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  パチンコ店の営業許可
パチンコ店(第4号)の営業は、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」をいい、営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が必要です。許可を受けるには、風営法等の法律や都道府県の条例の基準を満たす必要があります。
パチンコ店の営業許可は、風俗営業の中でも投下資金や開店費用も多額になるため、より確実に、より円滑に手続を進めることが求められます。
パチンコ店出店をご計画の方は、実績・経験豊富な当事務所にご相談ください。
 
 パチンコ店の営業許可申請について
 
営業許可の流れ
許可申請から許可までの処理期間は、概ね40日から50日(祝・土日を除く)です。


最初に許可要件(人的要件、営業所の位置・構造等の要件)をクリアしていることを確認します。許可申請は、公安委員会の窓口である営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に行います。受理した警察署では書類審査が行われ、書類審査に問題がなければ警察、防犯協会、消防署による営業施設の検査に進みます。施設検査に問題がなければ検査から1~2週間後に許可が通知され、そのときから営業が可能になります。
 
 許可申請のチェック・ポイント
 人的要件  申請者(法人の場合は役員全員)及び営業管理者が欠格事由に該当していないこと
 営業施設の位置  ①営業所の位置が用途地域の要件に該当していること (建築基準法の規制にも注意) 
 ②営業所からの一定距離以内に保護対象施設がないこと
 営業施設の構造  施設の面積、構造、設備等が基準を満たすこと (客室面積・照度・防音等の基準)
 営業の方法  営業時間等の基準を満たすこと
【その他の注意点】
※ 飲食店を併設する場合は、飲食店専用の出入口を設置し、外部から直接出入りができることが必要です。
※ パチンコ営業の場合は、遊技機、提供する景品、駐車場等についての基準を満たしていることが必要です。
※ 景品買取所は、別棟に設置し、別の経営者が経営すること、自家交換防止の構造であること、防犯カメラの設置等が求められます。

 許可の要件

人的要件 ・・・ 以下の欠格事由に該当しないこと
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法定代理人が前記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
法人の役員が前記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

許可されない地域 ・・・ 風営法・福井県条例による規制
以下の住宅専用地域においては、風俗営業は禁止されています。 (福井県条例第53号) 
 第一種低層住居専用地域  第二種低層住居専用地域  第一種中高層住居専用地域  第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域  第二種住居地域  準住居地域

建築できない地域 ・・・ 建築基準法による規制があります。
以下の用途地域においては、
建築基準法の規制により建築できません。(建築基準法・別表第2)
 近隣商業地域  キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業地域地域  キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 工業専用地域  ぱちんこ店、マージャン店、射的場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
 その他これらに類するもの
※ ぱちんこ店が営業できる用途地域は、商業地域、近隣商業地域、準工地域、工業地域となります。
 

保護対象施設 (特に注意が必要) 以下の保護対象施設から一定の距離以内にある場所では風俗営業は許可されません。(福井県条例第53号) 
 学校  学校教育法第1条で定められている学校(大学、幼稚園を含む)
 病院  医療法第1条の5第1項で定められている病院
 診療所  診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
 図書館  図書館法第2条第1項で定められている図書館
 児童福祉施設  児童福祉法第7条で定められている施設 (以下の施設が該当します。)
 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設(児童館・児童遊園)、養護施設、
 精神薄弱児施設、 盲ろうあ児施設、 虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
 情緒障害児短期治療施設、教護院

保護対象施設からの距離規制 ・・・ 福井県条例による規制   
以下の保護対象施設からの距離規制に該当しているかどうかは、警察等の検査日現在で判断されます。(県条例第53号)
用途地域 1号 2号 3号 4号 5号
社交飲食店 低照度 区画 マージャン パチンコ ゲーム
 商業地域 30m 特別地域は除く
 商業地域以外の地域 70m 70m 100m 100m

風俗営業の特別地域について
下記の地域においては保護対象施設との距離に関係なく営業が可能です。 (福井県条例第53号 
 福井市の商業地域のうち  中央1丁目、中央3丁目、順化1丁目、順化2丁目
 敦賀市の商業地域のうち  神楽1丁目2番・3番、本町1丁目、津内1丁目1番~5番、清水町1丁目18番~23番 
特別地域においては、午前1時まで営業が可能です。 (特別地域以外の地域は午前零時まで)

法改正による罰則の強化について
平成18年5月1日施行の改正法により規制が強化され、法定刑(罰則)も引き上げられ、欠格事由の範囲が広がりました。
 風俗営業の無許可営業 ※  2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 18歳未満の者の使用等 ※   1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 構造・設備の無承認変更 ※  1年以下の懲役または100万円以下の罰金、許可の取消し(併科あり)
 客引き(つきまといを含む)の禁止  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 性風俗関連特殊営業の無届営業  6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
 同上の無届業者の広告禁止  100万円以下の罰金
 従業者名簿・確認資料の備付義務  100万円以下の罰金  確認資料のコピーも保存しなければなりません。
 外国人従業者の就労資格確認懈怠  100万円以下の罰金 (パスポート、外国人登録証明書により要確認) 
※「1年以下の懲役・・・」 以上の罰則に該当する規定に違反した場合は、欠格事由の対象になります。
※欠格事由に該当した個人事業者又は会社は、現在の許可が取消しとなり、5年間は風俗営業を営むことはできません。
減光装置(スライダックス)が全面禁止になり、設置されている施設は許可されませんのでご注意ください。
※従業者名簿・確認資料の備付義務は、午後10時以降において主に酒類を提供する飲食店にも適用されます。


風俗営業の許可について
風俗営業の営業所の構造・設備の技術上の基準


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行政書士 池田信夫事務所  
〒901-0804 福井市高木中央2丁目3701-33
電話 0776-53-3850
携帯 090-3767-8578

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