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風俗営業を営むには、営業所ごとに、営業を開始する前に、各都道府県の公安委員会の許可又は届出が必要です。
許可を受けるためには 「
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や都道府県条例の基準を満たすことが必要になります。風俗営業のことなら実績・経験豊富な当事務所にご相談ください。

風俗営業の種類

風俗営業には許可制届出制のものがあります。
 許可制の風俗営業  許可制の風俗営業には、「接待飲食等営業」 と 「遊技場営業」 に分けられます。
 申請から許可までの処理(書類審査・現地調査)期間は、概ね40日程度です。
 届出制の風俗営業  深夜種類提供飲食店性風俗関連特殊営業があります。
 届出制の風俗営業は、営業開始の10日前までに公安委員会への届出が必要です。
コンパニオン派遣業(接客業務受託営業といいます)は、専ら接客飲食等営業者から委託を受けて客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。この営業では許可や開始届は必要ありませんが、平成11年4月から一定の禁止行為に違反した場合は、公安委員会の指示、営業禁止命令の対象になっています。

許可制の風俗営業
許可制の風俗営業は、次のように1号から8号までの種類があります。
区  分 営業の種類 接待 ダンス 摘   要
接待飲食等営業 1号  キャバレー  飲食・接待・ダンスができます
2号  待合、料理店、カフェー ×  飲食・接待はできますが、ダンスは不可
3号  ナイトクラブ・ディスコ ×  飲食・ダンスはできますが、接待は不可
4号  ダンスホール ×  ダンスはできますが、飲食・接待は不可
5号  低照度飲食店 × ×  飲食のみできます
6号  区画席飲食店 × ×  飲食のみできます
遊 技 場 営 業 7号  マージャン店  飲食・飲酒ができます
 パチンコ営業 景品提供可  飲食・飲酒及び換金は禁止
8号  ゲーム機設置営業  景品提供は禁止
※ 1号から6号までの営業を「接待飲食等営業」、7号及び8号の営業を「遊技場営業」といいます。

【1号営業】 
キャバレー
キャバレー等の「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業」をいいます。
客室の床面積は66u以上、ダンスをさせるための床面積はその1/5以上の面積が必要です。
接待
とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。


【2号営業】 待合、料理店、カフェー
待合、料理店、カフェー等の「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」 をいいます。
客にダンスをさせることはできません。


【3号営業】
 
ナイトクラブ・ディスコ
ナイトクラブ、ディスコ等の「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」をいいます。
客の接待をすることはできません。


【4号営業】 
ダンスホール
ダンスホール
等の「設備を設けて客にダンスをさせる営業」をいいます。
ダンスの用に供する部分の床面積は、客室1室につき66u以上とすること。
客の接待をすることはできません。

4号営業の営業所のうち、専ら客にダンスを教授する営業で、国家公安委員会規則で定める基準に適合するものとして認定を受けた施設 (ダンス教授所という) は許可を要しません。


【5号営業】
 
低照度飲食店
喫茶店、バー
等の「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの」をいいます。
客室の1室の面積は5u以上とすることが必要です。
客にダンスをさせたり、接待をすることはできません。


【6号営業】 
区画席飲食店
喫茶店、バー
等の「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの」をいいます。
客にダンスをさせたり、接待をすることはできません。


【7号営業】 
ぱちんこ店 まあじゃん店
まあじゃん店、ぱちんこ店等の「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」をいいます。
営業所に設置される遊技機については、遊技機の認定制度や遊技機の型式の検定制度があります。この認定又は型式の検定を受けた遊技機を営業所に設置する場合は、許可や遊技機の変更承認に当たって支払う手数料が軽減されます。


【8号営業】 
ゲーム機設置営業
スロットマシン、テレビゲーム機
その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 をいいます。具体的には、ゲームセンター、ゲーム喫茶をいいます。景品提供は禁止されています。
この営業所は、午後6時以降は16歳未満の者午後10時以降は18歳未満の者の立ち入りが禁止されます。

