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営業所の構造・設備の技術上の基準について
風俗営業の営業所は、以下の基準に適合しなければなりません。


 【1号営業】 社交飲食店 キャバレー ・ クラブ等    接待行為 ・ ダンスができます。

1 客室の床面積は、和風のものは1室9.5u以上とし、その他のもの (洋室) は1室16.5u以上とすること。
   ただし、客室数が1室のみの場合はこの限りではない。
 客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。衝立等を設置する場合は床面から1m以下の高さであること。
4 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
   ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
6 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
7 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は設備
  を有すること。

 【2号営業】 低照度飲食店                接待行為 ・ ダンスはできません。 

1 客室の床面積は、1室5u以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33u以上)とすること。
   ただし、客室数が1室のみの場合はこの限りではない。
 客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。衝立等を設置する場合は床面から1m以下の高さであること。
4 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
   ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
6 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
7 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は 設備
  を有すること。


 【3号営業】 区画席飲食店                 接待行為 ・ ダンスはできません。

 客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること。
2 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
   ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
4 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
5 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は 設備
  を有すること。
6 
令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。

 【4号営業】 パチンコ店 ・ マージャン店      

 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
   ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
4 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
5 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は
   設備を有すること。
6 パチンコ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 パチンコ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 【5号営業】 ゲームセンター ・ ゲーム喫茶        景品提供は禁止されています。

 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
   ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
4 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
5 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は
  設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置
  を有する遊技設備を設けないこと。


風俗営業の許可はこちらをご覧ください。

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