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    国際結婚  日本への入国手続

結婚手続を済ませた外国人配偶者の方が日本に入国するためには査証(ビザ)が必要になります。
そのためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。在留資格を取得するためには、日本に在住する日本人配偶者の方が代理人となって、日本の住所地を管轄する出入国在留管理局に「
日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。 
 
結婚後の入国手続について
結婚された外国人配偶者の方が日本に入国するためには、次の@〜Bの手順で手続をすすめます。
@ 在留資格認定証明書の交付申請・・・日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口に申請します。
A 査証(ビザ)の取得・・・外国人配偶者の住所地を管轄する日本大使館(又は領事館)に査証(ビザ)の発給を申請します。
B 発給された査証(ビザ)で日本に上陸・・・日本に入国します。
以下、順を追って説明します。

@ 在留資格認定証明書の交付申請について
外国人配偶者の方が日本に入国するためには、外国現地の日本大使館(又は領事館)で査証(ビザ)の発給を受ける必要がありますが、そのためには、日本の出入国在留管理局が発行する「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が必要になります。この在留資格認定証明書の取得には、通常1〜2カ月程度の期間を要しています。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本人配偶者が代理人となって住所地を管轄する出入国在留管理局に行います。日本人配偶者の住所が福井県にある場合は、名古屋出入国在留管理局 (福井出張所が窓口) になります。
なお、すでに他の在留資格で在留する外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更の申請をすることになります。ただし、「短期滞在」やワーキングホリディ等の「特定活動」・「技能実習」の在留資格からの資格変更は、特別の事情がない限り認められず、在留資格認定証明書を取得して在留資格を変更することになります。 

【在留資格認定証明書交付申請の必要書類】

必 要 書 類  摘  要
 在留資格認定証明書交付申請書   
 申請人の写真 (横3p×縦4p)    
 日本人配偶者の戸籍謄本  申請人との婚姻事実の記載があるもの
 婚姻届出受理証明書  発行日から3か月以内のもの
 結婚証明書 (日本語訳文を添付)  申請人の国籍国の機関から発行されたもの
 出生証明書 (日本語訳文を添付)  申請人の国籍国の機関から発行されたもの
 住民税の課税証明書及び納税証明書  各1通
 身元証明書  日本人配偶者
 日本人配偶者の住民票の写し  世帯全員の記載のあるもの マイナンバーは省略し他の事項については省略のないもの。
 質問書  婚姻の経緯を詳しく説明した文書
 スナップ写真  お二人が一緒に写っているもの。
 申請人のパスポートのコピー  スタンプが押されたページをすべてコピーしたもの。
※ 個別の事案により上記以外の文書の提出を求められることがあります。


【審査のポイント】
以下の点が審査のポイントになります。
@ 形式的にも実質的にも真正な結婚であること。
A 結婚に至った経緯等が不自然でないこと。
B 日本における結婚生活を維持できる経済的基盤(収入・資産)があること。
C 以前に申請している場合は、今回の申請内容が以前の申請内容と整合性があること。
D 過去に入国・在留している場合は、今回の申請内容が過去の入国・在留内容と矛盾がないこと。

【交付申請の注意点】
不法就労を目的とする「偽装結婚」が後を断たないため、「日本人の配偶者等」の在留資格の審査にあたっては、出入国在留管理局は極めて慎重な審査を行っています。申請書類の作成にあたっては、申請人側においてしっかりと書面で立証しなければなりません。たとえ真正な結婚であっても、立証が不充分な場合は不交付になる事例が発生しています。一度不許可(不交付)になると、許可のハードルが高くなりますから、実績・経験のある入管手続の専門家である申請取次行政書士にご相談ください。
また、入国手続をスムーズに進めるためには、無用のトラブルを防止するために、外国人の方が日本に入国するまでは、お二人の結婚の話は信頼のおける必要最小限の範囲の方に留めておく配慮も必要です。

A ビザ(査証)の発給申請について

@ 在留資格認定証明書が交付されたら、これを外国にいる申請人(外国人配偶者)に送付します。
A 外国にある日本領事館に在留資格認定証明書と領事館所定の申請書類を準備して、査証(ビザ)発給を申請します。
ビザを申請する際には、申請人本人が結婚相手やその家族の状況等について正確に受け答えする必要があります。

ビザ発給申請時の留意点

在留資格認定証明書が交付されても日本に入国するまで安心は禁物です。在留資格認定証明書の交付申請の審査は法務省で行いますが、ビザを発給する権限は外務省(領事館)にあり、ビザを申請すると、現地の領事館が調査や審査を行います。この申請においては、外国人配偶者が結婚や日本側の状況等について正確に受け答えしなければなりません。
もし、領事館の調査や審査において疑念が生じた場合は、在留資格認定証明書が交付されていても、査証(ビザ)の発給が拒否される場合があります。ビザが不発給になった場合は、せっかく苦労して取得した在留資格認定証明書の効力がなくなり、最初から在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
また、一旦査証(ビザ)の発給が拒否されると、原則として拒否後6カ月は同じ目的でビザ申請を行うことはできませんので、領事館でのビザの発給申請においても慎重かつ適切に対応してください。

B 日本へ入国

査証(ビザ)が発給されたら、在留資格認定証明書の有効期限(発行日から3カ月)以内に日本へ入国します。


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