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風俗営業の許可   社交飲食店 (ナイトクラブ)
 麻 雀 店 ・ ぱちんこ店 ・ ポーカーゲーム店
福井の風俗営業許可のことなら豊富な経験と実績を有する当事務所にお任せください。

クラブ等の社交飲食店やパチンコ・マージャン等の風俗営業を営むには、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が必要です。風俗営業の許可申請は、申請者や開業予定の営業施設が法令上の許可要件を満たしていることを確認する必要があります。また開店後の手続にも注意が必要です。
風俗営業のことなら
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許可制と届出制について


風俗営業には許可制と届出制のものがあります。
 許可制の風俗営業  許可制の風俗営業には、「接待飲食等営業」 と 「遊技場営業」 があります。
 
申請から許可までの期間は、概ね55日となっています。
 届出制の風俗営業  届出制の風俗営業には、「深夜酒類提供飲食店」と「性風俗関連特殊営業」があります。
 届出制の風俗営業は、営業開始の10日前までに公安委員会への届出が必要です。

許可制の風俗営業
許可制の風俗営業は、次のように1号から5号までの種類があります。
風俗営業の種類 (許可制) 明るさの規制 摘   要 
1 号  社交飲食店   5 ルクス以上  通称 「キャバレー」、「クラブ」 等と呼ばれる社交飲食店が該当します。
 接待行為、飲食、ダンスができます。
2 号  低照度飲食店  10 ルクス以下  客席における照度を10ルクス以下として営むもの」をいう。
 ダンスをさせたり、接待行為をすることはできません。
3 号  区画席飲食店  10ルクス以上   見通すことが困難であり、客席の広さが5u以下のものをいう。
 ダンスをさせたり、接待行為をすることはできません。
4 号  マージャン店  10ルクス以上  まあじゃんの設備を設けて客に遊技をさせる営業をいいます。
 パチンコ営業  10ルクス以上  ぱちんこ・スロット等の設備を設けて客に遊技をさせる営業をいいます。
 
景品を提供することができます。
5 号  ゲーム機設置営業  10ルクス以上  ゲーム喫茶、ゲームセンター、ポ-カ-ゲ−ム店等が該当します。
 景品提供は禁止され、18歳未満は立ち入りが制限されます。
※ 客室の明るさを変更する減光装置(スライダックス等)の設置は認められません。

以下の接待行為を伴う飲食店は、風俗営業1号の許可が必要です。

接待行為に該当する具体例
 談笑 ・ お酌  特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、お酌をしたりする行為
 踊り ・ ダンス  特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、
 歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
 歌 唱 等  特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、
 拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
 遊 戯 等  客とともに、遊戯、ゲ一ム、競技等を行う行為
 その他  客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、
 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
 
接待を行う者とは、営業者やその従業者に限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問いません。また、接待を行う者が女性であるか男性であるかも問いません。

 風俗営業の許可要件について
風俗営業の主な許可要件は、以下のとおりです。
 営業所の位置  @ 営業所の位置が用途地域の要件に該当していること (建築基準法にも注意) 
 A 営業所からの一定距離以内に
保護対象施設(学校・病院等)がないこと。
 施設の構造・設備  @ 営業所の客室床面積 ・ 構造 ・ 照度 ・ 防音等の基準を満たしていること。 
 人的要件  @ 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当していないこと
 
A 営業管理者が欠格事由に該当していないこと 
 営業の方法  @ 営業時間 ・ サービスの提供方法 ・ 利用料金(マージャン)等の基準を満たすこと。
※ パチンコ営業の場合は、遊技機、提供する景品、駐車場等についても基準があります。

許可されない地域 (風営法による規制
風俗営業は以下の住居に係る用途地域においては営業できません。 (福井県条例第53号) 
 第一種低層住居専用地域  第二種低層住居専用地域  第一種中高層住居専用地域  第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域  第二種住居地域  準住居地域
※ 許可される地域は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域 となります。ただし、保護対象施設との距離に注意が必要です。

建築できない地域 (建築基準法による規制
次の用途地域においては、一部の風俗営業施設は建築基準法の規制により建築できません。(建築基準法・別表第2)
 用途地域  建築できない風俗営業施設
 近隣商業地域  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業地域地域  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業専用地域地域  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
 その他これらに類するもの

