行政書士 池田信夫事務所 ホーム業務ご案内 事務所ご案内 メール・ご相談
法人設立 各種営業許可 入国・在留 遺言・相続 自動車登録

「人文知識・国際業務」の在留資格
この在留資格には、次のいずれかの活動が該当します。
 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
 
これに該当する業務とは、人文科学の学術上の素養を背景とする一定水準以上のものをいいます。
 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動
 
具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務等の業務があります。
上記の活動は、いずれも本邦の公私の機関との契約に基づいて行うこと、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、かつ、法務省令基準に適合しなければなりません。法務省令基準はこちらをご覧ください。

人文知識・国際業務の要件
この「人文知識・国際業務」の在留資格は、以下の要件を満たす必要があります。
● 申請人(招聘される外国人)について
申請人の活動が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当していること。
申請人の学歴 (専攻科目) 又は職歴 (実務経験3年以上) が基準省令の基準に適合していること。
申請人の学歴、職歴、言語能力から判断して、担当する業務への適性と遂行能力があること。
過去に入国歴がある場合は、過去の申請書類の内容と整合性があること
申請人が入国拒否事由に該当していないこと。
● 招聘しようとする機関(会社等)について
招聘機関の事業に当該外国人を採用する必要性があること。
招聘機関の事業が適正に行われ、かつ安定性及び継続性認められること。
申請人に支払う賃金が日本人と同等額以上のものであること。
以上、招聘される外国人と招聘しようとする機関の双方について要件を満たしていることを立証しなければなりません。

 日本へ入国するための手順

1.在留資格認定証明書の交付申請
「人文知識・国際業務」の在留資格で、日本に入国するためには、ビザ(査証)の発給を受ける必要がありますが、そのためには、日本側の代理人(招聘機関)が、事前に、入国管理局に対して人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書とは、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、本国にある日本大使館又は日本国領事館に提示して査証の発給申請をした場合に、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、領事館の審査で問題がないケースでは、査証の発給は迅速に行われます。ただし、在留資格認定証明書は領事館のビザ発給や日本での上陸許可を保証するものではなく、領事館の審査において疑義がある場合や事情の変更により許可されないことがあります。

【注意】 法務省(入国管理局)の審査をパスして在留資格認定証明書を取得しても、入国が許可された訳ではありません。
外務省(本国にある日本大使館等)でビザ(査証)を申請する場合や空港での入国審査の際も適切に対応してください。

2.ビザ(査証)発給の申請

@ 在留資格認定証明書が交付されたら、これを本国(外国)にいる申請人に送付します。
A 申請人は本国にある日本大使館に在留資格認定証明書と他の必要書類を持参して、査証(ビザ)の発給を申請します。

3.日本へ入国

日本大使館でビザ(査証)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付日から3カ月以内に日本へ入国します。

 入国後の手続について
日本に入国されたら、次の手続を忘れないように行ってください。
 住居地の届出
住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参し、居住地の市町村役場で住居地の届出を行ってください。
住居地を変更した場合も14日以内に届出が必要です。
 再入国許可の取得
日本から出国して1年以内に再入国する場合は、EDカードの「みなし再入国による出国を希望します」の□欄にチェックを入れてください。
出国後1年以内に再入国しない場合は、事前に再入国許可を取得してから出国してください。
 在留期間更新申請
在留期間を超えて、引き続き日本に在留する場合は、在留期間更新申請を行ってください。
更新手続は、有効期限の2カ月前から申請することができます。更新手続をしないで在留期限を経過した場合は、不法在留となりますから、必ず、期限までに在留期間の更新申請を行ってください。
 在留資格の取得
出生その他の事由により上陸許可を経ることなく日本に在留することとなる外国人は、60日間は在留資格を有することなく日本に在留することができます。ただし、60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し「在留資格の取得」の申請を行うことが必要です。入国後に出産予定の方は、留意してください。


 申請取次制度をご利用ください
在留資格認定証明書の交付申請は、本来、申請人本人又はその代理人が入国管理局の窓口に出頭して行うこととされていますが、申請取次制度を利用して申請取次行政書士に依頼した場合は、原則として、申請人又はその代理人の入管窓口への出頭が免除され、代わりに申請取次行政書士が入管の窓口に出頭して手続を行います
 入管手続をスムーズに進めるためには、入管法等の関係法令の専門的な知識を有するとともに、
入管手続の実績・経験を有し、手続に精通していることが求められます。入管手続は外国人にとって極めて重要な手続ですから、実績・経験のある申請取次行政書士に相談されることをお勧めいたします。

【関連リンク】 
外国人の入国・在留手続について
在留資格について
法務省令基準について
永住許可について
国際結婚の要件について
中国人との結婚手続について
日本人の配偶者等について

 入国・在留に関することなら 実績・経験豊富な当事務所にお任せください。
 当事務所に手続をご依頼の場合は、入国管理局への出頭が免除されます。
名古屋入国管理局登録(名行)第05-107号  
申請取次行政書士 池田信夫 
電話 0776-53-3850
携帯  090-3767-8578


ホーム業務一覧 関連リンク プロフィール