行政書士 池田信夫事務所 ホーム事務所ご案内 メール 
運転代行業について
運転代行業を始めるためには、あらかじめ都道府県の公安委員会の認定を受けることが必要です。当事務所では、これから新規に認定を受けるための手続から、営業開始後の変更届などの手続を行っています。運転代行業のことなら当事務所にお任せください。なお、申請から認定を受けるまでに要する期間は、概ね1カ月となっております。

 認定の要件
@ 営業所ごとに安全運転管理者を設置していること。
A 代行運転自動車 (お客の車) を運転するための二種免許を有する従業者がいること。 
B 国土交通省の定める基準に適合する代行運転自動車保険又は共済に加入していること。
C 申請者(法人の場合は役員全員)が、運転代行業の欠格事由に該当していないこと。
※ 当事務所では、割安な共済制度をご紹介します。

 安全運転管理者の要件
@ 20歳以上の者であること。(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
A 運転管理に関し2年以上の実務経験を有する者等で、次のいずれにも該当しないこと。
   イ 過去2年以内に、道路交通法の規程により安全運転管理者を解任されていないこと。
   ロ 過去2年間以内に一定の違反行為をしていないこと。  

 従事者の従事制限  次のいずれかに該当する者は、運転代行業の業務に従事することができません
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
A 禁固以上の刑に処せられ、または道路運送法等の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
   または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
B 最近2年間に、法に基づく営業停止命令・営業廃止命令に違反した者。
C 暴力団関係者並びに遵法精神を欠く者。

 運転代行業者の遵守事項
 @ 随伴用自動車の表示  認定公安委員会の名称、認定番号、業者名を表示。
 車両の左右両側に、文字の大きさは縦横5cm以上
 A 代行運転自動車の表示  自動車の前後に表示。
 B 役務提供条件の説明  説明事項は5項目あります。
 口頭および書面交付(パンフレット等)で説明。
 C 認定証・料金表の掲示  営業所の見やすい場所に掲示しておきます。
 D 運転代行約款の掲示  営業所の見やすい場所に掲示しておきます。
 E 帳簿の備付け (2年間の保存義務あり)  従事者名簿、従事者の誓約書、業務日報、
 苦情処理簿、指導記録簿 
 F 変更の届出 (変更後10日以内に)  自動車の増減入替、保険(共済)の変更・更新等の場合。
 G 変更の届出 (変更後20日以内に)  戸籍謄本・抄本・登記簿等の謄本を提出する必要がある場合。
 H 認定書の書換え  変更事項が認定書の記載事項に係る場合。(住所・氏名を変更した場合等)


【関連リンク】
運送事業についてはこちらをご覧ください。
介護タクシーはこちらをご覧ください。
一般貨物自動車運送事業こちらをご覧ください。


運転代行業のことなら、当事務所にご相談ください。
 行政書士 池田信夫事務所  
  〒901-0804 福井市高木中央2丁目3701−33
電話 0776-53-3850  携帯電話  090-3767-8578

ホーム業務一覧 関連リンク プロフィール