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著作権は知的財産権の一部です。具体的には、小説、絵画、音楽、映画、アニメ、コンピュータ・プログラム等の著作物の創作者や歌手・俳優の「実演」、「レコード」、「放送番組」、「有線放送番組」の制作者の権利を保護するための制度です。

知的財産権
知的財産権は、知的な創作活動によって創り出した者に対して、「他人に無断で利用されない権利」を付与する制度で、
大別すると著作権、産業財産権(工業所有権)、その他の知的財産権に分類されています。



※産業財産権及びその他の知的財産権の権利を取得するためには、申請・登録などの手続が必要になります。
著作権は、申請・登録の有無にかかわらず、著作物が創られた時点自動的に付与されます。

著作権の種類
著作権は、「著作者の権利」と「著作隣接権」に分けられます。
 著作者の権利 (著作権)  著作者人格権・・・ 作曲家、小説家等
 著作権(財産権)
 著作隣接権  実演家人格権・・・ 実演家、歌手、俳優、レコード会社、放送事業者等
 著作隣接権(財産権)
著作者人格権とは、著作者の人格的利益 (精神的に傷つけられないこと) が保護される権利のこといいます。
著作権(財産権)とは、著作者の財産的利益 (
経済的に損をしないこと) が保護される権利のことをいいます。

著作物とは
著作権法では、著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義されています。

1.一般の著作物・・・ 具体的には次のように例示されています。
 
 言語の著作物  講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
 音楽の著作物  楽曲、楽曲を伴う歌詞
 舞踊、無言劇の著作物  日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
 美術の著作物  絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など (美術工芸品を含む)
 建築の著作物  芸術的な建築物
 地図、図形の著作物  地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
 映画の著作物  劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画され
 ている動く影像」
 写真の著作物  写真、グラビアなど
 プログラムの著作物  コンピュータ・プログラム
2.二次的著作物・・・外国語を翻訳した著作物、編曲した楽曲など
3.編集著作物・・・百貨辞典や雑誌、辞書などデータや個々の著作物を創作的に選択又は配列したもの
4.データベースの著作物・・・
情報の集合物で、情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したもの
※編集著作物とデータベースの著作物は、収録された個々の著作物とは別に全体が保護されます。


著作者について
著作者とは、著作物を創作した人のことです。原則として、創作活動を行った
自然人である個人が著作者になります。
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものを共同著作物といいます。この場合は、全員が共同(全員の合意)で権利を行使することになります。


法人著作(職務著作)

著作権法は、次のすべての要件を満たす場合に限り、法人が著作者になることを認めています。
@ 法人がその著作物を創作する「企画」を立てること。
A その法人の「業務に従事する者」が創作すること。
B 「職務上」の行為として創作されること。
C 法人の名義で公表されること。
D 契約や就業規則に「職員を著作者とする」という旨の定めがないこと。
※ この法人著作の規定は産業財産権(特許権等)にはありません。

著作権の利用の注意点

他人の著作物を利用する際には、原則として「
権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを、著作権法では許諾」といいます。著作権で保護されている著作物の利用契約にあたっては、どの著作物を、どのように利用するのかを決めるとともに、著作物の権利者が誰であるかやその権利の内容を確認することが必要です。というのは、著作権の譲渡や相続によって著作権利者が著作者と異なる場合や、譲渡の場合は著作権の支分権ごとに譲渡されたり、さまざまな条件付で譲渡されているケースがあるからです。


著作物等の「例外的な無断利用」について
一般的に、権利というものは絶対的なものではありません。公共の福祉や他人の別の権利との関係で、制限や例外が設けられています。著作権等にも権利制限規定として、「例外」が置かれ、権利者の了解を得ずに無断で利用できる場合があります。ただし、無断利用ができる場合であっても、それぞれの利用条件を遵守して利用しなければなりません。

【無断利用ができる場合の例外の具体例 】
区  分 主な具体的例 (それぞれに利用条件があります。)
@  私的利用  家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的で、本人がコピーする場合
A  教育  学校・公民館などで教員等が教材作成などを行うためにコピーする場合
B  図書館  公立図書館などでのコピーする場合
C  福祉  著作物を点字に訳してコピーする場合
D  報道  時事の事件を報道する場合
E  立法・司法・行政  裁判の手続や立法・行政の目的のための内部資料としてのコピーする場合
F  非営利・無料  学芸会、市民グループの発表会、公民館での上映会など非営利・無料の利用の場合
G  引用・転載  他人の主張や資料等を引用する場合
H  美術品・写真・建築  美術品のオリジナル(原作品)の所有者等が公の展示を行う場合
I  プログラム  プログラムの所有者が行うバックアップコピー、プログラムの修正を行う場合
J  放送局・有線放送局  放送局や有線放送局が放送や有線放送をするために一時的にコピーする場合
権利制限規定の「例外」は、利用する側に「利用できるという権利」を付与しているものではありません。

