行政書士 池田信夫事務所
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国際結婚の場合は、お二人の婚姻が成立しても日本で一緒に暮らせるかどうかは別問題です。婚姻手続を済ませた二人が、日本で一緒に生活するためには、外国人配偶者の方が「
日本人の配偶者等
」という
在留資格
を取得する必要があります。
そのためには、入国管理局に「
日本人の配偶者等
」の
在留資格認定証明書
の交付申請を行います。
日本人の配偶者の入国手続の手順
まず、婚姻手続を済ませ、在留資格認定証明書を取得してからビザ(査証)を申請し、日本に入国します。
1.在留資格認定証明書の交付申請について
外国人配偶者の方が
日本に入国するためには、日本大使館(又は領事館)でビザ(査証)の発給を受ける必要がありますが、外国人配偶者の方が
ビザの発給申請を行うためには、
「
日本人の配偶者等
」
の
在留資格認定証明書
を申請窓口に提示します。
日本人の配偶者等
の在留資格認定証明書の取得には、申請してから
2〜3カ月
程度の期間を要しています。
在留資格認定証明書を取得するための交付申請は、
日本人配偶者が代理人となって住所地を管轄する
入国管理局に対して
行います。日本人配偶者の住所が福井県にある場合は、名古屋入国管理局 (福井出張所が窓口) になります。
在留資格認定証明書
とは
、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が
事前に審査
を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、領事館の面談審査で問題がないケースでは、
査証の発給は迅速に行われます。
ただし、
在留資格認定証明書は領事館の
ビザ発給や日本での上陸許可を保証するものではなく、他の条件に適合しない場合や事情の変更により許可されないことがあります。
なお、他の在留資格で在留する外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更の申請をすることになります。ただし、「短期滞在」やワーキングホリディ(特定活動)の在留資格からの資格変更は、在留資格の性質上から認められず、在留資格認定証明書を取得後に、在留資格の変更を申請することになります。
【
交付申請の注意点
】
「日本人の配偶者等」の在留資格は、いわゆる「偽装結婚」が後を断たないため、在留資格認定証明書の交付申請にあたっては、入国管理局は極めて慎重な審査を行っており、通常でも審査期間は2〜3カ月程度を要しています。申請書類の作成やその添付書類の収集に当っては、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当していることを、申請人側においてしっかりと立証しなければなりません。たとえ真正な結婚であっても、立証が不充分な場合は不交付になる場合がありますから、入管手続の専門家である申請取次行政書士等に相談されることをお勧めします。
偽装結婚
や不法残留
の発生率が高い国や地域の申請については、在留資格認定証明書交付や外務省(領事館)のビザ発給の審査が厳しくなっていますから注意が必要です。
また、無用のトラブルを防止し、
入国手続を
スムーズに進めるためには、外国人の方が日本に入国するまでは、お二人の結婚の話は
信頼のおける
必要最小限の範囲の方に留めておく配慮も必要です。
【
審査のポイント
】
以下の点が審査のポイントになりますので、提出する申請書類において充分に立証しなければなりません。
@
形式的にも実質的にも真正な結婚であること。
A
結婚に至った経緯等が不自然でないこと。
B
日本における結婚生活を維持できる経済的基盤(収入・資産)があること。
C
提出書類の記載内容が過去に提出した申請書類と整合性があること。
2.ビザ(査証)の発給申請について
@
在留資格認定証明書が交付されたら、これを外国にいる申請人(外国人配偶者)に送付します。
A
申請人は外国の日本領事館に在留資格認定証明書と領事館所定の申請書類を準備して、査証発給を申請します。
ビザを申請する際には、申請人本人が結婚相手やその家族の状況等について正確に
受答えする必要
があります。
【
ビザ発給申請時の留意点
】
在留資格認定証明書が交付されても日本に入国するまで安心は禁物です。
在留資格認定証明書の交付申請の審査は法務省で行いますが、
ビザを発給する権限は外務省(領事館)にあり、
ビザを申請すると、現地の領事館が調査や審査を行います。この申請においては、外国人配偶者が結婚や日本側の状況等について正確に受答えしなければなりません。
もし、領事館の調査や審査において疑念が生じた場合は、在留資格認定証明書が交付されていても、ビザの発給が拒否される場合があります。
ビザが不発給になった場合は、せっかく苦労して取得した在留資格認定証明書の効力がなくなり、最初から在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
また、
一旦ビザの発給が拒否されると、原則として拒否後6カ月は同じ目的でビザ申請を行うことはできませんので、
領事館でのビザの発給申請においても慎重かつ適切に対応してください。
【大使館において
ビザが発給されない場合の理由について
】
ビザ不発給の個別具体的理由については、外務省(大使館・領事館)は開示していません。一般的なケースとしては、下記の理由に
該当する場合
、あるいは、
該当するとの疑念が解消されない場合
が考えられます。
@
申請人のパスポートが真正かつ有効でない場合。
A
申請内容が虚偽である場合。
B
過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合。
C
過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合。
D
過去に本邦で不法在留し、退去強制された後、上陸拒否期間内である場合。
E
渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に該当しない場合。
F
渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令に適合しない場合。
G
日本国の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合。
3.日本への入国
外国の日本大使館でビザ(査証)が発給されたら、
在留資格認定証明書の発行日から3カ月以内
に日本へ入国します。
4.入国後の手続について
晴れて日本に入国されたら、次の手続を忘れないように行ってください。
外国人登録
日本に入国後90日以内に、居住地の市町村役場で外国人登録を行ってください。
jまた、外国人登録後に居住地等の登録事項を変更した場合は変更の届出が必要です。
再入国許可の取得
日本から一時的に出国する場合は、事前に再入国許可を取得してください。取得しないで出国した場合は、現に有する在留資格および在留期間は消滅してしまいます。再入国許可には、一回限りのものと、在留期間内であれば何回でも使用できる数次有効のものがあります。度々出国する予定のある方は、数次有効の再入国許可を取得すれば便利です。
在留期間更新申請
在留期間を超えて、引き続き日本に在留する場合は、
在留期間の更新手続
が必要です。
更新手続をしないで、たとえ1日でも在留期限を過ぎた場合は不法在留となりますから、期限までに必ず申請手続を行ってください。
更新申請は、有効期限の
2カ月前
からすることができます。
5.永住許可の取得について・・・・・
日本で安定した生活基盤を築くために
!
永住許可は究極の在留資格といわれ、
日本人と同様に就労の制限がなく、面倒な在留期間の更新手続も不要になりますので
日本でのより安定した生活を望まれる方にとって
魅力ある在留資格です。