| 定番問題演習リスト |
301
1-1契約の成立
1-2契約成立の効果
1-3無効な契約 |
302
2-1 4タイプの制限行為能力者と保護者
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303
2-2未成年者が取り消せる行為 |
304
2-3成年被後見人が取り消せる行為
2-4被保佐人が取り消せる行為
2-5被補助人が取り消せる行為 |
305
制限行為能力者の相手方の保護
2-6法定追認
2-7相手方の催告権
2-8取消権の期間制限
2-9制限行為能力者の詐術 |
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28-2 |
306
3-1詐欺による意思表示 |
307
3-2強迫による意思表示 |
308
3-3通謀虚偽表示 |
309
3-4心裡留保
3-5錯誤による意思表示 |
310
無効と取消しのまとめ |
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311
4-1代理の要件
4-2権限の定めのない代理人の権限
4-3顕名をしない場合 4-4自己契約と双方代理は禁止
4-5代理権の自動消滅事由 4-6代理人の行為能力 4-7代理人が詐欺を受けた場合 |
312
4-8無権代理は本人が追認できる 4-9相手方保護の制度―催告権と善意相手方の取消権
4-10無権代理人の責任 |
313
4-11表見代理
4-12 無権代理の関係一覧 |
314
4-13無権代理と相続 4-14復代理人の権限等 4-15復代理人の選任権とそれに伴う責任 |
315
5-1債務不履行のタイプ
5-2期限*の種類と履行期=履行遅滞になる時期
5-3同時に履行の場合の履行遅滞
5-4債務不履行の効果
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316
5-5損害賠償額の予定-損害の証明を不要にできる特約
5-6金銭債務の特則 |
317
5-7債務者に責任のある債務不履行による解除権
5-8解除権の行使 |
318
5-9条件に関する規定 |
319
5-10解除の効果としての原状回復義務 |
320
5-11解約手付の効力-手付だけの損を覚悟すれば解除できる |
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321
5-12建物の売買契約の危険負担
5‐13建物売買で建物が滅失する3つの場面 |
322
6-1物権変動の要件と時期 6-2不動産物権変動の第三者対抗要件 |
323
6-3登記を対抗要件とする物権変動1 |
324
6-4登記を対抗要件とする物権変動2 |
325
6-5登記なくして対抗できない者と登記なくして対抗できる者 |
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28-3 |
326
6-6権利者が虚偽登記を知りながら放置すると権利を失う(判例) |
327
6-7弁済提供
6-8債務を免れる供託原因6-9弁済費用
6-10弁済に関するその他のルール |
328
6-11第三者弁済と債務者の意思 |
329
6-13債権者以外の者への弁済が有効になる場合 6-14代物弁済 |
330
6-15相殺の要件
(相殺適状)
6-16債権の対立があっても相殺できない場合1
6-17債権の対立があっても相殺できない場合2
6-18債権の対立があっても相殺できない場合3 |
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331
6-19消滅時効にかかった債権で相殺できる場合 6-20相殺の方法・効果 |
332
6-21目的物に隠れた瑕疵がある
6-22数量を指示した売買で数量不足
6-23目的物に借地権等の制限がある |
333
6-24他人の権利の売買で、権利移転できなかった6-25一部が他人の権利の売買で、その権利を移転できなかった
6-26抵当権等の実行で権利を失った場合 |
334
6-27担保責任の性質と責任追及期間
6-28担保責任免責特約の効力 |
335
6-29他人の権利の売買における、うっかり売主の契約解除権
6-30買主の代金支払拒絶権 |
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28-6 |
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336
7-1所有権の取得時効の要件
7-2所有の意思の存否 7-3代理占有-賃借人の占有を通じて認められる占有
7-4占有の承継― 前主の占有も併合主張できる |
337
7-5時効取得と登記 7-6所有権以外の取得時効
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338
7-7債権の消滅時効 7-8消滅時効の起算点-ともかく権利を行使できるときから 7-9債権以外の消滅時効
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339
7-10時効の援用
7-11時効利益の事前放棄の禁止
7-12時効の遡及効
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340
7-13時効の中断-権利者の請求か義務者の承認で中断する
7-14時効完成後の債務の承認
7-15中断後の再時効の時効期間 |
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341
