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深夜酒類提供飲食店とは

主に酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時〜日の出まで)に営業する店を深夜酒類提供飲食店 といいます。主に酒類を提供するスナックバーが該当しますが、深夜に営業するレストランや主にめん類や丼物等を提供する店は除かれます。
深夜酒類提供飲食店を開業するには、まず保健所の飲食店の営業許可を取得します。続いて、営業所の平面図等を作成し、誓約書・使用承諾書等の必要書類を添付して営業開始届出書営業開始の10日前までに、公安委員会へ届出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店では、お店が提供するサービス行為が接待行為に該当するか、しないのかが問題になります。
接待行為を伴う営業の場合は、風俗営業の1号営業(キャバレー・カフェー)の許可が必要になります。

営業上の注意点
深夜酒類提供飲食店を営むうえでの注意点は次のとおりです。
@  営業所の位置が住宅専用地域以外の地域であること。 (深夜営業は住宅専用の地域ではできません。)
A  接待行為をしないこと。 (接待行為を伴う営業は風俗営業の1号営業の許可が必要です。
B  従業者名簿を作成し、年齢等の確認に用いた資料のコピーとともに、営業所に常備してください。 (違反に罰則あり)
午後10時以降は、警察職員並びに青少年指導員の営業所への立入検査ができることになっています。
従業者を雇用する場合は、18歳未満でないことについて資料の提出を求め、年齢等を確認する必要があります。
年齢等の確認に用いた資料 (運転免許証・住民票・在留カード等) のコピーを一緒に保管しておく必要があります。
従業者名簿は、警察職員、青少年指導員の立入検査の際に従業者名簿等の提示を求められることがあります。

接待行為に該当しないもの <深夜酒類提供飲食店として営業できます>
接待行為に該当しない行為
 談笑・お酌  お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る行為 (単なる給仕行為)
 客の後方で待機し、又はカウンタ一内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
 及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
 踊り等  ホテルのディナ一ショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、
 又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
 歌唱等  客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、
 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為
 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等
 遊戯等  客一人で又は客同士で、遊戯、ゲ一ム、競技等を行わせる行為
 その他  社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為
 客の荷物、コ一ト等を預かる行為等
深夜(午前0時〜日の出まで)においては、遊興(カラオケ等)はできません。

接待行為に該当するもの ・・・・ <風俗営業の1号営業の許可が必要です>
接待行為に該当する行為 (風俗営業の1号許可が必要)
 談笑・お酌  特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
 踊り等  特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、
 歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
 歌唱等  特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、
 拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
 遊戯等  客とともに、遊戯丶ゲ一ム、競技等を行う行為
 その他  客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、
 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

接待行為とは (警察庁の解釈基準から)
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサ一ビス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、営業者側が、その気持ちに応えるため相手を特定して、積極的な行為として、興趣を添える会話やサ一ビス等を行うことをいいます。
言い換えれば、
特定の客又は客のグル一プに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサ一ビス行為等を行うことをいいます。

接待を行うのは、営業者やその従業者に限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問いません。また、接待を行う者が女性であるか男性であるかも問いません。


接待行為を伴う営業の場合は、風俗営業の1号許可を取得してください。

風俗営業の許可についてはこちらをご覧ください。


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