結婚された外国人配偶者の方が日本に入国するためには、次の@〜Bの手順で手続をすすめます。
@ 在留資格認定証明書の交付申請・・・日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口に申請します。
A 査証(ビザ)の取得・・・外国人配偶者の住所地を管轄する日本大使館(又は領事館)に査証(ビザ)の発給を申請します。
B 発給された査証(ビザ)で日本に上陸・・・日本に入国します。
以下、順を追って説明します。
@ 在留資格認定証明書の交付申請について
外国人配偶者の方が日本に入国するためには、外国現地の日本大使館(又は領事館)で査証(ビザ)の発給を受ける必要がありますが、そのためには、日本の出入国在留管理局が発行する「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が必要になります。この在留資格認定証明書の取得には、通常1〜2カ月程度の期間を要しています。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本人配偶者が代理人となって住所地を管轄する出入国在留管理局に行います。日本人配偶者の住所が福井県にある場合は、名古屋出入国在留管理局 (福井出張所が窓口) になります。
なお、すでに他の在留資格で在留する外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更の申請をすることになります。ただし、「短期滞在」やワーキングホリディ等の「特定活動」・「技能実習」の在留資格からの資格変更は、特別の事情がない限り認められず、在留資格認定証明書を取得して在留資格を変更することになります。 |