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プログラムの登録
プログラムの登録は、プログラム著作物の権利関係を公示し、取引の安全等を確保するための制度です。この登録事務は文化庁長官から指定を受けた指定登録機関である(財)ソフトウェア情報センターが実施しており、登録事項記載書類の交付、官報への公示、年報の発行、検索サービス等を行っています。

登録の種類と効果
 創作年月日の登録
プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するものです。
公表,未公表にかかわらず登録できます。ただし、この登録を受けるためには、

創作後6ケ月以内
に申請しなければなりません。
効果として、登録した年月日に創作があったものと推定されます。
 第一発行(公表)年月日の登録
発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。
効果として、登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定されます。
 著作権の登録
著作権に関する権利の変動を登録するものです。
効果として、譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗することができます。また登録したプログラム著作物を融資の担保とすることができます。
 実名の登録
無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。
現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができます。
効果として、実名を登録した者はその著作物の著作者と推定されます。
著作者が個人の場合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長されます。著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。

プログラム登録の必要書類
 登録申請書  創作年月日登録申請書、第一発行年月日登録申請書などの4種類
 著作物の明細書  最初の登録の場合のみ必要
 プログラムの著作物の複製物
 (マイクロフィッシュで作成したもの)
 日本工業規格で定めるA6判マイクロフィッシュで作成したもの
 最初の登録の場合のみ必要 (作成業者等については関連リンクを参照)
 代表者の資格証明書  発行後3カ月以内のもの
 住民票の写し等  実名を証明する書面として
 登録手数料納付書  振込受付証明書を貼付して提出します。
 販売証明書等  第一発行年月日を証明する書面として(第三者の証明が必要)
 委任状  代理人が申請する場合
 譲渡証書  著作権を移転、持分の移転、共有持分の移転等の場合
 単独申請承諾書  登録権利者の単独申請に登録義務者が承諾する場合
 同意書  著作権の共有者が持分を譲渡する場合や質権を設定する場合

登録に必要な手数料等
登録の種類 収入印紙 登録手数料
 創作年月日の登録 3,000円 47,100円
 第一発行(公表)年月日の登録 3,000円 47,100円
 著作権の登録 18,000円 47,100円
 実名の登録 9,000円 47,100円

【関連リンク】
著作権とは
著作者の権利について
著作隣接権・実演家の権利について
著作隣接権・レコード制作者の権利について
著作権の登録について
(財)ソフトウェア情報センターのホームページへ      プログラム登録に関する詳しい説明があります。
(社)日本画像情報マネジメント協会のホームページへ  マイクロフイッシュ作成業者等の説明があります。


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