行政書士 池田信夫事務所
ホーム
|
業務ご案内
|
事務所ご案内
|
メール・ご相談
古物営業を営むためには、あらかじめ公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物営業には次の2種類があります。
古物商
古物を売買、交換、委託売買、委託交換する営業
古物市場主
古物商間の古物の売買、又は交換する古物市場を経営する営業
「古物」とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物の種類
1
美術品類
2
衣類
3
時計・宝飾品類
4
自動車
5
自動二輪車及び原動機付自転車
6
自転車類
7
写真機類
8
事務機器類
9
機械工具類
10
道具類
11
皮革・ゴム製品類
12
書籍
13
金券類
古物営業の遵守事項
1.
自己の名義を他人に貸して、他人に古物営業を営ませることはできません。
2.
営業所又は取引の相手方の住所・居所以外の場所において、古物商以外の者から売買、交換のために古物を受け取ってはなりません。
3.
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買、交換、又は売買・交換の委託を受けることはできません。
4.
古物商は、古物を受取り又は引渡したときは、帳簿等に記録し保管する義務があります。
ホーム
|
業務一覧
|
関連リンク
|
プロフィール