保護対象施設
以下の保護対象施設場所から一定の距離以内にある範囲内は許可されません。(福井県条例第53号) 
 学 校  学校教育法第1条で定められている学校 (大学、幼稚園を含む)
 病 院  医療法第1条の5第1項で定められている病院
 診療所  診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
 図書館  図書館法第2条第1項で定められている図書館
 児童福祉施設  児童福祉法第7条で定められている施設 (以下の施設が該当します。)
 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設(児童館・児童遊園)、養護施設、
 精神薄弱児施設、 盲ろうあ児施設、 虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
 情緒障害児短期治療施設、教護院
※保護対象施設は、都道府県により異なる場合があります。

保護対象施設からの距離規制 (福井県条例第53号)  
風俗営業の種類に応じて以下の距離規制があります。
用途地域 1号 2号 3号 4号 5号
社交飲食店(クラブ) 低照度 区画 マージャン パチンコ ゲーム
 商業地域 30m 特別地域は除く
 商業地域以外の地域 70m 70m 100m 100m
※保護対象施設からの距離規制に該当しているかどうかは、申請後の警察等の施設検査日現在で判断されます。
※保護対象施設からの距離規制は、都道府県により異なる場合があります。


風俗営業の特別地域
下記の商業地域は保護対象施設との距離に関係なく営業が可能な地域です。 (福井県条例第53号 
 福井市の商業地域  中央1丁目、中央3丁目、順化1丁目・2丁目 (通称:片町と呼ばれる地域)
 敦賀市の商業地域  神楽1丁目2番・3番、本町1丁目、津内1丁目1番〜5番、清水町1丁目18番〜23番 
※特別地域においては、午前1時まで営業が可能です。(他の地域は午前零時まで)

騒音の規制
 (福井県条例第53号)
地     域 昼間
(日出時〜日没時)
夜間
(日没時〜午前零時)
深夜
(午前零時〜日出時)
 @ 住宅専用地域等 55デシベル 50デシベル 45デシベル
 A 近商地域、商業地域、準工地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
 B @Aに掲げる地域以外の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

人的要件 (許可されない人)
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
C アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
D 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E 法定代理人が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
F 法人の役員が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき

その他
※防火対象物に該当する場合は、消防計画等の届出が必要になります。

外国人芸能人を出演させる施設の留意点

1号営業の施設において外国人芸能人を出演させる施設の場合は、次の入管法上の要件があります。
 @ 13u以上の舞台があること。 
 A  9u以上(出演者が5名を超える場合は1名につき1.6uを加えた面積)の控室があること。
 B  出演先施設が直接雇傭する「専ら接待に従事する従業員」が5名以上いること。
以上の@〜Bの要件を満たすことが必要になります。
なお、
「興行」の在留資格で在留する外国人に接待行為をさせることはできません。


外国人を雇用する場合の注意点
 
風俗営業に従事できる外国人は、次の在留資格で適法に在留する者に限られています。
在留資格  該当する外国人
 永住者  永住許可を受けている者
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・日本人の子・日本人の特別養子
 永住者の配偶者等  永住者又は特別永住者の配偶者及び子
 定住者  難民条約該当者、日系二世・三世
※外国人の不法就労防止のため、在留カード等で在留資格在留期間を確認してください。
※外国人に不法就労活動をさせた雇用主等は不法就労助長罪に問われますので注意してください。 

深夜酒類提供飲食店について
深夜(午前0時〜日の出まで)に、主に酒類を提供するお店(接待行為なし)を深夜酒類提供飲食店といいます。
深夜酒類提供飲食店においては接待行為はできません。また、住宅専用地域等では深夜営業は禁止されています。
深夜酒類提供飲食店は、営業開始の10日前
までに公安委員会へ届出書と必要書類を提出しなければなりません。
通常主食と認められる食事を提供する店 (うどん店・そば店・焼肉店等) は深夜酒類提供飲食店には該当しません。
同一の営業所で、社交飲食店(1号営業)と深夜酒類提供飲食店を営業することは認められません。


