行政書士 池田信夫事務所 ホーム業務ご案内 事務所ご案内 メール・ご相談
法人設立 各種営業許可 入国・在留 遺言・相続 自動車登録


外国人を雇用しようとする事業主は、旅券(パスポート)、在留カード、就労資格証明書、資格外活動許可書等で在留資格、在留期間等を確認して、不法就労助長罪に問われないように注意する必要があります。

 就労面から分類した在留資格  法務省令の適用を受ける在留資格
 一定範囲内で就労できる在留資格  投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
 企業内転勤、興行、技能、技能実習 
 原則として就労できない在留資格  短期滞在、文化活動、留学、研修、家族滞在
 就労制限のない在留資格  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 

不法就労とは ・・・ 不法就労となるのは、次の3つの場合です。
不法滞在者が働く場合 ・・・ 密入国した人やオーバーステイの人が働く場合
許可を受けずに働く場合 ・・・ 短期滞在の人が働く場合や留学生が許可を受けずに働く場合
範囲を超えて働く場合 ・・・ 外国人コックの人が機械工場の単純労働者として働く場合など
※ 就労とは収入や報酬を受けて働くことをいいます。

資格外活動の許可
「短期滞在」、「留学」、「研修」、「文化活動」及び「家族滞在」の在留資格は、原則として、報酬を受けて働くことは認められていませんが、資格外活動の許可を受けることにより働くことができます。ただし、就労する業種や就労時間等に制約がある場合があります。
また、
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の方は、日本人と同様に就労の制限はありません。

不法残留と不法在留
不法残留とは、残留期間を超えて日本に在留する行為をいいます。不法残留は、出入国管理及び難民認定法の第70条第1項第5号違反として3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます。

不法在留とは、日本に不法入国又は不法上陸した者が、引き続き日本に在留する行為をいい、平成12年2月18日から施行された改正出入国管理及び難民認定法により新設され、第70条第2項違反として、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます。

不法就労外国人を雇用した場合

不法に入国したり、在留期限が切れた後も不法に滞在する外国人や認められている活動以外の活動により報酬をうけている外国人を不法就労外国人といい、就労が認められない外国人を雇用した事業主は、外国人を不法就労させた者として、不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

不法就労外国人を事業所に斡旋した場合
外国人に不法就労させる行為に関し、あっせんした場合は、不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第3号)により処罰され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。また、外国人の派遣を受けた雇用者も不法就労助長罪に問われます。


事業主が処罰の対象となる場合とは

 不法就労させた事業主、不法就労を斡旋した者 「不法就労助長罪」  3年以下の懲役・300万円以下の罰金
 不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主  退去強制の対象
 ハローワークに届出しなかったり、虚偽の届出をした者  30万円以下の罰金
※ 風俗営業の許可業者が不法就労助長罪で検挙された事業主は、風俗営業の許可取消処分の対象になります。

ハローワークへの届出
「特別永住者」、「外交」、「公用」を除く在留資格の外国人を雇用した場合や離職した場合は、ハローワークに届出をしてください。


【関連リンク】 
外国人の招聘・入国手続について
在留資格について
法務省令基準について (法務省令の適用を受ける在留資格)
人文知識・国際業務について
国際結婚の要件について
中国人との結婚手続について
日本人の配偶者の入国手続について
永住許可について
帰化申請について


 入管手続のことなら当事務所にご相談ください。
 当事務所に手続をご依頼の場合は、入国管理局への出頭が免除されます。

申請取次行政書士 
池田信夫事務所
電話  0776-53-3850
携帯  090-3767-8578

ホーム業務一覧 関連リンク プロフィール