的届出及び報告的届出) をしなければなりません。
1.創設的届出
創設的届出とは、その届出によって、結婚が法律的に成立する届出のことをいいます。日本で結婚した場合は、市町村役場に提出する婚姻届がこれに該当します。この届出により、年齢や重婚の有無等の婚姻の
実質的成立要件の審査が行われます。この届出が受理されると結婚は成立し、日本人の戸籍の身分事項欄に婚姻した旨が記載され、婚姻届受理証明書の交付を受けることができます。
2.報告的届出
報告的届出とは、創設的届出の後に報告する届出のことをいいます。日本人が外国に出向いて、外国方式で結婚した場合は、3カ月以内に日本の本籍地の役場又は在外の日本大使館に届出をしなければなりません。日本方式で結婚した場合は、在日の大使館に婚姻した旨を届ます。

 国際結婚の必要書類の確認について
国際結婚の必要書類については、事前に、婚姻届を提出する日本と外国のそれぞれの役場に必ず、確認してください。

【関連リンク】 
中国人との結婚手続について
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