クラブ等の社交飲食店やパチンコ・マージャン等の風俗営業を営むには、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が必要です。 風俗営業の許可申請は、申請者や営業施設が法令上の許可要件を満たしていることを確認する必要があります。 また、許可後に (開店後に) 営業施設等を変更する場合は、変更承認申請や変更届が必要になります。 違反すると罰則を伴う行政処分の対象になりますから、十分に注意する必要があります。 近年は罰則が強化されていますから注意してください。 風俗営業のことなら長年の経験と実績を有する当事務所にお任せください。 許可制と届出制について 風俗営業には許可制と届出制のものがあります。
許可制の風俗営業 許可制の風俗営業は、次の種類があります。
◎接待行為の具体例
申請から許可までの流れは次のとおりです。処理期間は概ね55日(祝・土日を除く)です。 ○ 現地調査 ・・・ 営業施設の客室等の床面積を計測し、照明・音響設備等の詳細を調査します。 ○ 書類作成 ・・・ 現地調査に基づき、平面図、照明・音響設備図等の書類を作成します。 ○ 許可申請 ・・・ 申請書類を揃え、所轄警察署を経由して、公安委員会に許可申請を行います。 ○ 施設検査 ・・・ 書類審査後に所轄警察署、所轄消防署、防犯協会による施設検査が実施されます。 ○ 営業開始 ・・・ 所轄警察署から許可が通知されます。通知により営業可能となります。(許可証は後日交付) ※ 許可後は従業者名簿等を作成し、営業所に保管しておく必要があります。
令和7年6月28日に改正法が施行され罰則が強化されました。
※ 深夜における酒類提供飲食店において接待行為を伴う営業を行った場合は、無許可営業となりますので、注意してください。 ※ 構造・設備の承認変更の申請は工事に着手する前に申請する必要があります。 申請前に工事に着手した場合は無承認変更となり、行政処分の対象になりますので注意が必要です。 ※ 欠格事由に該当した個人又は会社(役員)は、許可取消しとなり、以降5年間は風俗営業を営むことはできません。 ※ 従業者名簿・確認資料の備付義務は、午後10時以降において主に酒類を提供する飲食店にも適用されます。
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