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  建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、軽微な工事を除き、建設業法に基づく許可を受けなければなりません。
発注者から直接請け負う元請人はもちろんですが、下請人の場合でも請負として建設工事を施工する者は、個人または法人を問わず許可を受けることが必要です。許可申請に係る処理期間は、申請書類提出後おおむね40日程度となっています。


軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事の場合は、1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない工事をいい、
建築一式工事の場合は、1500万円に満たない工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事をいいます。
 許可の区分について
1.大臣許可と知事許可の区分
営業所の所在地による区分であり、大臣又は知事のいずれかの許可になります。(両方の許可はありません。)
 大臣許可   建設業に係る営業所の所在地が2つ以上の都道府県に置かれている場合
 知事許可  建設業に係る営業所の所在地が1つ以上の都道府県のみに置かれている場合
建設業に係る営業所とは、請負契約等の建設業に係る営業に実質的に関与する営業所のことをいいます。
名目上の登記上の本店や建設業に関与しない支店・営業所や臨時的な工事事務所はこの営業所に含まれません。
1つの業種について他の都道府県に営業所を設置する場合は、すべての業種について大臣許可が必要になります。
この区分は、営業所の所在地による区分ですから、営業できる区域や工事ができる区域に制限はありません。
知事許可であっても日本全国において営業や工事を行うことができます。

2.一般建設業許可と特定建設業許可の区分
1件の建設工事における下請に出す金額の合計により、業種ごと一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
 一般建設業  1件の建設工事における下請に出す金額の合計が3000万円未満のもの
 特定建設業  1件の建設工事における下請に出す金額の合計が3000万円以上のもの
建築工事業については、下請に出す金額の合計が4,500万円となります。(他の建設工事は3,000万円
複数の業種の許可を取得する場合は、業種ごとに、一般または特定のいずれかの許可を取得することになります。
特定建設業の許可は、財産的基礎、技術者等について、一般に比べ、より厳しい要件を満たす必要があります。

 建設業の業種について
建設業の業種は29種類あります。許可は業種ごと受けることが必要です。
区分 略号 建設業の業種 建設工事の例示
1 指定  土木工事業   総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修・改造・解体を含む)
 橋梁工事、潅漑用排水施設工事等
2 指定  建築工事業  総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 新築工事、大規模な増改築工事
3  大工工事業  木材の加工または取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備の取付工事
 大工工事、型枠工事、造作工事
4  左官工事業  左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、研ぎだし工事等
5  とび・土工工事業  足場の組立て、機械器具等の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
 とび工事、くい工事、コンクリート工事、外構工事等
6  石工事業  石積工事、コンクリートブロック積み工事
7  屋根工事業  瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事
8 指定  電気工事業  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 指定  管工事業  冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置する工事
10  タイル・れんが・ブロック工事業  れんが、コンクリートブロック等を築造する工事
11 指定  鋼構造物工事業  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12  鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材のを加工し、接合し、又は組立てる工事
13 指定  ほ装工事業  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砕石等で舗装する工事
14 しゅ  しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15  板金工事業  金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事
16  ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事
17  塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、貼付ける工事
18  防水工事業  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水する工事
19  内装仕上工事業  インテリア工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等
20  機械器具設置工事業  機械器具の組立等により工作物を建設し又は機械器具を取付ける工事
21  熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22  電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電気通信設備等の設備を設置する工事
23 指定  造園工事業  整地、樹木の植栽等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
24  さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事等
25  建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事
26  水道施設工事業  給水施設工事、浄化施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事
27  消防施設工事業  火災警報設備、消火設備、避難設備等を設置する工事等
28  清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29    解体工事業  工作物を解体する工事
 ※平成33年3月31日までは「とび土工」の許可で解体工事が可能。
 ※平成33年4月1日以降は、解体工事の専任技術者の設置が必要。
【注意点】



土木工事業と建築工事業は、総合的な企画、指導、調整を行うものですから、他の専門工事を請け負うことはできません。
元請けが受注した土木一式工事を下請けとして受注した個々の工事は、とび・土工工事等の他の専門工事となります。
指定建設業(7業種)の特定建設業の許可については、施工技術・の確保及び技術力の充実を促すため、専任技術者や監理技術者の資格要件として、1級以上の国家資格が必要になります。

