婚姻手続を済ませた後、外国人配偶者の方が日本に入国するためには査証(ビザ)が必要ですが、そのためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。そのためには、日本人配偶者の方が代理人となって、住所地を管轄する出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
|
【婚姻後の入国手続について】
結婚された配偶者の方が日本に入国するためには、次の@〜Bの手順に従って手続をすすめます。
@ 在留資格認定証明書の取得・・・日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口に申請します。
A 入国ビザの取得・・・外国人配偶者の住所地を管轄する日本大使館(又は領事館)にビザの発給を申請します。
B 日本に上陸・・・日本に入国します。
以下、順を追って説明します。
@ 在留資格認定証明書の交付申請について
外国人配偶者の方が日本に入国するためには、日本大使館(又は領事館)でビザ(査証)の発給を受ける必要がありますが、そのためには、日本の出入国在留管理局が発行する「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が必要になります。この在留資格認定証明書の取得には、通常1〜2カ月程度の期間を要しています。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本人配偶者が代理人となって住所地を管轄する出入国在留管理局に行います。日本人配偶者の住所が福井県にある場合は、名古屋出入国在留管理局 (福井出張所が窓口) になります。
なお、すでに他の在留資格で在留する外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更の申請をすることになります。ただし、「短期滞在」やワーキングホリディ等の「特定活動」の在留資格からの資格変更は、在留資格の性質上から認められず、在留資格認定証明書の取得後に、在留資格の変更を申請することになります。
【交付申請の注意点】
「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がないため、不法就労を目的とする「偽装結婚」が後を断たないため、在留資格認定証明書の交付申請にあたっては、出入国在留管理局は極めて慎重な審査を行っています。申請書類の作成や添付書類の収集にあたっては、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当していることを、申請人側においてしっかりと立証しなければなりません。たとえ真正な結婚であっても、立証が不充分な場合は不交付になる事例が多々発生しています。一度不許可(不交付)になると、許可のハードルが高くなりますから、実績・経験のある入管手続の専門家である申請取次行政書士に相談されることを強くお勧めします。
また、無用のトラブルを防止し、入国手続をスムーズに進めるためには、外国人の方が日本に入国するまでは、お二人の結婚の話は信頼のおける必要最小限の範囲の方に留めておく配慮も必要です。
【審査のポイント】
|
以下の点が審査のポイントになりますので、提出する申請書類(文書)において立証しなければなりません。 |
@ |
形式的にも実質的にも真正な結婚であること。 |
A |
結婚に至った経緯等が不自然でないこと。 |
B |
日本における結婚生活を維持できる経済的基盤(収入・資産)があること。 |
C |
以前に申請している場合は、今回の申請内容が以前の申請内容と整合性があること。 |
D |
過去に入国・在留している場合は、今回の申請内容が過去の入国・在留内容と矛盾がないこと。 |
|
A ビザ(査証)の発給申請について

@ |
在留資格認定証明書が交付されたら、これを外国にいる申請人(外国人配偶者)に送付します。 |
A |
申請人は外国にある日本領事館に在留資格認定証明書と領事館所定の申請書類を準備して、査証発給を申請します。
ビザを申請する際には、申請人本人が結婚相手やその家族の状況等について正確に受答えする必要があります。
|
【ビザ発給申請時の留意点】
在留資格認定証明書が交付されても日本に入国するまで安心は禁物です。在留資格認定証明書の交付申請の審査は法務省で行いますが、ビザを発給する権限は外務省(領事館)にあり、ビザを申請すると、現地の領事館が調査や審査を行います。この申請においては、外国人配偶者が結婚や日本側の状況等について正確に受答えしなければなりません。
もし、領事館の調査や審査において疑念が生じた場合は、在留資格認定証明書が交付されていても、ビザの発給が拒否される場合があります。ビザが不発給になった場合は、せっかく苦労して取得した在留資格認定証明書の効力がなくなり、最初から在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
また、一旦ビザの発給が拒否されると、原則として拒否後6カ月は同じ目的でビザ申請を行うことはできませんので、領事館でのビザの発給申請においても慎重かつ適切に対応してください。
B 日本へ入国

ビザ(査証)が発給されたら、在留資格認定証明書の有効期限(発行日から3カ月)以内に日本へ入国します。 |
4.入国後の手続について
日本に入国されたら、次の手続を忘れないように行ってください。
在留カードの取得
|
在留カードは、中長期在留者が成田・羽田・中部・関西の空港から上陸する際に交付されます。
中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」とみなされます。
|
|
住居地の届出 |
14日以内に、在留カードを持参して、住居地の市区町村役場に住居地の届出をしてください。
住居地を変更した場合も14日以内に移転先の市区町村役場に住居地の届出をしてください。
住居地の届出をすることにより、日本国民と同様に、世帯毎に住民票の写しが交付されます。 |
|
在留期間更新申請 |
在留期間を超えて、引き続き日本に在留する場合は、在留期間の更新手続が必要です。
更新手続をしないで、たとえ1日でも在留期限を過ぎた場合は不法在留となりますから、期限までに必ず申請手続を行ってください。更新申請は、有効期限の2カ月前からすることができます。 |
|
※中長期在留者とは、3月以下の在留期間の者、短期滞在・外交・公用・特別永住者で在留する者以外の外国人をいいます。
※正当な理由なく住居地の届出をしなかった外国人は、在留資格の取消し処分の対象になります。
※在留カードを所持する外国人は、原則として、出国後1年以内に再入国する場合は再入国許可を受ける必要はありません。
※不法滞在の状態にある外国人には、在留カードは交付されません。
5.在留資格の取消しについて
下記に該当する場合は在留資格の取消し処分の対象になりますのでご注意ください。
@ |
不正な手段により在留特別許可を受けた場合 |
A |
配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留した場合 |
B |
正当な理由なく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 |
6.永住許可の取得について・・・・・日本で安定した生活基盤を築くために! 永住許可は究極の在留資格といわれ、日本人と同様に就労の制限がなく、面倒な在留期間の更新手続も不要になりますので日本でのより安定した生活を望まれる方にとって魅力ある在留資格です。 | |