行政書士 池田信夫事務所 ホーム 事務所ご案内
  介護タクシーの許可 (福祉輸送)
高齢社会の到来により、移動が困難な要介護の高齢者や身体障害者を対象にした介護タクシーが注目されています。
介護タクシー事業を営むには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可が必要になります。
許可の人的要件としては、二種免許を有する運転手の他に、もう1人(運行管理者・整備管理者等・・・兼任可)が必要になります。
使用車両は普通自動車又は軽四輪自動車(車椅子用等の設備を設けた自動車等)1台から始めることができます。
当事務所では、開業の相談から許可の取得および運賃認可に至る一連の手続を支援しています。
介護タクシー
のことなら当事務所にご相談ください。

【事業開始までの流れ】

 要件の確認 -  許可申請 -  事業許可 -  運賃認可 -  事業開始
 
 ・介護タクシー事業の許可は、一般のタクシーと比べ短期間で取得することができます。
 ・許可要件の基準を満たしている場合は、許可申請から事業開始までに要する期間は3カ月程度です。
 ・使用車両が5台未満の場合は、運行管理者、整備責任者について特別の資格は不要です。

介護タクシー利用の対象となる旅客

介護タクシー利用の対象となる旅客は、次に掲げる者及びその付添人となります。
@ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
A 介護保険法に第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B 介護保険法に第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C 上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有することにより単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
D 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

介護タクシーに使用できる車両


車椅子又はストレッチャーのためのリフト、スロープ等の設備に設けた自動車
回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
セダン型等の一般車両
セダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士、ホームヘルパー、居宅介護従業者の資格を有する者又は(社)全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従業者研修を終了した者が乗務する自動車に限定されます。

 許可要件
介護タクシーの許可は次の要件を満たす必要があります。

● 営業区域

営業区域は県単位です。・・・・・ 発地又は着地のいずれかが県内であればよい。
旅客の引受は営業所で行うこと。・・・ 一般タクシーのように流しはできません。
 
● 営業所・車庫・休憩仮眠施設

営業区域内に設置すること。
使用する土地・建物について3年以上の使用権原を有すること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
事業計画に見合った規模のものであること。
 
● 事業用自動車

申請者が使用権原を有すること。
リース車を使用する場合は、リース契約期間が1年以上あること。

● 最低車両数

1両以上。
 
● 自動車車庫

原則として営業所に併設すること、または営業所から2キロメートル以内で運行管理が可能な区域に設置すること。
車両と車庫の境界及び車両間の間隔が50p以上確保されていること。(車両の大きさ+前後左右50p以上の広さが必要)
他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
車庫として使用する土地又は建物について3年以上の使用権原を有すること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
自動車の点検、整備、及び清掃のための施設が設置されていること。
前面道路が車両制限令に抵触しないこと。

● 休憩仮眠施設

原則として、営業所又は自動車車庫に併設すること。
規模に応じた広さと設備を有すること。
他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、運転手が常時使用することができること。
土地建物について3年以上の使用権原を有すること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。

● 管理運営体制

法人の場合、法令試験に合格した役員のうち1名以上が専従すること。
営業所ごとに、運転手の他に常勤の運行管理者を設置すること。(車両が5台未満の場合は特別の資格は不要です。)
営業所ごとに、運転手の他に常勤の整備管理者を設置すること。(車両が5台未満の場合は特別の資格は不要です。)
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。(通常は運行管理者が始業と終業の点呼を実施する。)
運行管理規定が定められていること。
事故防止の教育・指導体制、事故処理、緊急時の連絡体制が明確に整備されていること。
利用者からの苦情処理体制が整備されていること。(苦情処理責任者を設置すること。)

● 運転者について

事業用自動車の台数以上の有資格(二種免許)の運転者を常時選任する計画があること。
適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提にし、労働関係法令に抵触しないこと。

● 資金計画について (申請日以降の預貯金の残高に注意が必要

所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
所要資金の50%以上、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
【所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳】
項 目  項目の内訳 所要資金 事業開始当初に要する資金
 車両費  購入の場合  取得価格(未払金を含む)  頭金及び2ケ月分の分割支払金
 リースの場合  1年分のリース料  2ケ月分のリース料
 土地費  購入の場合  取得価格(未払金を含む)  頭金及び2ケ月分の分割支払金
 リースの場合  1年分のリース料  2ケ月分のリース料
 建物費  購入の場合  取得価格(未払金を含む)  頭金及び2ケ月分の分割支払金
 リースの場合  1年分のリース料  2ケ月分のリース料
 機械器具備品等  購入の場合  取得価格(未払金を含む)  取得価格(未払金を含む)
 運転資金  人件費・法定福利費等  2ケ月分(運転手・運行管理者)  2ケ月分
 燃料油脂費・修繕費  2ケ月分  2ケ月分
 保険料等  自賠責・任意保険・自動車税  1年分  1年分
 自動車取得税・登録免許税  全額  全額
 その他創業費等  全額  全額
 自己資金額 合計額の50%以上 合計額の100%以上
 ※ 自己資金の額を確認のため、申請日及び指定日における預貯金額の残高証明書等の写しの提出が求められます。
 ※ 許可後に登録免許税3万円が必要です。

● 法令遵守 (悪質な交通違反に注意

申請者(法人を含む)又は常勤の役員が欠格事由に該当しないこと。
申請日前1年間及び申請日以降に、特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検運行、ひき逃げ等)がないこと。

● 損害賠償措置

対人8000万円以上、対物200万円以上の事業用の任意保険又は共済に加入すること。

運賃及び料金の設定について

介護タクシーは、タクシーメーター器による距離制又は時間制の運賃によります。
訪問介護サービスを併せて行う場合の距離制運賃は、自動車の走行メーターの距離により計算します。
早朝又は深夜における運賃については、割増料金を設定することができます。
運賃が5000円を超える場合は、5000円を超える部分の運賃を割引(3割引)することができます。


介護タクシー事業のことなら、お気軽にご相談ください。
 行政書士 池田信夫事務所  
  〒901-0804 福井市高木中央2丁目3701−33
電話 0776-53-3850
携帯  090-3767-8578

ホーム 事務所のご案内