定番問題マスター336 第3部土地建物の権利関係 
Part7時効 
7-1所有権の取得時効の要件                  
7-2所有の意思の存否
7-3代理占有-賃借人の占有を通じて認められる占有
7-4占有の承継― 前主の占有も併合主張できる  

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問 1 時効とは
状態のだけで権利義務が変動するのが時効だ。              
事実上の状態が続いた場合に、権利をさせるのが取得時効で、
権利を状態が続いた場合に、権利をさせるのが消滅時効だ。
問 2 7-1所有権の取得時効の要件                  162
の意思で、平穏かつ公然と他人の物を一定期間、する。
・一定期間とは、占有を開始した時に、善意・無過失であれば
                  悪意又は善意でも過失ありであれば、年である。   
問 3 所有の意思とは、所有者になるつもりの意思ということだが、これは心の中でどう思っていたかではなく、占有するに至った事情から的に判定する。

7-2所有の意思の存否
○売買契約の結果、買主が占有開始    ⇒所有の意思 
○他人の土地を不法に占拠開始      ⇒所有の意思 
●賃貸借契約に基づき賃借人として占有開始⇒所有の意思

チェック
□所有の意思
 Aが20年間平穏かつ公然と占有を続けた場合、その占有が賃借権に基づくものであるときは、Aはその所有権を時効取得できる。⑯ 


問 4 7-3代理占有-賃借人の占有を通じて認められる占有  181     
占有していた者が、他人に占有をさせてやる場合には、その他人(占有人)の占有を通じてなお、自分自身も占有するとみなされる(代理占有)。
・取得時効の要件となる占有は、代理占有で

チェック
□代理占有による占有の継続
 Aが善意無過失でB所有地の占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合には、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。④
問 5 7-4占有の承継― 前主の占有も併合主張できる        187
買受や相続により、前の占有者の占有を引き継いだ(承継)ときには、の選択により、自己の占有期間だけを主張してもよいし、前の占有者の占有期間を併せて主張してもよい。
・前の占有者の占有期間を併せて主張する場合は前の占有者の善意・悪意も承継

チェック
□占有の承継
 A所有の土地を、Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたときは、Cは10年の取得時効を主張できない。⑯
問 6 【問6】時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地賃貸借契約に基づき、賃借人として占有を始めた者は、平穏かつ公然に10年 間又は20年間、占有を継続すれば、所有権を時効取得できる。

2 他人の不動産を不法に占有した者Aが、その不動産をBに賃貸借契約に基づき使わせていると、その不動産を時効取得できない。

3 8年間占有した売主から、買受けて占有を承継し、3年間占有していた買主は、「3年間占有している」と主張しても、売主の8年間の占有と併せて「11年間占有している」と主張してもよい。

4 他人の土地を過失なく自分の土地と思い込み占有を開始したが、9年間占有を継続した時点で他に真の権利者が存在することを知った場合には、後11年占有を継続しないと取得時効は完成しない。

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問3チェック×
賃借権に基づく占有には、所有の意思が認められないので、時効取得はできない。
問4チェック×
Cに3年間賃貸したAは、その間代理占有を有するので、自己占有7年と代理占有3年を合わせ、10年間占有を継続したことになるので、その土地の所有権を時効取得することができる。
問5チェック×
前主の占有も合わせて主張する場合、併合した占有の善意悪意は、前主の占有の開始時点で決めるので、自己が悪意であっても、前主が善意であれば、自己が悪意であっても、善意占有10年の時効取得を主張できる。
【問6】
1×賃借人として占有を始めた者には、所有の意思が認められないので、所有権は時効取得できない。
2×直接占有していた者が、他人に占有をさせてやる場合には、その他人の占有を通じてなお、自分自身も占有を有するとみなされるので、Aは時効取得できる。
3○記述のとおり。
4×占有の善意・悪意は占有の開始時点で決めるので、占有の開始時に善意であった者は、10年で時効取得できる。
結果:
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