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著作権の登録制度
著作権の登録制度は、著作物に係る法律事実を公示し、著作権の取引の安全等を確保するための制度です。登録申請は、登録申請書に必要書類を添付し、文化庁長官文化庁長官官房著作権課)宛に行います。登録を受けるためには、著作物を公表(発行)又は著作権を譲渡した等という事実が必要です。プログラムの著作物の登録については、公表等の事実は必要ありません。

登録制度の種類
 実名の登録
 (第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける制度です。効果として、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定され、その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から、実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。 
 第一発行(公表)年月日
 の登録 (第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける制度です。
効果として、反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。
 創作年月日の登録
 (第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける制度です。(プログラムは未公表で使用されることが多いため)
効果として、反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。
 著作権又は著作隣接権
 の移転等の登録
 (第77条、第104条)
登録権利者及び登録義務者が共同して、著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度です。
効果として、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。
 出版権の設定等の登録
 (第88条)
登録権利者及び登録義務者が共同して、出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度です。
効果として、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。

登録の対象となるもの
 著作物(注)  言語著作物、音楽著作物、建築著作物、地図・図形の著作物、映画の著作物、
 写真の著作物、 コンピュータ・プログラム、編集著作物、データベースの著作物
 実演  著作物を演劇的に演じたもの
 レコード  音を固定したもの(蓄音機用音盤、録音テープ、CD等)
 放送  公衆向けに同一内容の送信を行うもので、無線通信の送信であるもの
 有線放送  公衆向けに同一内容の送信を行うもので、有線電気通信の送信であるもの

(注)著作物に該当しないもの
@

A
B
C
発明のアイディア、理論などの抽象的なものは著作物ではありません。
発明・アイディアを書いた文書等は登録可能ですが、登録しても、発明・アイディアそのものは保護されません。
思想又は感情を表現していない、単なるデータは著作物ではありません。
誰が表現しても同じようなものは著作物ではありません。
電気製品や自動車などの意匠デザインは著作物ではありません。(ただし、壷、刀剣などの美術工芸品は著作物)

公表(発行)について
 発行とは 著作物の複製物(印刷物、録音物等)を相当部数適法に作成し、公衆(50人以上)に譲渡(販売、贈呈等)したり、貸与した場合をいいます。
 公表とは 著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(写真・美術品の原作品)の方法により、公衆(50人以上)に提示した場合をいいます。
公衆送信の場合は、ホームページ等にアップロード(送信可能化)した時点で公表したものとされます。
登録の場合には、公表(発行)された事実を客観的に証明するために、第三者の受領書、頒布証明書、展示証明書、上映証明書、演奏証明書、口述証明書、上演証明書、掲載証明書等の書類が必要になります。

登録機関
著作物の登録機関は次の2つの機関に限られています。
 文化庁 (文化庁長官官房著作権課)  プログラムを除いた著作物
 (財)ソフトウェア情報センター (SOFTIC)  プログラムの著作物 

【関連リンク】
著作権とは
著作者の権利について
著作隣接権・実演家の権利について
著作隣接権・レコード制作者の権利について
プログラムの登録について



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