8-1抵当権
8-2抵当権の目的物 8-3抵当権の設定と対抗 8-4抵当権の性質 |
342
8-5抵当権に基づく妨害排除請求
8-6買受人になれる者 8-7抵当権の効力の及ぶ目的物
8-8優先弁済を受けられる利息の範囲 |
343
8-9抵当権の順位上昇の原則
8-10抵当権の順位の変更 8-11抵当権の処分 |
344
8-12同一不動産に設定された抵当権と賃借権の優劣
8-13抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
8-14抵当建物使用者の引渡しの猶予
8-15請求があれば、代価弁済で抵当権をなくせる 8-16抵当権消滅請求
8-17第三取得者が出た場合のまとめ |
345
8-18法定地上権-競売で敷地と建物の所有者が異なったとき
8-19抵当地の上の建物の競売-一括競売できる |
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346
8-20根抵当権 不特定の債権を、極度額の限度で担保
8-21元本確定までの付従性・随伴性の否定
8-22根抵当権と利息
8-23根抵当権と抵当権の処分
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347
8-24保証債務は書面による保証契約によって成立する
8-25保証債務の付従性-保証債務の特質 7 8-26保証債務の範囲も、主債務に付従 8-27保証債権は主たる債権にお供する-随伴性
8-28保証人は順序をわきまえよと抗弁できる 8-29保証人の要件 |
348
8-30連帯保証が普通の保証と異なる3点 |
349
8-31連帯債務
8-32連帯債務者に対する請求方法
8-33絶対的効力事由 8-34他の連帯債務者の抗弁援用 |
350
保証・連帯債務
総合問題4択3問 |
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351
9-1賃貸人の修繕義務 9-2賃借人の費用償還請求権
9-3賃借人の無断で賃借権の譲渡・転貸をしない義務
9-4裏切りとまでいえない場合は解除できない |
352
9-5適法な(賃貸人の承諾がある)賃借権の譲渡があった場合 9-6適法な(賃貸人の承諾がある)賃借物の転貸があった場合
9-7適法な転貸借があるとき、原賃貸借が債務不履行解除
9-8親ガメが合意でこけても、子ガメはこけない |
353
9-9賃貸借の終了
9-10賃貸借の最長期 |
354
9-11期間の定めのある借家契約の終了
9-12正当事由ある更新拒絶をしても、居座り黙認で2弾目の法定更新 9-13期間1年未満の建物賃貸借
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355
9-14期間の定めのない借家契約-賃貸人からの解約申し入れ制限
9-15正当事由のある解約申入れをしても、居座り黙認で法定更新 9-16一時使用が明らかである場合の建物賃貸借40 |
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28-8 |
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356
9-17借家権の対抗要件 9-18賃貸人の地位の対抗要件 |
357
9-19賃貸借当事者の交替と敷金
9-20借家契約終了の通知は転借人にも必要 |
358
9-21大家が付加に同意した造作の買取り請求9-22内縁者の居住用建物の賃貸借の承継 |
359
9-23定期借家権-書面による事前説明が必要 9-24取壊し予定の建物の賃貸借 取壊しまでの期間限定借家権 |
360
9-25借地権の定義と扱い 9-26借地権の存続期間 |
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361
9-27期間満了時に建物がある場合の扱い
9-28建物があるのに借地契約の更新がないときの扱い |
362
9-29期間満了時に建物がない場合の扱い 9-30当初存続期間満了前に建物が滅失・取壊し、再建築した場合 |
363
9-31契約更新後に建物が滅失した場合 |
364
9-32借地権の対抗要件 9-33建物滅失の場合の掲示による対抗力 9-34地主の地位(借地権設定者)の対抗要件 |
365
9-35地主の承諾に代わる裁判所の許可
9-36借地権譲渡の承諾がないときの建物買取請求権 9-37競売による取得者から裁判所の許可の申立てができる
9-35~37をまとめると、 9-38建物譲渡に伴う借地権(賃借権)の譲渡・転貸に賃貸人(借地権設定者)が承諾しないときの救済策 |
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28-11 |
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366
9-39借地上の建物の賃借人の保護
9-40裁判所による借地条件の変更及び増改築の許可 |
367
9-41一般の定期借地権 9-42建物譲渡特約付借地権 9-43事業用借地権 9-44自己借地権-自己借地権を、限定的に認めた |
368
9-45借地借家法より借りている者に不利な特約は無効
9-46一時使用には、借りている者保護規定は適用しない |
369
9-47 借賃・地代の増減額をめぐるトラブル処理 |
370
10-1共有持分処分の自由 10-2持分割合の推定 10-3共有物の使用収益 10-4共有物の保存・管理・変更 10-5管理費用の負担 |
