定番問題マスター351 第3部土地建物の権利関係  
Part9 賃貸借・借地借家法
Ⅰ賃貸借   
9-1賃貸人の修繕義務            
9-2賃借人の費用償還請求権-必要費は直ちに有益費は終了後
9-3賃借人の無断で賃借権の譲渡・転貸をしない義務
9-4裏切りとまでいえない場合は解除できない―判例
 
 

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問 1 Ⅰ賃貸借
賃貸借契約は、物を有料で貸し借りする契約である。
9-1賃貸人の修繕義務            606Ⅰ
人は、賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務がある。 
・ただし、この定めは、特約で変更
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
 滅失した残りの部分では、賃借目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる (611)


9-2賃借人の費用償還請求権-必要費は直ちに有益費は終了後 608
1賃借人が、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その償還を請求できる。
2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は賃貸借のときに、価格増加がする場合に限り、人の選択により〔支出金額又は現存増加額〕のいずれかを償還しなければならない。
☠ 人の選択ではなく、人の選択であることに注意。

チェック
□有益費の償還
 借家人は,有益費を支出したときは,賃貸借の際,その価格の増加がする場合に限り,人の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。③
問 2 9-3賃借人の無断で賃借権のをしない義務 612
1賃借人は、賃貸人のを得なければ、賃借権をし、又は賃借物を*することができない。
2賃借人が、これに違反して、第三者に賃借物ををさせたときは、賃貸人は、契約をできる。
*賃借権の譲渡 賃借人の賃貸人に対する地位(賃借権)を第三者にする
こと。
 賃借物の転貸=転貸借 賃借人が賃借物を第三者にすること。
両者の違いは、賃借権譲渡では賃借権を譲渡した賃借人は賃貸者関係からするのに対し、転貸借の場合は、原賃貸借と転貸借の2つの賃貸借関係がする。

問 3 9-4裏切りとまでいえない場合は解除できない―判例
 賃借人が無断で弟三者にさせても、的行為(裏切り行為)と認めるに足らない特段の事情がときは、契約を解除できない。
つまり 無断で第三者に使用させるのは賃貸人に対するだから、解除事由とする。とするなら、とまで言えない事情がある場合は、解除できない。
問 4 【問4】賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
1 賃貸物の修繕は、特約がない限り、賃借人の義務である。

2 賃借人が、賃借物に有益費を費やした場合、ただちにその全額を賃貸人に請求できる。

3 賃借権の譲渡とは、賃借人の賃貸人に対する地位(賃借権)を第三者に移転することで、賃 借物の転貸とは、賃借人が賃借物を第三者に賃貸することである。両者の違いは、賃借権譲渡では賃借権を譲渡した賃借人は賃貸者関係から脱退するのに対し、転貸借の場合は、原賃貸借と転貸借の2つの賃貸借関係が併存することである。 

4 賃借人が無断で弟三者に使用収益させても、背信的行為(裏切り行為)と認めるに足らない 特段の事情がないときは、契約を解除できない。

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問4
1×修繕は、特約がなければ賃貸人の義務。
2×賃借人は,有益費を支出したときは,賃貸借終了の際,その価格の増加が現存する場合に限り,賃貸人の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
3〇記述のとおり。
4×賃借人が無断で弟三者に使用収益させても、背信的行為(裏切り行為)と認めるに足らない特段の事情があるときは、契約を解除できない。
結果:
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