行政書士 池田信夫事務所 ホーム業務ご案内 事務所ご案内 メール・ご相談
法人設立 各種営業許可 入国・在留 遺言・相続 自動車登録
一般貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運送事業法第6条の許可基準並びに各地方運輸局の公示基準の要件に適合しなければなりません。当事務所では、許可申請の相談から事業開始までの一連の手続を支援しています。なお、許可申請から事業開始までに要する期間は3〜4カ月程度です。

 一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
施設・車両の要件
● 営業所
建物について1年以上の使用権原を有すること。
事業規模に応じた適切な広さ(10u以上)を有すること。
10u未満のものについては、机、椅子、電話等の設備を有していること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。

● 事業用自動車
営業所ごとに、5両以上の貨物自動車を有すること。
けん引自動車及び被けん引自動車を含む場合は、けん引自動車+被けん引自動車で1両とする。
リース契約による場合は、契約期間が概ね1年以上であること。
自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。

● 自動車車庫
営業所に併設すること。併設できない場合は営業所から直線で10q以内に設置されること。
車両と車庫の境界及び車両間の間隔が50p以上確保され、車両の全てを収容できること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
土地について1年以上の使用権原を有すること。
他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

● 休憩・仮眠施設
営業所又は自動車車庫に併設(営業所又は車庫に近接し通常徒歩で連絡できる場所も含む)すること。
規模に応じた広さと設備を有すること。同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有すること。
他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、運転手が常時使用することができること。
建物について1年以上の使用権原を有すること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。

【管理体制の要件】
● 運転者
事業用自動車の台数以上の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提にし、労働関係法令に抵触しないこと。
確保する運転者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。

● 運行管理者
営業所ごとに貨物自動車運送事業法第19条に規定する資格を有する常勤の運行管理者が確保できること。
※ 運行管理者の試験は年2回実施されています。受験するためには受験資格(基礎講習受講等)が必要です。

● 整備管理者
事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、資格を有する常勤の整備管理者が確保できること。
一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
 
● 申請者・役員
申請者又は常勤の役員が欠格事由に該当しないこと。

【資金計画の要件】
以下の事業開始に要する資金(所要資金)の2分の1以上の自己資金を有すること。
自己資金とは、法人を設立しようとする場合は出資金(資本金)を、既存の法人にあっては資本金、剰余金等(資本の部)、増資を行う場合はそれに出資金を加えたものをいいます。
所要資金費目 内                 容
 人件費  役員報酬、手当、法定福利費、厚生福利費を含む2か月分
 車両費    購入の場合は取得価格(割賦未払金を含む全額) リースの場合は1か年分のリース料
 燃料・油脂・修繕費  燃料・油脂費及び修繕費のそれぞれ2か月分
 土地・建物費  取得価格(割賦未払金を含む全額)又は1ヶ年分の借料及び敷金等
 器具・工具・什器備品費  取得価格(割賦未払金を含む)
 保険料  自賠責保険料、任意保険料のそれぞれの1年分
 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1年分
 自動車税等  自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、自動車取得税及び登録免許税は全額
 その他  道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分
所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
所要資金の50%以上、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
資金確保の確認のため、申請日時点及び指定日における預貯金額の残高証明書等の写しの提出が求められます。

【その他の要件】
申請者(法人の場合は専従する役員)が法令試験に合格すること。 (法令試験は申請受理月の翌月に実施されます。
健康保険法、厚生年金法、労災保険法、雇用保険法に基づく社会保険等に加入すること。
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
運行管理規定が定められていること。
事故防止の教育・指導体制、事故処理、緊急時の連絡体制が明確に整備されていること。
利用者からの苦情処理体制が整備されていること。
被害者1人につき5000万円以上の任意保険、危険物輸送は1事故1億円の賠償責任保険に加入すること。
登録免許税12万円 (許可の場合に納付します。)


運送事業全般についてこちらをご覧ください。
介護タクシーはこちらをご覧ください。
運転代行業こちらをご覧ください。

一般貨物自動車運送事業のことなら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、許可申請・運賃申請・事業開始までの一連の手続をトータルで支援します。
 行政書士 池田信夫事務所  
  〒901-0804 福井市高木中央2丁目3701−33
電話 0776-53-3850  携帯電話  090-3767-8578

ホーム業務一覧 関連リンク プロフィール