著作権が及ばない著作物
@  憲法その他の法令 (地方自治体の条例、規則を含む。)
A  国や地方自治体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
B  裁判所の判決、決定、命令など
C  @からBの翻訳物や編集物 (国や地方自治体又は独立行政法人が作成するもの)
実演家人格権については、著作者人格権と同じく、実演家の生存中となっていますが、実演家の死後においても、原則として、その侵害をしてはならないとされています。

著作権(財産権)の保護期間

著作権は、「創作のときから始まり、原則として、著作者の「生存している期間」プラス「死後50年間」です。
保護期間の計算方法は、著作者の死亡・公表・創作した年の翌年の1月1日から起算します。
例外として、次のものがあります。

 著作物の種類  保護期間
 無名・変名(周知の変名は除く) の著作物  公表後50年
 (死後50年が明らかの場合はその時点)
 団体名義の著作物  公表後50年
 (創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)
 映画の著作物  公表後70年
 (創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)
外国人の著作物については、平和条約で定められた戦時加算が通常の保護期間に加算される場合があります。
著作者人格権は、著作者の生存中とされていますが、著作者の死後においても著作者人格権を侵害する行為はしてはならないとされています。

著作隣接権(財産権)の保護期間
 著作隣接権  保護の始まり  保護の終わり
 実 演  その実演を行ったとき  実演後50年
 レコード  その音を最初に録音したとき  発売後50年
 放 送  その放送を行ったとき  放送後50年
 有線放送  その有線放送を行ったとき  有線放送後50年


外国の著作物等の保護について
著作物等は国境を越えて利用されるため、世界各国は、様々な条約を結んで、お互いに著作物等を保護しています。
それらの条約によって保護される著作物等は、お互いにそれぞれの国内法によって保護されます。

【著作者の権利に関する条約】

 条約名 内国民待遇 遡及効  加盟国数 我が国との関係
 ベルヌ条約  ベルヌ型  遡及 150  明治32年に締結、昭和50年改正条約に締結
 万国著作権条約  ベルヌ型  不遡及 98  昭和31年に締結、昭和52年改正条約に締結
 WCT  ベルヌ型  遡及 41  平成12年6月に締結、平成13年3月に発効

【著作隣接権に関する条約】
 条約名 内国民待遇 遡及効 加盟国数 我が国との関係
 ローマ条約  ローマ型  不遡及 75  平成元年に締結
 レコード保護条約  ローマ型  不遡及 72  昭和53年に締結
 WPPT  ローマ型 遡及 41  平成14年7月9日に締結
 TRIPS協定 遡及 146  平成6年12月27日に締結 知的所有権

【著作権関係条約の原則】
内国民待遇 → 自国民に与えている保護と同等以上の保護を条約締結国民に与えるという原則
ベルヌ型の内国民待遇 → 国内法で規定している権利については条約に規定していなくても内国民待遇を付与
ローマ型の内国民待遇  条約上規定する権利についてのみ内国民待遇を付与
遡 及  → 条約の発効前に創作された著作物等であっても発効時に保護されていたものについては保護
不遡及 → 条約の発効後に創作された著作物等についてのみ保護

著作権の権利侵害について
著作権等を侵害する行為が行われた場合、民事上の救済又は刑事則があります。
 民事上の救済  差止請求・・・その侵害の停止又は予防を請求することができます。
 損害賠償請求・・・自己が受けた損害の賠償を請求することができます。
 不当利得返還請求・・・不当な利益を得ている者に対して、その利益の返還を請求できます。
 名誉回復等の措置・・・損害賠償と名誉・声望を回復するための
適当な措置を請求できます。
 刑事罰  個人に対する刑事罰・・・最高で懲役5年若しくは罰金500万円以下の刑又はこれを併科。
 法人に対する刑事罰・・・最高で1億5000万円以下の罰金に処せられます。

【関連リンク】
著作者の権利について
著作隣接権・実演家の権利について
著作隣接権・レコード制作者の権利について
著作権の登録について
プログラムの登録について


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