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著作隣接権
著作隣接権には、実演家の権利の他に、レコード制作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利があります。


レコード制作者の権利




放送事業者の権利




有線放送事業者の権利




著作隣接権
 録音権、録画権  実演家の実演を録音・録画することについての排他的な権利
 この録音・録画には、録音物・録音物を増製する権利が含まれます。
 放送権、有線放送権  実演を放送し、有線放送することについての排他的な権利(例外あり)
 送信可能化権  実演を送信可能化することについての排他的な権利(例外あり)
 譲渡権  実演の録音・録画物の譲渡により公衆に提供する権利
 ただし、実演家が録画の承諾を与えた実演等については権利が働きません。
 貸与権  実演を録音した商業用レコードの公衆への貸与についての権利
 最初の1年間は貸与権を有します。
 二次使用料を受ける権利  実演を録音した商業用レコードが放送された場合の二次使用料を受ける権利 
 貸レコードについて報酬を
 受ける権利
 発売後2年目からは、貸レコード業者から報酬を受ける権利を有します。
 報酬の額については、各当事者の団体の協議により定められています。


【関連リンク】
D著作権とは
D著作者の権利について
D著作隣接権・実演家の権利について
D著作権の登録について
Dプログラムの登録について



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