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著作隣接権とは
著作隣接権とは、著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利で、実演家の権利レコード制作者の権利放送事業者の権利有線放送事業者の権利4種類が定められています。

実演とは

「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、講演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」をいいます。
実演家とは
実演を行った者(俳優、舞踏家、歌手、演奏家など)、実演を指揮した者、実演を演出した者をいいます。
実演家の権利について
実演家には、人格的利益を保護する「実演家人格権」と財産的利益を保護する「財産権」があります。
実演家人格権は、すべての実演(生の実演、録音された実演、録画された実演)が対象になります。






保護を受ける実演
 国内において行われる実演
 保護を受けるレコードに固定された実演
 保護を受ける放送において送信される実演
 保護を受ける有線放送において送信される実演
 実演家等保護条約、WIPO実演・レコード条約、WRIPS協定 により、我が国が保護の義務を負う実演

実演家人格権

 氏名表示権  実演家の氏名を表示するか否か、表示する場合の名義を決定する権利
 同一性保持権  自己の名誉又は声望を害するような変更、切除その他の改変を受けない権利

実演家の財産権

実演家の財産権には、許諾権報酬請求権があります。
許諾権とは、他人に無断で利用(録音、録画、インターネット送信など)されない権利です。
報酬請求権は、他人が利用(放送、有線放送、レンタル)した際に使用料(報酬)を請求できる権利です。

生の実演に関する許諾権
 録音権、録画権  無断でCD、MD、DVDなどに録音・録画されない権利
 この録音・録画には、録音物・録音物を増製する権利が含まれます。
 放送権、有線放送権  無断で放送、有線放送されない権利
 実演家の了解を得た放送事業者等は放送のための録音・録画ができます。
 ただし、その後の利用については、改めて実演家の了解が必要になります。
 送信可能化権  無断で送信可能化されない権利
 送信可能化とは、ホームページにアップロードすることをいいます。
実演家の了解を得て、映画やビデオに録画された実演は、その後の利用(コピー、送信、レンタルなど)について、実演家の権利は働きません。実演家の了解なく利用することができます。

録音された実演に関する許諾権
 複製権  無断で複製されない権利
 実演が録音されたCDなどを無断でコピーされない権利です。
 音楽CDなどを複製する場合は、著作者と実演家の了解が必要になります。
 送信可能化権  無断で送信可能化されない権利
 送信可能化とは、ホームページにアップロードすることをいいます。
 譲渡権  無断で公衆に譲渡されない権利
 いったん適法に譲渡されたCDなどの転売は自由になります。
 貸与権  無断で公衆に貸与されない権利
 実演を録音した商業用レコードの公衆への貸与についての権利
 レコードの発売後1年間は、最初の1年間はこの貸与権を有します。

録音された実演に関する報酬請求権
レコードの発売後2年目からは、貸レコード業者から報酬を受ける権利を有します。
 二次使用料を受ける権利  実演が録音されたCDなどが、放送で使用された場合に使用料を請求できる権利です。
 これは、放送等により実演家の生演奏の機会が失われるなどの理由によります。 
 貸レコードについて報酬を
 受ける権利
 貸レコード業者に使用料(報酬)を請求できる権利です。
 この権利の行使は、文化庁が指定する団体を通じて行われます。
 報酬の額は、各当事者の団体の協議により定められています。
報酬請求権は、利用した際に使用料(報酬)を請求できる権利ですが、他人の利用を止めることはできません。


【関連リンク】
著作権とは
著作者の権利について
著作隣接権・レコード制作者の権利について
著作権の登録について
プログラムの登録について



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