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有限会社の設立

平成18年5月1日から新会社法が施行されます。新法施行後は、有限会社は設立することはできませんが、新会社法の施行前に設立された有限会社は、株式会社の中の「特例有限会社」として存続することができます。また、新法施行後に株式会社に変更することも可能です。

有限会社のメリット
1.設立に必要な資本金が少なく設立し易い。・・・資本金は300万円から
2.設立後の手続が簡略化されている。・・・設立後の役員変更手続が不要。
3.役員は1人でもよい。・・・取締役は1人でもよく監査役の設置は任意です。
4.経営規模の拡大に伴い、将来、株式会社に組織変更することもできます


有限会社の設立に必要な条件    
資本金       300万円以上
取締役       1名以上 
監査役       設置は任意です。
社員(出資者)  1名以上50名以内
※代表取締役を選任しない場合は、取締役が会社の代表権を有することになります。
※取締役が複数の場合は、代表取締役を設置することができます。


設立に必要な費用 (資本金300万円の場合)   
項   目 金   額 摘   要
 収入印紙代 4万円  定款に貼付する印紙
 定款認証料 5万円  公証人による認証手数料
 登録免許税 6万円  資本金の1000分の7。 最低額は6万円。
 設立手続報酬 15万円程度  
 合   計 30万円程度  
上記以外に必要となる費用
※印鑑・ゴム印   3〜5万円程度
※払込金手数料  7500円程度

社員総会の普通決議と特別決議
について
社員総会は有限会社の最高意思決定機関であり、会社の重要事項はこの総会で決定します。
 普通決議 総社員の過半数で、その議決権の過半数以上の賛成が必要。
ただし、決議の要件は定款で緩和又は加重することができます。
 特別決議 総社員の半数以上で、総社員の議決権の4分の3以上の賛成が必要
この特別決議の要件は緩和又は加重することができません。

法人化のメリット  

1.資金調達がしやすい
2.危険を分散できる。
3.企業が存続できる。
4.税法上有利である。
5.一般的に社会的信用度が高い。
6.決算期を業種に合せ自由に選べる。
※法人でなければ、行政庁の許可や指定を受けられない業種があります。

会社の設立の留意点について

会社を設立する場合、許認可等の取得を含め、事業計画に沿った内容の会社を設立することが必要になります。
当事務所では、許認可の取得を含め事業計画に沿った会社設立を支援します。


行政書士池田信夫事務所  福井市高木中央2丁目3701−33  TEL&FAX 0776-53-3850