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運送事業の種類について 

運送事業は以下の
旅客自動車運送事業貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業に分類されています。
■ 旅客自動車運送事業 【道路運送法】
 一般旅客自動車運送事業
 【法第4条・許可制】
 一般乗合旅客自動車運送事業 (乗合バス・路線バス)
 一般貸切旅客自動車運送事業 (観光バス・貸切バス)
 一般乗用旅客自動車運送事業 (タクシー・定員10人以下のもの)
 介護タクシーも一般旅客自動車運送事業に含まれます。
 特定旅客自動車運送事業
 【法第43条・許可制】
 特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送する事業
 (例)病院等が他社に委託して特定の病院患者等を送迎する輸送
    特定市町村の特定の要介護者の医療施設への輸送
 福祉有償運送事業
 【法第78条2項・登録制
 NPO法人等の非営利法人による福祉目的・過疎地の有償輸送
 公共の福祉のために止むを得ない場合に限定されます。

■ 貨物自動車運送事業 【貨物自動車運送事業法】
 一般貨物自動車運送事業  不特定多数の他人の需要に応じ、有償で、貨物を運送する事業
 特定貨物自動車運送事業  特定の者の需要に応じ、有償で、貨物を運送する事業
 貨物軽自動車運送事業  不特定多数の他人の需要に応じ、有償で、軽自動車で貨物を運送する事業
 軽自動車とは、軽三輪・軽四輪及び二輪車をいいます。
【貨物自動車運送事業の許可基準】 → 詳しくはこちらをご覧ください。
貨物自動車運送事業の許可を取得するには以下のそれぞれの基準を満たす必要があります。
 営業施設 ・・・・・ 一定の基準を満たす営業所、休憩・仮眠施設、車庫が設置されていること。
 車両数 ・・・・・・・ 5両以上
 管理運営体制・・ 一定の要件を満たす運転者、運行管理者、整備管理者(外部委託不可)が確保されること。
 資金計画 ・・・・・ 自己資金が事業の所要資金の50%以上確保されていること。
 法令遵守 ・・・・・ 申請者 (法人の場合は専従する役員1人以上) が運輸局が行う法令試験に合格すること。
 保険加入 ・・・・・ 保険金が一定額以上の自動車損害賠償保険等に加入すること。
 社会保険加入・・ 社会保険・労働保険に加入すること。
 欠格要件 ・・・・・ 申請者 (法人の場合は役員全員) が欠格事由に該当しないこと。
運行管理者には運行管理者 (運行管理者試験センターが行う試験の合格者) が就任する必要があります。
平成19年9月10日施行の整備管理者制度の改正により、原則として、自社内に整備管理者を置く必要があります。

貨物利用運送事業 【貨物利用運送事業法】
 第一種貨物自動車利用運送事業
 
 【登録制】
 他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種以外のもの。
 利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送)を利用して行う貨物運送をいう
 第一種では、貨物自動車運送事業者を利用する形態が一般的です。
 第二種貨物自動車利用運送事業
  
【許可制】
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者の行なう運送に係る利用運送と、その利用運送に先行及び後続する利用運送に係る貨物の集貨・配達の為に行なう自動車運送とを一貫して行なう事業。
一般貨物自動車運送事業の許可事業者が貨物利用運送事業を行うには、事業計画変更認可申請の手続が必要です。

 
自社で運送車両を持たずに、貨物利用運送事業だけを行なうのであれば、運行管理者、車両の整備管理者、運転者などの有資格者を置く必要がなく、車庫や運送車両の維持管理費なども不要です。

許可不要のもの 【一種免許で可能】
 自家輸送 【許可不要】  他人の需要に応じる輸送でないもの
 (例)学校、病院等の送迎輸送
 無償輸送 【許可不要】  輸送の対価を収受しないもの
 (例)ホテル等の送迎輸送、無償のボランティア輸送


■ 自動車運転代行業について (平成14年6月1日より施行)

交通の安全と利用者の保護を図ることを目的として、自動車運転代行業の認定制度が設けられました。


一般貨物自動車運送事業こちらをご覧ください。
介護タクシーはこちらをご覧ください。
運転代行業こちらをご覧ください。

運送事業のことなら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、運送事業の新規許可・運賃認可申請・事業開始までの一連の手続を支援します。
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