1 |
実名の登録
(第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける制度です。効果として、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定され、その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から、実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。 |
|
2 |
第一発行(公表)年月日
の登録 (第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける制度です。
効果として、反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。 |
|
3 |
創作年月日の登録
(第76条の2) |
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける制度です。(プログラムは未公表で使用されることが多いため)
効果として、反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。 |
|
4 |
著作権又は著作隣接権
の移転等の登録
(第77条、第104条) |
登録権利者及び登録義務者が共同して、著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度です。
効果として、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。 |
|
5 |
出版権の設定等の登録
(第88条) |
登録権利者及び登録義務者が共同して、出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度です。
効果として、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。 |
|