定番問題マスター335 第3部土地建物の権利関係 
Part6契約の履行 
Ⅲ 売主の担保責任
6-28担保責任免責特約の効力- 知りて告げざりしは責任の元   
6-29他人の権利の売買における、うっかり売主の契約解除権
6-30買主の代金支払拒絶権     

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問 1 6-28担保責任免責特約の効力- 知りて告げざりしは責任の元572
 売主は、560~571条の担保責任を負わない旨の特約をしたときでも、知りながら事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利についてはその責任を免れることができない。

チェック
□知りて告げざりしは責任の元
 B所有の土地建物をAに売却する契約の際、Bは「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだが,後日物件に隠れた瑕疵(Bは)が存在して,契約目的を達することができなくなった場合、Aは,ときから1年間は,契約を解除できる。④
問 2 6-29他人の権利の売買における、うっかり売主の契約解除権562
他人の権利の売買であることを知らなかった(善意)うっかり者のは、その権利を取得して買主に移転できなかったときには、
買主ものときは損害賠償をして、
買主がのときは単にその旨通知して、  契約をできる。

問 3 6-30買主の代金支払拒絶権               576・577
1権利を失うおそれがある場合 売買目的につき、権利主張者がいて、買主が権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主はの限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当のを供したときは、この限りでない。
2目的物に抵当権が付いているとき 買受けた不動産に抵当権等の登記があるときは、買主は抵当権の請求の手続が終わるまで代金の支払を拒絶できる。この場合に、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権請求をすべき旨を請求することができる。

チェック
□売買目的物に権利主張者がいる場合
 売買契約をした土地に権利主張者がいて,買主が土地の所有権の一部を失うおそれがあるとき,買主は,売主が相当のを提供しない限り,そのの限度に応じて代金の一部の支払いを拒むことができる。①
問 4 【問4】売主の担保責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 売買契約の当事者間で、「売主は隠れた瑕疵については一切責任を負いません」という担保責任免責特約がしてあった場合には、売主は売買目的物の瑕疵については一切責任を負うことはない。

2 他人の物の売買において、売主が買主に権利を移転することができなかった場合には、売主も、他人物であることにつき善意・悪意を問わず、契約を解除できる。

3 他人の物の売買において、売主が買主に権利を移転することができなかった場合には、売主も、他人物であることにつき善意であれば、契約を解除できるが、買主の善意悪意にかかわらず、損害の賠償はしなければならない。

4 宅地として売却された土地が、都市計画法の制限により建物の建築ができない土地であり、それが容易にわからない状況であった場合には、売買目的物に隠れた瑕疵があるといえる。
問 5 【問5】売主の担保責任等に関する次の記述のうち、民法の定めによれば誤っているものはどれか。
1 売買の目的物につき、権利を主張する者がいて、買主が買受けた目的物の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主はその危険に応じて、代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供した場合はこの限りでない。

2 買受けた不動産に抵当権の登記があるとき、買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払いを拒むことができる。この場合に、売主は、買主に遅滞なく抵当権消滅請求をなすべき旨の請求をすることができる。

3 売買目的物に引渡し期限があるときは、代金支払いも同一期限を付けたものと推定され、この場合には、支払い場所も売買目的物の引渡場所とされる。

4 売買契約の費用は、特約がなければ、買主が負担するものとする。

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【問4】1×知っていて告げなかった瑕疵については、責任を負う。
2×うっかり売主=善意の売主だけが解除できる。
3×買主が悪意のときは、損害賠償はしなくてよい。
4○瑕疵とは、物質的な欠陥だけでなく、法令上の制限により利用が制限される場合も含む。
【問5】1○記述のとおり。
2○記述のとおり。
3○記述のとおり。 売買のような双務契約では、特約がない限り両債務は同時履行関係なので(533条双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。),
買目的物に引渡し期限があるときは、代金支払いも同一期限を付けたものと推定され、この場合には、支払い場所も売買目的物の引渡場所とされる。
4×契約費用は、当事者平分して負担する。 6-9
結果:
 
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