注意  接待行為を行うお店は、風俗営業許可を!
風俗営業の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の罰則があります。

接待行為に該当する行為
次の行為は接待行為となり、1号営業又は2号営業の許可が必要になります
接待行為に該当する行為
 談笑・お酌  特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
 踊り等  特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、
 歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
 歌唱等  特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、
 拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
 遊戯等  客とともに、遊戯丶ゲ一ム、競技等を行う行為
 その他  客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、
 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
接待を行う者は、営業者やその従業者に限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問いません。また、接待を行う者が女性であるか男性であるかも問いません。

 風俗営業の許可要件について
風俗営業の主な許可要件は、以下のとおりです。
営業所の位置  @ 営業所の位置が用途地域の要件に該当していること (建築基準法の規制にも注意) 
 A 営業所からの一定距離以内に
保護対象施設がないこと 
施設の構造・設備  @ 営業所の客室床面積 ・ 照度 ・ 防音等の基準を満たしていること。 
人的要件  @ 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当していないこと
 A
 営業管理者が欠格事由に該当していないこと 
4 営業の方法  @ 営業時間 ・ サービスの提供方法 ・ 利用料金(マージャン)等の基準を満たすこと。
※ パチンコ営業の場合は、遊技機、提供する景品、駐車場等についても基準があります。

許可されない地域 (風営法による規制
風俗営業は以下の住居に係る用途地域においては営業できません。 (福井県条例第53号) 
 第一種低層住居専用地域  第二種低層住居専用地域  第一種中高層住居専用地域  第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域  第二種住居地域  準住居地域

建築できない地域 (建築基準法による規制
一部の風俗営業施設は
つぎの用途地域においては、建築基準法の規制により建築できません。(建築基準法・別表第2)
 近隣商業地域  キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業地域地域  キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業専用地域地域  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
 その他これらに類するもの

保護対象施設
以下の保護対象施設場所から一定の距離以内にある範囲内は許可されません。(福井県条例第53号) 
 学校  学校教育法第1条で定められている学校(大学、幼稚園を含む)
 病院  医療法第1条の5第1項で定められている病院
 診療所  診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
 図書館  図書館法第2条第1項で定められている図書館
 児童福祉施設  児童福祉法第7条で定められている施設 (以下の施設が該当します。)
 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設(児童館・児童遊園)、養護施設、
 精神薄弱児施設、 盲ろうあ児施設、 虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
 情緒障害児短期治療施設、教護院
※保護対象施設は、都道府県により異なる場合があります。

保護対象施設からの距離規制 (福井県条例第53号)  
風俗営業の種類に応じて以下の距離規制があります。
用途地域 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
キャバレー カフェー クラブ ダンス 低照度 区画 パチンコ マージャン ゲーム
 商業地域 30m
 商業地域以外の地域 70m 100m 70m 100m
※保護対象施設からの距離規制は、都道府県により異なる場合があります。
※保護対象施設からの距離規制に該当しているかどうかは、警察等の施設検査日現在で判断されます。

風俗営業の特別地域
下記の商業地域は保護対象施設との距離に関係なく営業が可能な地域です。 (福井県条例第53号 
 福井市の商業地域のうち  中央1丁目、中央3丁目、順化1丁目、順化2丁目
 敦賀市の商業地域のうち  神楽1丁目2番・3番、本町1丁目、津内1丁目1番〜5番、清水町1丁目18番〜23番 
※特別地域においては、接待飲食等営業及びマージャン屋は午前1時まで営業が可能です。 (他の地域は午前零時まで)

騒音の規制
 (福井県条例第53号)
地     域 昼間
(日出時〜日没時)
夜間
(日没時〜午前零時)
深夜
(午前零時〜日出時)
 @ 住宅専用地域等 55デシベル 50デシベル 45デシベル
 A 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
 B @Aに掲げる地域以外の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

人的要件 (許可されない人)
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
C アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
D 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E 法定代理人が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
F 法人の役員が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき

