| 平成18年5月1日から新会社法が施行されます。新法施行後は、有限会社は設立することはできませんが、新会社法の施行前に設立された有限会社は、株式会社の中の「特例有限会社」として存続することができます。また、新法施行後に株式会社に変更することも可能です。 |
有限会社のメリット
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1.設立に必要な資本金が少なく設立し易い。・・・資本金は300万円から
2.設立後の手続が簡略化されている。・・・設立後の役員変更手続が不要。
3.役員は1人でもよい。・・・取締役は1人でもよく監査役の設置は任意です。
4.経営規模の拡大に伴い、将来、株式会社に組織変更することもできます。
有限会社の設立に必要な条件 
●資本金 300万円以上
●取締役 1名以上
●監査役 設置は任意です。
●社員(出資者) 1名以上50名以内
※代表取締役を選任しない場合は、取締役が会社の代表権を有することになります。
※取締役が複数の場合は、代表取締役を設置することができます。
設立に必要な費用 (資本金300万円の場合)
| 項 目 |
金 額 |
摘 要 |
| 収入印紙代 |
4万円 |
定款に貼付する印紙 |
| 定款認証料 |
5万円 |
公証人による認証手数料 |
| 登録免許税 |
6万円 |
資本金の1000分の7。 最低額は6万円。 |
| 設立手続報酬 |
15万円程度 |
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| 合 計 |
30万円程度 |
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上記以外に必要となる費用
※印鑑・ゴム印 3〜5万円程度
※払込金手数料 7500円程度
社員総会の普通決議と特別決議について
社員総会は有限会社の最高意思決定機関であり、会社の重要事項はこの総会で決定します。
| 普通決議 |
総社員の過半数で、その議決権の過半数以上の賛成が必要。
ただし、決議の要件は定款で緩和又は加重することができます。 |
| 特別決議 |
総社員の半数以上で、総社員の議決権の4分の3以上の賛成が必要
この特別決議の要件は緩和又は加重することができません。 |
法人化のメリット 
1.資金調達がしやすい。
2.危険を分散できる。
3.企業が存続できる。
4.税法上有利である。
5.一般的に社会的信用度が高い。
6.決算期を業種に合せ自由に選べる。
※法人でなければ、行政庁の許可や指定を受けられない業種があります。
会社の設立の留意点について

会社を設立する場合、許認可等の取得を含め、事業計画に沿った内容の会社を設立することが必要になります。
当事務所では、許認可の取得を含め事業計画に沿った会社設立を支援します。 |
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