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古物営業を営むためには、あらかじめ公安委員会の許可を受けなければなりません。
 

古物営業には次の2種類があります。
 古物商  古物を売買、交換、委託売買、委託交換する営業
 古物市場主  古物商間の古物の売買、又は交換する古物市場を経営する営業

「古物」とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物の種類 
1  美術品類 2  衣類 3  時計・宝飾品類
4  自動車 5  自動二輪車及び原動機付自転車
6  自転車類 7  写真機類 8  事務機器類
9  機械工具類 10  道具類 11  皮革・ゴム製品類
12  書籍 13  金券類

古物営業の遵守事項
1. 自己の名義を他人に貸して、他人に古物営業を営ませることはできません。
2. 営業所又は取引の相手方の住所・居所以外の場所において、古物商以外の者から売買、交換のために古物を受け取ってはなりません。
3. 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買、交換、又は売買・交換の委託を受けることはできません。
4. 古物商は、古物を受取り又は引渡したときは、帳簿等に記録し保管する義務があります。


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