その他
※飲食物を提供する営業(接待飲食等営業等)の場合は、保健所の飲食営業許可が必要です。
※防火対象物に該当する場合は、消防計画等の届出が必要になります。
 
外国人芸能人を出演させる施設の留意点

1号営業または2号営業で外国人芸能人を出演させる施設の場合は、入管法上の基準により
@ 13u以上の舞台があること。
A 9u以上(出演者が5名を超える場合は1名につき1.6uを加えた面積)の控室があること。
B 出演先施設が直接雇傭する「
専ら接待に従事する従業員」が5名以上いること。
等の要件を満たすことが必要になります。詳しくはご相談ください。
なお、
「興行」で在留する外国人は「接客・接待行為」をすることはできません。
 
外国人を雇用する場合の注意点 

風俗営業に従事できる外国人は、次の在留資格で適法に在留する者に限られています。
在留資格  該当する外国人
 永住者  永住許可を受けている者
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・日本人の子・日本人の特別養子
 永住者の配偶者等  永住者又は特別永住者の配偶者及び子
 定住者  難民条約該当者、日系二世・三世
上記の在留資格で、適法に在留する外国人は、日本人と同様に就労活動に制限はありません。
※雇用主はパスポートや就労資格証明書等で、在留資格在留期間を確認してください。
外国人に不法就労活動をさせた雇用主等不法就労助長罪に問われます。
※入管法 第73条の2第1項の罪を犯し罰金刑等に処せられた場合は欠格事由に該当します。
※欠格事由に該当した場合は、営業停止許可取消しの処分の対象になります。

深夜酒類提供飲食店について
深夜(午前0時〜日の出まで)に、主に酒類を提供するお店を深夜酒類提供飲食店といいます。
深夜においては接待行為はできません。
また、住宅専用地域等での深夜営業は禁止されています。
通常主食と認められる食事
(めん類等)を提供する店は深夜酒類提供飲食店に該当しません。
深夜酒類提供飲食店を営むには、営業開始の10日前までに公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。


法改正による罰則の強化について
平成18年5月1日に規制が強化された改正法が施行され、法定刑(罰則)も引き上げられ、許可取り消し処分となる欠格事由の範囲が広がりました。 違法営業は、事業継続に重大な事態を招くおそれがあります。当事務所では、適法に風俗営業を営むためのアドバイスや許可申請手続を承っております。
 無許可営業 ※  2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 18歳未満の者の使用等 ※   1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 構造・設備の無承認変更  1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 客引き(つきまといを含む)の禁止  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 性風俗関連特殊営業の無届営業  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 同上の無届業者の広告禁止  100万円以下の罰金
 従業者名簿・確認資料の備付義務 ※  100万円以下の罰金  確認資料のコピーも保存しなければなりません。
 外国人従業者の就労資格確認懈怠   100万円以下の罰金 (パスポート、外国人登録証明書により要確認) 
※上記の「1年以下の懲役・・・」 以上の罰則に該当する場合は、欠格事由の対象になります。
※欠格事由に該当した個人又は会社(役員)は、許可取消しとなり、以降5年間は風俗営業を営むことはできません。
減光装置(スライダックス)が全面禁止になり、設置されている施設は許可されませんのでご注意ください。
※従業者名簿・確認資料の備付義務は、午後10時以降において主に酒類を提供する飲食店にも適用されます。



風俗営業の許可の流れ
許可申請から許可までの処理期間は、概ね40日(祝・土日を除く)程度です。



パチンコ店の営業許可について
深夜酒類提供飲食店 (スナック) についてはこちらをご覧ください。
構造・設備の技術上の基準はこちらをご覧ください。

風俗営業許可のことなら経験豊富な当事務所にご相談ください。
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行政書士 池田信夫事務所  
 電話 0776-53-3850
 FAX  0776-63-5890

事業開始後の変更承認申請・各種変更届の手続もお任せください。

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