● 申請人(招聘される外国人)について |
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申請人の活動が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当していること。 |
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申請人の学歴 (専攻科目) 又は職歴 (実務経験3年以上) が基準省令の基準に適合していること。 |
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申請人の学歴、職歴、言語能力から判断して、担当する業務への適性と遂行能力があること。 |
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過去に入国歴がある場合は、過去の申請書類の内容と整合性があること |
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申請人が入国拒否事由に該当していないこと。 |
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● 招聘しようとする機関(会社等)について |
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招聘機関の事業に当該外国人を採用する必要性があること。 |
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招聘機関の事業が適正に行われ、かつ安定性及び継続性認められること。
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申請人に支払う賃金が日本人と同等額以上のものであること。 |