1 客室の床面積は、和風のものは1室9.5u以上とし、その他のもの (洋室) は1室16.5u以上とすること。
ただし、客室数が1室のみの場合はこの限りではない。
2 客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。衝立等を設置する場合は床面から1m以下の高さであること。
4 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設置しないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に通ずる出入口は、この限りではない。
6 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持するため必要な構造又は設備を有すること。
7 営業に係る騒音又は振動の数値が施行条例で定める数値に満たされないように維持されるために必要な構造又は設備
を有すること。 |