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一般貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運送事業法並びに各地方運輸局が定める許可要件に適合しなければなりません。
許可申請から許可までの標準処理期間は3カ月程度ですが、事業開始にはそれ以上の期間が必要になります。
また、この事業許可の取得は簡単ではなく、ハードルの高い分野に属しますから、相当の準備と覚悟が必要になります。

 許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可要件は以下のとおりです。
人的要件
 運行管理者の確保  営業所ごとに常勤の運行管理者を確保すること。
※※※ 運行管理者とは運行管理者試験センターの実施する試験に合格した者をいいます。
試験は年2回(8月・3月)実施されます。
受験資格や試験の詳細は運行管理者試験センターに確認してください。 
 整備管理者の確保  営業所ごとに常勤の整備管理者を確保すること。 
整備管理者とは自動車整備士の有資格者(1級・2級・3級) 又は同種類の自動車の点検・整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備士管理者選任前研修を終了した者をいいます。
 運転手の確保  事業用自動車の台数以上の運転者を常時選任する計画があること。
 欠格事由  申請者又は常勤の役員が欠格事由に該当しないこと。

【車両台数の要件
 営業所ごとに5両以上の事業用自動車を有すること。(軽貨物自動車は含まれません。)

【施設の要件
 営業所  事業規模に応じた適切な広さ(10u以上)を有すること。
 休憩・仮眠施設  同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有すること。
 自動車車庫  車両と車庫の境界及び車両間の間隔が50p以上確保され、車両の全てを収容できること。
 前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
※ 自動車車庫は営業所に併設すること。併設できない場合は営業所から直線で10q以内に設置されること。
※ 施設が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
※ 施設についていずれも1年以上の使用権原を有すること。

【自己資金の要件
事業開始の所要資金 内                 容
 人件費  役員報酬、給与、手当、法定福利費、厚生福利費を含む2か月分
 車両費    購入の場合は取得価格 (割賦未払金を含む全額)
  リースの場合は1年分のリース料
 燃料・油脂・修繕費  燃料・油脂費及び修繕費のそれぞれ2か月分
 土地・建物費  取得価格(割賦未払金を含む全額)又は1年分の借料及び敷金等
 器具・工具・什器備品費  取得価格 (割賦未払金を含む)
 保険料  自賠責保険料、任意保険料のそれぞれの1年分
 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1年分
 自動車税等  自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1年分、自動車取得税及び登録免許税は全額
 その他  道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分
※上記の事業開始の所要資金の合計額の50%以上の自己資金が確保されていること。
自己資金とは、貸借対照表の資産から負債を控除した純資産をいいます。


【その他の要件】


申請者(法人の場合は専従する役員)が法令試験に合格すること。
法令試験は申請が受理された月の翌月に実施されます。
健康保険法、厚生年金法、労災保険法、雇用保険法に基づく社会保険等に加入していること。
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
運行管理規定が定められていること。
事故防止の教育・指導体制、事故処理、緊急時の連絡体制が明確に整備されていること。
利用者からの苦情処理体制が整備されていること。
被害者1人につき5000万円以上の任意保険、危険物輸送は1事故1億円の賠償責任保険に加入すること。
登録免許税12万円 (許可後に納付)


運送事業全般についてこちらをご覧ください。
介護タクシーはこちらをご覧ください。
運転代行業こちらをご覧ください。

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