中国において結婚する手続について

中国において結婚する場合は、中国方式で行行います。中国方式で行う場合は、日本人配偶者の必要書類(婚姻要件具備証明書等)を準備して、中国に渡航し、中国人配偶者と一緒に中国の婚姻登記処へ出向いて婚姻手続を行うことになります。中国方式の必要書類については、あらかじめ、中国人配偶者が現地の婚姻登記所に確認することが必要でする。
婚姻要件具備証明書とは、独身であり婚姻の要件を備えていることを証明する書類です。中国で婚姻する場合は、日本政府が証明した婚姻要件具備証明書が必要になります。この書類は日本の法務局や在中国の日本大使館で発行していますが、日本の法務局で発行した婚姻要件具備証明書の場合は、日本の外務省および在日中国大使館等(福井県では在名古屋中国総領事館)での認証が必要になります。また、この婚姻要件具備証明書は在中国の日本大使館で入手することもできますが、ここでは、日本で取得する方法をご紹介します。
| 【 ステップ1 】 法務局で婚姻要件具備証明書を取得する |
まず最初に、法務局で日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。
【必要書類】・・・法務局 |
@ 戸籍謄本 (独身であることの証明になります。)・・・本籍地の役場で取得します。
A 印鑑 (認印)
B 運転免許証等 (本人であることを確認するためです。)
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※ 婚姻の相手方を特定する必要がありますので、相手方の国籍、氏名、性別、生年月日を確認してください。
※ 相手方が中国人の場合は、中国で使用されている簡化体の文字は証明書には記載できません。
※ 離婚している方は離婚届記載事項証明書、配偶者が死亡した方は死亡届受理証明書が必要になります。
| 【 ステップ2 】 婚姻要件具備証明書等に日本の外務省と中国大使館(総領事館)の認証を受ける |
法務局で取得した婚姻要件具備証明書に日本外務省と中国大使館の認証を受けます。
| 【必要書類】・・・日本外務省・中国大使館(領事館) |
@ 婚姻要件具備証明書 (原本)
A 日本人のパスポートのコピー
B 運転免許証のコピー
C 委任状 (中国大使館の認証を代理人に委任する場合)
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※ 離婚届記載事項証明書及び死亡届受理証明書についても、婚姻要件具備証明書と同様に認証を受ける必要があります。
※ 中国の婚姻登記処に提出する婚姻要件具備証明書等には中国語訳文も必要になります。
中国大使館(領事館)の認証には、次の手数料がかかります。
認証手数料
(在大阪中国領事館) |
即日交付の場合 |
申請日の午後に交付 |
7000円 |
| 翌日交付の場合 |
翌日営業日に交付 |
6000円 |
| 翌々日交付の場合 |
翌々日営業日に交付 |
3000円 |
中国方式で婚姻手続
| 婚姻要件具備証明書等の必要書類を取得したら、中国に渡航し、中国の婚姻登記処で婚姻の手続を行います。 |
【必要書類】・・・中国の婚姻登記処
@ 国籍証明書 (パスポート)
A 婚姻要件具備証明書等 (日本外務省および中国大使館の認証を受けたもの)
B 上記Aの中国語訳文
C 戸籍謄本 3通 (発行日より3カ月以内のもの)
D 住民票 1通
E 在職証明書
F 納税証明書 (市区町村役場発行の住民税納税証明書) |
【ご注意】
上記の書類は、日本人配偶者が中国での婚姻手続に必要な書類として在日中国大使館が案内しているものですが、中国に渡航する前に、事前に中国人配偶者の方に婚姻予定地の婚姻登記処に直接確認してもらう必要があります。
中国の婚姻登記処の登記員には裁量権があり、現地の登記員が必要だとした書類の提出がない場合は、婚姻登記は進まなくなってしまい、余分の時間と費用がかかりますので注意してください。
中国での婚姻手続が完了した後は、次に日本の役場に婚姻届を提出します。中国の結婚公証書や出生証明書を持ち帰り、婚姻届とともに、日本の市区町村役場に持参して届けます(これを報告的届出といいます。)。また、在中国の日本総領事館に届けることもできますが、日本人配偶者の戸籍に記載されるまでに相当日数を要するため、お奨めしておりません。
日本の役場に婚姻届を提出 (報告的届出)
@ 婚姻届
A 日本人の戸籍謄本
B 結婚公証書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの)
C 出生証明書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの)
D 国籍公証書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの) |
※ 必要な書類は、念のため、届出先の市区町村役場に確認してください。
※ 日本への婚姻届(報告的届出)は婚姻後3カ月以内に日本大使館または日本の市区町村役場にしなければなりません。
日本に入国するために必要な書類について
| 婚姻手続が完了したら、在留資格認定証明書を取得するため、以下の書類を日本に持ち帰ります。 |
@ 結婚公証書 (日本語訳文を付けたもの)・・・婚姻を受け付けた役所で発行
A 国籍公証書 (日本語訳文を付けたもの)
B 出生公証書 (日本語訳文を付けたもの)
C 中国人配偶者のパスポートの写し (出入国のスタンプが押されているページを含む)
D 中国人配偶者の証明写真
E 二人のスナップ写真
F 結婚披露宴等の写真 (結婚したことを祝う両親や親族との食事会などの写真)
G 戸口簿等の写し、その他 |
在留資格認定証明書の取得 ・・・ 入国管理局への手続
ここで注意すべき点は、二人の婚姻が成立しても、日本で一緒に暮らすことができるかは別問題ということです。日本へ呼び寄せるためには、「日本人の配偶者等」という在留資格認定証明書を日本の入国管理局に申請し、これを取得してから、中国にある日本大使館に提示し、査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。次に日本人の配偶者の入国手続をご覧ください。
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