 許可の要件について
建設業の許可を受けるためには、次のまでの要件のすべてを満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
2. 許可を受ける営業所ごとに、専任の技術者を有していること。
3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。・・・500万円以上の預貯金
5. 申請者 (法人の場合は業務執行役員・・取締役) が欠格事由に該当していないこと。
【上記の許可要件の1から5までの詳細は次のとおりです。】
 1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
許可を受けようとする者が法人である場合は常勤の役員のうちの1人、また、個人である場合は本人又は支配人の1人が次のイ、ロ、ハのいずれか該当すること。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上(通算可)の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
【注】 常勤役員とは、本社、本店において休日を除き、毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
従って、他の会社の代表取締役を兼務している者は、経営業務の管理責任者として認められません。
【注】 役員には、監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は含まれません。
【注】 経営業務の管理責任者は、同一営業所(本店等)に限って、専任の技術者を兼ねることができます。

 2.許可を受ける営業所ごとに、専任の技術者を有していること。
一般建設業の場合は、次のイ、ロ、ハのいずれかの要件に該当する専任の技術者の設置が必要です。
@ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
A 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、一定の学科に合格した後5年以上の実務経験を有する者 
B 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規程による検定で、一定の学科に合格した後3年以上の実務経験を有する者 (技能検定2級合格者等) 
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
業種ごとに10年以上の実務経験が必要となる。2業種の場合はそれぞれ10年づつ必要(重複不可)となる。 
許可を受けようとする建設業に応じ、一定の資格を有する者
【注】 「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する技術者をいいます。
【注】 住所が営業所から著しく遠距離あり、常識上通勤不可能である者は「専任の技術者」として認めらません。
【注】 他の営業所又は他の建設業者において専任技術者となっている者は「専任の技術者」として認められません。
【注】 実務経験については、従事した職名・工事名・工事の種類・施工期間について使用者の証明が必要です。
【注】 指定建設業の特定建設業の許可には、国土交通大臣が定める国家資格者を有する技術者の設置が必要です。

 3.請負契約に関して誠実性を有していること。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

一般建設業の場合は、許可申請時において、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが必要です。
自己資本の額が500万円以上であること。
500万円以上の資金を調達する能力があること。
更新の場合は、許可申請時直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
500万円以上の資金調達能力の証明については、金融機関発行の残高証明書(発行後1カ月以内)を提出します。

 5.申請者 (法人の場合は業務執行役員・・取締役) が欠格事由に該当していないこと。

欠格事由としては11項目が定められています。
建設業の許可の場合は、監査役は法人の業務執行役員には含まれません。

なお、産業廃棄物処理業の場合は、監査役、顧問、参与等のすべての役員が欠格事由の対象になります。
欠格事由(11項目)については、こちらをご覧ください。

 許可手数料について
許可を受けようとする者は、あらかじめ、次の登録免許税又は許可手数料を納入しなければなりません。
  新規許可  都道府県知事の許可 9万円  福井県証紙
 建設大臣の許可 15万円  登録免許税 麹町税務署に現金で納入
  更新許可 (5年毎)  都道府県知事の許可 5万円  福井県証紙
 建設大臣の許可 5万円  収入印紙
  業種追加 (随時)  都道府県知事の許可 5万円  福井県証紙
 建設大臣の許可 5万円  収入印紙


 許可後の届出について
許可後に届出が必要な事項として17項目が定められていますが、主なものは次のとおりです。
決算期を経過した場合・・・毎年の事業年度終了後、4カ月以内に営業年度終了の変更届出書を提出します。
(注)未提出の場合・・・・・・・許可更新の際に、未提出年分の変更届出書を提出しなければなりません。
商号又は名称を変更した場合
役員を変更した場合
資本金を変更した場合
経営業務の管理責任者に変更があった場合
専任の技術者に変更があった場合
変更届出書を未提出の場合・・・・・許可の更新手続の際に、未提出の変更届出書を提出しなければなりません。


 許可の更新について
許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、許可の更新手続が必要です。
更新手続は、期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。
更新許可の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても、前の許可が有効です。
過去5年間に変更届出書が未提出の場合は、溯って未提出年分の変更届出書を提出しなければなりません。
更新時において過去5年間許可を受けて営業を継続している場合は、更新時の財産的基礎要件を充たしていることになります。
専任技術者等については、更新時においても要件を満たしていることが必要になります。


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