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中国で結婚する手続について

中国において結婚することを中国方式といい、中国人と結婚される方のほとんどがこの方式を選択されます。この中国方式で行う場合は、日本人配偶者は婚姻要件具備証明書等の婚姻の必要書類を持参して、中国に渡航し、中国人配偶者と一緒に中国の婚姻登記機関へ出向いて婚姻手続を行うことになります。中国方式の必要書類は、:地域により異なる場合もありますので、必ず渡航前に、婚姻手続を予定している地域の婚姻登記機関に直接確認してください。


婚姻要件具備証明書を取得 → 中国方式で婚姻手続 → 日本の役場に婚姻届提出

 婚姻要件具備証明書の取得
中国で婚姻する場合は、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要になります。この文書は在中国の日本大使館または総領事館で取得する方法と、日本の法務局で取得して外務省と中国大使館等の認証を受ける方法があります。
@ 在中国の日本大使館又は総領事館で取得する方法 (認証不要)
A 日本の法務局で取得して、日本の外務省の認証と在日の中国大使館等の認証を受ける方法

在中国の日本大使館または総領事館で取得する方法は、中国に渡航した際に、現地を管轄する日本大使館または総領事館で取得する方法です。この場合は、日本の戸籍謄本等の書類を現地の日本大使館等に提出して申請すれば当日に交付されます。日本で取得する場合に必要な認証手続(外務省の認証と中国大使館等の認証)が不要ですから、渡航した際に現地の日本大使館または総領事館等に出向くことが可能な方は、こちらの方法を選択された方がよいでしょう。
一方、日本の法務局で取得した婚姻要件具備証明書の場合は、日本の外務省の認証を受け、更に在日の中国大使館等(福井県の場合は在名古屋中国総領事館)の認証を受ける必要があります。
この方法を選択される方は時間的に余裕をもって取得する必要があります。

ここでは、日本の法務局で取得して、認証を受ける方法をご紹介します。


 ステップ 1 ・・・法務局で婚姻要件具備証明書を取得する
本籍地の役場で戸籍謄本を取得し、法務局で婚姻要件具備証明書を取得する。
【必要書類】
 @ 戸籍謄本 (本籍地の役場で取得した3カ月以内のもの
 A 印鑑 (認印)
 B 運転免許証等 (本人であることを確認するため)
※ 婚姻の相手方を特定するため、相手方の氏名、性別、生年月日を確認しておいてください。
 中国で使用されている簡化体の文字は証明書には記載できません。
※ 離婚している方は離婚届記載事項証明書、配偶者が死亡した方は死亡届受理証明書が必要になります。

 ステップ 2 ・・・ 日本の外務省で認証を受ける
【必要書類】
 @ 婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
 A 運転免許証等 (本人確認のため)
 B 認証公印確認申請書
 C 委任状 (行政書士に依頼する場合は不要)
※ 福井県在住の方は外務省大阪分室で認証を受けることができます。
※ 外務省の認証は郵送ですることも可能です。


 ステップ 3 ・・・ 在日の中国大使館又は総領事館で認証を受ける
【必要書類】・・・中国大使館(総領事館)
 @ 婚姻要件具備証明書 (外務省で認証を受けたもの)
 A 本人のパスポートのコピー
 B 
本人の運転免許証のコピー
 C 本人の印鑑証明書 (名古屋総領事館の場合)
 D 委任状 (本人の署名・捺印、代理申請の場合)

※ 外務省の認証後、さらに、中国大使館等(福井県は在名古屋中国総領事館)の認証を受けます。
※ 中国大使館等の認証は申請代理機関を通じて申請しますので、1週間以上の期間を要します。
※ 婚姻要件具備証明書は、この2つの認証を受けることにより、中国で効力を有する文書になります。
   (離婚届記載事項証明書・死亡届受理証明書が必要な場合も上記と同様です。)
 



中国での婚姻手続

中国方式で婚姻手続
中国方式の必要書類の準備ができたら、中国に渡航し、現地の婚姻登記機関に二人で出向き、婚姻の手続を行います。
【必要書類】・・・中国の婚姻登記処
 @ 婚姻要件具備証明書等 (日本外務省および中国大使館の認証を受けたもの)
 A 上記@の中国語訳文 (注:翻訳は婚姻登記処が指定することあり)
 B 日本人のパスポート
 C 中国人の居民戸口簿
 D 中国人の居民身分証
 E 中国人の身分証またはパスポート
 F 写真(5p×3.5p)3枚(配偶者と二人で写したもの)
【注意】 必要書類の確認について
上記の書類は、中国での婚姻手続に関して必要な書類として在中国の日本大使館が案内しているものですが、地域により異なる場合がありますので、事前に、婚姻予定地の婚姻登記機関に直接確認してください。
中国の婚姻登記機関の登記員には裁量権があり、現地の登記員が必要だとした書類の提出がない場合は、婚姻登記は進まなくなってしまい、余分の時間と費用がかかりますので注意してください。

日本の役場に婚姻届を提出 (報告的届出)

中国での婚姻手続が完了した後は、中国の国籍公証書、結婚公証書、出生証明書(日本語翻訳付き)をそれぞれ2通以上取得して日本に持ち帰ります。そして日本の市区町村役場に各1部を添付し、婚姻届を提出します。(これを報告的届出といいます。)
国籍公証書、結婚公証書、出生証明書(日本語翻訳付き)は、後日の入管手続に必要になります。
なお、在中国の日本大使館等に届ける方法もありますが、日本の戸籍に記載されるまでに相当の日数を要するため、直接日本の役場に届けることをお勧めしています。


【必要書類】・・・日本の市区町村役場
 @ 婚姻届
 A 日本人の戸籍謄本
 B 結婚公証書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの)
 C 出生証明書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの)
 D 国籍公証書およびその日本語訳文 (翻訳者の氏名を明記し押印したもの)
※ 婚姻届の必要書類は、念のため、届出先の市区町村役場に確認してください。
※ 日本への婚姻届は、婚姻後3カ月以内に日本大使館または日本の市区町村役場にしなければなりません
※ 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、日本人配偶者の戸籍に婚姻した旨の内容が記載されます。


以上で中国での婚姻手続は完了し、次は日本への入国手続になります。
 
 

【関連リンク】 
日本人の配偶者の入国手続
日本で結婚する場合
国際結婚の要件について
外国人の入国・在留手続
在留資格について

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