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著作者の権利について
著作者の権利は、著作者人格権著作権に大別されます。この二つの権利を合わせて著作権(広義)という場合もありますが、法律上は財産権としての権利を著作権といいます。



【著作者とは】
著作者とは、著作物を創作した人のことをいいます。著作物の創作を他人に委託した場合は、委託されて実際に著作物を創作した人(受託側)が著作者となります。委託の料金を支払ったかどうかは関係ありません。

著作者人格権
著作者人格権には次のものがあり、著作者が精神的に傷つけられない権利として保護されています。
 公表権  公表するか否か、公表する場合の時期、方法を決定する権利
 氏名表示権  著作者の氏名を表示するか否か、表示する場合の名義を決定する権利
 同一性保持権  著作物の同一性を保持し、著作者の意に反した改変を受けない権利
著作人格権は、著作物の内容や題号を勝手に改変されない権利であり、この権利は著作者の一身専属的な権利とされています。著作者が死亡(法人の場合は解散等)すれば消滅します。ただし、著作者の死後であっても、著作者人格権の侵害となる行為をしてはならないことになっています。

著作権
財産権としての著作権をいい、著作物の出版、上演、放送等により他人が利用することについて許諾又は拒否することができる権利です。著作権法では、著作物の利用形態に応じ、いくつかの種類に分けて規定しています。
 複製権  無断で印刷、写真、複写、録音、録画等により再製されない権利
 上演権、演奏権  無断で著作物を公に上演したり、演奏されない権利
 上映権  無断で著作物を映写幕その他の物に映写されない権利
 公衆送信権  無断で公衆に対して無線又は有線の電気通信の送信をされない権利
 口述権  無断で言語の著作物を公に口頭で伝達されない権利
 展示権  無断で美術の著作物又は未発行の写真の原作品を公に展示されない権利
 頒布権  無断で無償又は有償を問わず複製物を公衆に譲渡し、又は貸与されない権利
 譲渡権  無断で著作物を公衆向けに譲渡されない権利
 貸与権  無断で著作物の複製物を公衆に貸与されない権利
 翻訳権、編曲権、変形権、
 翻案権
 無断で翻訳、編曲、変形、翻案などにより二次的著作物を創作されない権利
 二次的著作物の利用権  著作物を翻訳又は編曲した二次的著作物を無断で利用されない権利
 二次的著作物を利用する場合も、原作者である著作者の了解が必要です。
翻案とは、原作のストーリー性や基本的モチーフを維持しつつ、具体的な表現を変えることをいい、文芸作品の脚色、映画化やコンピュータ・プログラムのバージョンアップ等がこれに該当しますが、原作の本質に触れるような改変でなければ、同一性保持権の問題にはならないと解されています。

二次的著作物
は、原作に新たな創作行為を加えた翻訳者や編曲者がその著作者になりますが、原作の著作者にも二次的著作物の著作者と同等の権利があります。

「映画の著作物」の著作者
映画の著作物については、監督等の映画の著作物の「
全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者になります。ただし、映画会社が外部の映画監督に映画の創作を依頼して創った場合は、映画の著作物の著作者の権利のうち「財産権」の部分が監督等の著作者から映画会社
に移ることとされています。そして、監督等は著作者人格権のみを持つことになります。

【関連リンク】
著作権とは
著作権の登録について
著作隣接権・実演家の権利について
著作隣接権・レコード制作者の権利について
プログラムの登録について


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