行政書士 池田信夫事務所
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介護保険法による
訪問介護
サービス
(介護予防訪問介護
サービス
)
を提供する事業を開始するためには、あらかじめ、事業所ごとに、
都道府県知事の指定
を受けることが必要です。また、
障害福祉サービス
を併せて提供するためには、障害福祉サービス事業所の指定申請も必要になります。当事務所では、訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービス・障害福祉サービスの事業所指定申請の手続や事業目的に合わせた
法人設立
や
介護タクシー
の許可申請手続のご相談を承っております。
訪問介護事業者の指定要件について
指定を受けるためには、次の
1から4までの要件
を満たす必要があります。
1.申請者が法人格を有すること。
指定を受けるためには、株式会社等の法人格を有するとともに、定款の目的に介護保険法や障害者自立支援法に基づく事業を行う旨の記載が必要になります。
2.人員に関する次の基準を満たすこと。
管理者
事業所ごとに専従・常勤の管理者を配置すること
支障がない場合は事業所の他の職務との兼務も可能
サービス提供責任者
事業の規模に応じて、1人以上の者を配置すること
次のいずれかに該当する常勤の職員から選任すること
イ 介護福祉士
ロ ホームヘルパー1級の資格を有する者
ハ ホームヘルパー2級の資格を有する者で実務経験3年以上の者
訪問介護員
常勤換算で
2.5人以
上の
有資格者
を配置すること
有資格者とは、介護福祉士又はホームヘルパー1級〜3級の資格を有する者をいいます。
3.設備に関する次の基準を満たすこと。
・ 事業を行うために必要な面積を有する事務所を有すること。
・ 訪問介護に必要な備品・設備を有すること。
4.運営に関する次の基準を満たすこと。
・ 提供するサービスは、身体介護・生活援助の
生活全般にわたる援助
を行うものであること。
・ 利用申込み者又はその家族に重要事項を説明し、その同意を得ること。
・ 正当な理由なく訪問介護サービスの提供を拒まないこと。
・ サービス提供困難時に適切な措置を講じること。
・ 訪問介護員等の清潔の保持・健康管理を行うこと。
・ 正当な理由なく利用者又はその家族の秘密を漏らさないこと。
・ 苦情に迅速かつ適切に対応できる措置を講じること。
・ 訪問介護サービスに係る損害賠償保険に加入すること。
・ その他
提供するサービスの種類について
訪問介護事業者は次の身体介護・生活援助の
生活全般にわたる援助
を提供しなければなりません。
区 分
提供すべきサービスの内容
身体介護
食事・排泄・入浴・整容・移動等の介護
生活援助
掃除、洗濯、買物、調理、その他の生活援助
乗降介助
通院等のための乗車または降車の介助
※ 提供するサービスは、介護サービス計画(ケアプラン)により決定されます。
訪問介護事業所の指定申請の必要書類 ・・・
指定申請の主な
必要
書類は次のとおりです。
1
指定居宅サービス事業者等指定申請書
2
訪問介護事業所の指定に係る記載事項
3
指定申請に係る添付書類一覧
4
勤務体制一覧表
5
従業者の雇用契約書、又は辞令等の写し
6
従業者の資格を証明する書類
7
管理者経歴書
8
サービス提供責任者経歴書
9
事務所平面図
10
事務所写真(外観、内部)
11
組織図
12
運営規定
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
14
サービス提供困難時の対応
15
介護保険法第70条第2項各号に該当しない旨の誓約書
16
役員名簿
17
事業計画書
18
収支予算書 (初年度及ぴ次年度)
19
サービス契約書
20
重要事項説明書
21
定款または寄附行為
22
登記事項証明書
23
資産状況の証明書類
24
就業規則
25
損害賠償保険加入証
26
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
27
老人居宅生活支援事業開始届
28
道路運送法の許可の写し、使用車両の写真 (介護タクシーを行う事業者の場合)
29
業務管理体制届出書
30
生活保護法指定介護機関指定申請書
※ 上記の書類は、申請の内容によって異なります。
訪問介護事業のことなら当事務所にご相談ください。
行政書士 池田信夫事務所
福井市高木中央2丁目3701番地33
TEL 0776-53-3850 FAX 63-5890
携帯電話 090-3767-8578
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