コンパニオン派遣業について
コンパニオン派遣業(接客業務受託営業)は、専ら接客飲食等営業者から委託を受けて客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。この営業では許可や開始届は必要ありませんが、平成11年4月から一定の禁止行為に違反した場合は、公安委員会の指示、営業禁止命令の対象になっています。

法改正による罰則の強化について
平成18年5月1日に改正法が施行され違法営業に対する罰則が強化されました。
下記に該当する違法営業は、許可取消し又は営業停止等の行政処分の対象になりますので十分な注意が必要です。
 無許可営業   2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 18歳未満の者の使用等 特に注意  1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 構造・設備の無承認変更 ※特に注意  1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 客引き(つきまといを含む)の禁止  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 性風俗関連特殊営業の無届営業  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 同上の無届業者の広告禁止  100万円以下の罰金
 従業者名簿・確認資料の備付義務 ※  100万円以下の罰金  確認資料のコピーも保存しなければなりません。
 外国人従業者の就労資格確認懈怠   100万円以下の罰金 (パスポート、外国人登録証明書により要確認) 
※ 上記の 「1年以下の懲役・・・」 以上の罰則に該当する場合は、風俗営業の欠格事由 (許可の取り消し) の対象になります。
構造・設備の承認変更の申請は工事に着手する前に申請する必要があります。申請前に工事に着手した場合は無承認変更になります。
※ 欠格事由に該当した個人又は会社(役員)は、許可取消しとなり、以降5年間は風俗営業を営むことはできません。
※ 従業者名簿・確認資料の備付義務は、午後10時以降において主に酒類を提供する飲食店にも適用されます。

風俗営業の許可の流れについて
申請から許可までの流れは次のとおりです。処理期間は概ね55日(祝・土日を除く)です。
 
 
○ 要件確認 ・・・ 人的要件、営業施設の用途地域、構造・設備等の許可要件と営業の概要を確認します。
○ 現地調査 ・・・ 営業施設の客室等の床面積を計測し、照明・音響設備等の詳細を調査します。
○ 書類作成 ・・・ 現地調査に基づき、平面図、照明・音響設備図等の書類を作成します。
○ 許可申請 ・・・ 申請書類を揃え、所轄警察署を経由して、公安委員会に許可申請を行います。
○ 施設検査 ・・・ 書類審査後に所轄警察署、所轄消防署、防犯協会による施設検査が実施されます。
○ 営業開始 ・・・ 所轄警察署から許可が通知されます。通知により営業可能となります。(許可証は後日交付)
※ 許可後は従業者名簿等を作成し、営業所に保管しておく必要があります。

  許可後の手続について     店舗の改装・増改築時は事前(工事着手前)にご相談ください
新規許可の後に以下の事由に該当する場合は、「変更承認申請」又は「変更届」の手続が必要になります。
店舗の構造・設備の無承認変更は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消しの対象になります。


変更承認申請・・・以下に該当する場合は、事前に(工事に着手する前に)警察署に相談し、変更承認申請する必要があります。
建替、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合。
客室の位置・数、床面積が変わる場合。
壁・ふすまなど営業所の中を仕切る設備を変更する場合。
營業の方法の変更に係る構造又は設備を変更する場合。
上記のような構造・設備を変更する場合は、工事に着手する前に、必ず事前に相談してください。

変更届・・・以下に該当する場合は、事後に変更届する必要があります。
営業所の名称を変更した場合:   1ケ月以内
法人の名称・住所、役員の氏名・住所が変更された場合:   20日以内
個人の氏名・住所が変更された場合:   10日以内
管理者の氏名・住所変更した場合  10日以内
営業所の構造・設備について軽微な変更した場合:   10日以内

上記の
軽微な変更とは以下のような変更が該当します。  
 麻雀卓の増減、普通台から全自動台への入れ替え  
 照明設備の位置等の変更  
 音響設備(アンプ・スピーカ)の位置等の変更  
 床面積の変更伴わない防音壁の設置  
 床面積の変更伴わない敷物の設置  
 營業用備品の変更  


パチンコ店の営業許可について
深夜酒類提供飲食店 (スナック) についてはこちらをご覧ください。
構造・設備の技術上の基準はこちらをご覧ください。


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