定番問題マスター341 第3部土地建物の権利関係  
Part8債権担保の方法 
Ⅰ抵当権 
8-1抵当権                    
8-2抵当権の目的物             
8-3抵当権の設定と対抗 
8-4抵当権の性質   

341

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 Ⅰ抵当権 住宅ローンにはつきもの 
 不動産を買う場合、住宅ローンを組んで払うのが普通だ。その際、債権者である銀行は、ローンが確実にされるよう、取得する物件に、抵当権を設定させる。
8-1抵当権                    369
抵当権は、債務者又は第三者がを移さないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に自己の債権のを受ける権利だ。占有を移さないから、抵当権が実行されるまでは、者が自由に目的物を使用収益、処分できる。

チェック
□抵当目的物の使用収益
 Aがその所有する建物を担保としてBから金銭を借り入れ,Bの抵当権設定の登記をした後、Cにその建物を賃貸する契約をする場合、Aは、あらかじめBの同意を得る必要がある。⑤

問 2 8-2抵当権の目的物             369  
不動産(土地・建物)、権、権の3つ。
・地上権は、工作物や竹木を所有するため他人の土地を使える権利(265)。
・永小作権は、他人の土地で小作料を払って農業をできる権利(270)。             

問 3 8-3抵当権の設定と対抗 176・177
1抵当権は、債権者(⇒抵当権者)と目的不動産の権利者(債務者又は者⇒抵当権者)との抵当権契約によって成立する。
2抵当権を設定契約当事者以外の者に対抗するには、その旨をしておかなければならない。 
問 4 8-4抵当権の性質
1付従性 担保すべき債権(被担保債権)が成立しないと抵当権もせず、また、被担保債権がなくなれば抵当権もする。 
・たとえば 住宅ローンが何らかの事情で無効となったら抵当権もせず、
ローンを借りた人が住宅ローンを全部支払えば、抵当権もする。また、被担保債権が消滅時効にかかれば、抵当権もする。
2随伴性 被担保債権が債権譲渡等で移転すると、抵当権もお伴してする。
3不可分性 被担保債権が少しでもあれば、効力が目的物に不可分で及ぶ。
4物上代位性 目的物が何かの拍子で別の価値*にいれかわったとき、その価値が設定者に払い渡される前に、をして抵当権の効力を及ぼせる。
*別の価値 たとえば 目的物が滅失・損傷した場合に設定者が受け取れる保険金、目的物を売却・賃貸した場合に受け取れる売却代金・賃料等

チェック
1□付従性
 抵当権の消滅時効の期間は20年であるが、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅すれば、性により抵当権も消滅するので、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができる。⑦
2□物上代位 抵当目的物が売却された場合、抵当権者は、その代金債権から,払い渡し前に、をして、優先弁済を受けることができる。②⑪⑮
3□物上代位 抵当権者は物上代位をする場合は、被担保債権の期が到来していなければならない。㉕
問 5 【問5】抵当権に関する次の記述の、正誤を判定せよ。
ア 抵当権とは、目的物の占有を抵当権者に移し、債務者が弁済しないとき、その目的物を競売にかけ、その代金から優先的に弁済を受けられる権利である。

イ 抵当権設定者は、目的物を自由に使用収益できるが、目的物の売却など処分行為に及ぶときには、抵当権者の承諾が必要である。

ウ 抵当権設定契約の当事者は、被担保債権の債権者と債務者であり、債務者以外は抵当権設定者にはなれない。


エ 抵当権者は、その被担保債権について債権全額の弁済が行われるまで、当該物件の全体について、その権利を行使することができる。

オ A銀行がXに有する貸金債権をB銀行に譲渡した場合、その債権を担保するため設定されていた抵当権もB銀行に移転する。

カ 抵当権者は、目的物が滅失、毀損した場合に設定者が受け取れる保険金、目的物を売却、賃貸した場合に受け取れる売却代金、賃料などからも、差し押さえをするまでもなく、優先弁済を受けられる。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問5
ア×抵当権は、目的物の占有を移さない。
イ×設定者は、抵当権者の承諾がなくても目的物を処分できる。
ウ×第三者も抵当権設定者になれる。なった場合、物上保証人という。
エ〇不可分性である。
オ〇随伴性である。
カ×物上代位をするためには、差押えをすることが必要である。
結果:
問題リスト