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371
10-6共有物に関する債権 10-7行き場のない持分の行方 10-8共有物の分割・不分割の特約・分割方法 |
372
相隣関係
10-9隣地の使用請求 10-10公道に至るための他の土地の通行権
10-11境界標の設置 10-12竹木の枝の切除及び根の切取り
10-13境界線付近の建築の制限 |
373
10-14地役権は要役地に付着・地役権の負担は承役地に付着する
10-16地役権と登記 |
374
10-17担保物権の効力と性質
10-18留置権 10-19留置権のポイント |
375
10-20不動産賃貸の先取特権
10-21不動産保存・工事・売買の先取特権 10-22物上代位性
10-23質権設定契約は要物契約 |
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376
11-1債権の譲渡性―債権は譲渡できるのが原則 11-2債権譲渡の債務者に対する対抗要件 11-3異議なき承諾による主張事由の制限
11‐4債務者以外の第三者に対する対抗要件 |
377
11-6委任
11-7信頼関係で成り立つ委任の特色 11-8受任者の費用前払い請求権 11-9委任の終了事由 |
378
11-10請負
11-11請負人の担保責任 11-12担保責任の存続期間 11-13注文者の仕事完成前の解除 |
379
11-14使用貸借と賃貸借の違い等 |
380
11-15書面によらない贈与の履行完了前の撤回 11-16死因贈与
11-17贈与者の担保責任 11-18消費貸借のポイント |
| 28-5 |
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381
11-19不法行為の基本型
11-20使用者等の責任 |
382
11-21土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 11-22共同不法行為 11-23その他の不法行為に関する規定・判例 |
383
12-1相続人と相続分‐死亡時配偶者と一定血族が相続人
12-2代襲相続―相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の場合
12-3親子同時死亡―孫がいれば代襲相続がある 12-4相続人の不存在 |
384
12-5相続の承認と放棄12-6熟慮期間‐承認するか放棄するかを選択できる
12-7承認・放棄の方法12-8遺産共有と遺産分割 |
385
12-9遺言能力
12-10共同遺言の禁止 12-11遺言撤回自由の原則 |
| 24-9 |
28-9 |
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28-10 |
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386
12-12遺留分―兄弟姉妹には遺留分はない
12-13遺留分に基づく遺贈等の減殺請求
12-14遺留分の放棄 |
387
13-1専有部分には、構造上・利用上の独立性が必要
13-2規約共用の対抗要件
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388
13-3共用部分の所有関係 13-4共用部分の持分の分離処分の禁止
13-5共用部分の保存・管理・変更
13-6敷地
13-7専有部分と敷地利用権は分離して処分できない |
389
13-8区分所有者の団体13-9管理者の選任・解任と管理者の権限
13-10管理組合法人-管理組合は特別決議で法人になれる |
390
13-11規約の設定、変更及び廃止
13-12規約の保管及び閲覧 |
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28-13 |
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391
13-13集会の招集
13-14集会の招集通知 13-15集会決議事項の制限、議決権行使方法、書面決議、占有者 |
392
13-16義務違反者に対する措置
13-17復旧及び建替え |
393
14-1登記事項証明書の交付請求等
14-2登記記録の作成-表題部と権利部に区分 14-3表題部不動産のの表示に関する登記の登記事項 |
394
14-4権利部の区分と登記事項
14-5同一不動産に登記された権利の順位
14-6登記の申請方法 |
395
14-7表題登記と表示登記の申請 |
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28-14 |
396
14-8権利登記の申請手続14-9共同申請の例外 14-10一括申請できる場合 |
397
14-11所有権の保存の登記を申請できる者 |
398
14-12仮登記ができる場合
14-13仮登記の申請方法
14-14仮登記に基づく本登記の順位
14-15所有権に関する仮登記に基づく本登記
14-16仮登記の抹消
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399
14-17付記登記の順位 14-18その他の登記申請等の留意点 |
400
14-19区分建物の表題部の登記事項
14-20敷地権付き区分建物になされた登記の効力 |
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