風俗営業の種類 (許可制) |
明るさの規制 |
摘 要 |
1 号 |
社交飲食店 |
5ルクス以上 |
通称 「キャバレー」、「クラブ」 等と呼ばれる社交飲食店がこれに該当します。
飲食、接待行為、ダンスができます。 |
2 号 |
低照度飲食店 |
10 ルクス以下 |
客席における照度を10ルクス以下として営むもの」をいう。
ダンスをさせたり、接待行為をすることはできません。 |
3 号 |
区画席飲食店 |
10ルクス以上 |
見通すことが困難であり、客席の広さが5u以下のものをいう。
ダンスをさせたり、接待行為をすることはできません。 |
4 号 |
マージャン店 |
10ルクス以上 |
まあじゃんの設備を設けて客に遊技をさせる営業をいいます。 |
パチンコ営業 |
10ルクス以上 |
ぱちんこ・スロット等の設備を設けて客に遊技をさせる営業をいいます。
景品を提供することができます。 |
5 号 |
ゲーム機設置営業 |
10ルクス以上 |
ゲーム喫茶、ゲームセンター等が該当します。
景品提供は禁止され、18歳未満は立ち入りが制限されます。
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