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| 問 1 |
6-5登記なくして対抗できない者と登記なくして対抗できる者
1その物件にな利害関係を有する第三者には、登記なくして権利取得を対抗で。
2その物件にな利害関係を有しない次の者には、権利者は登記なくして権利主張で。
1)物権変動の当事者(売主等契約当事者、時効完成当時の原権利者)及びその
2)無権利者-登記名義人、契約による譲受人、不法占拠者等
3)詐欺、強迫によって他人の登記の申請を妨げ、への登記をした者
4)他人のため登記を申請する義務があるのに、への登記をした者
5)上記3・4に準ずるほどな者=的悪意者
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| 問 2 |
チェック
1□土地賃借人 Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない場合、Aからこの土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有しているCに対し、Bは、当該土地の所有権を対抗できないが、土地賃貸人たる地位は主張できる。⑩
2□建物賃借人 Aは、自己所有建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない場合、Aからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有しているCに対し、Bは、同建物の所有権を対抗できず、建物賃貸人たる地位も主張できない。⑯
3□売主の相続人 Aは、自己所有の甲地をBに売却したが、AからBに対する所有権移転登記は行われていない場合に、Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされたときに、Bは、登記なくして、甲地の所有権を売主Aの相続人Cに主張できない。⑰⑧
4□無権利者 甲土地の所有者Aと売買契約を締結して所有権を取得したBは、所有権移転登記を備えていない場合でも、正当な権原なく甲土地を占有しているCに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。⑲
5□背信的悪意者 A所有地を取得したBがまだ移転登記をしていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けたCに、Bは登記なくして、当該土地の所有権を対抗できる。⑩
なお、背信的悪意者からの譲受人に対しても、当然に、登記なくして権利主張できる。㉔
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| 問 3 |
【問3】物権変動と登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物を不法に破壊する不法行為者に対しては、所有者は、所有権移転の登記を受けていなくても、不法行為者に対する損害賠償を請求できる。
2 建物を不法に占拠する不法占拠者に対しては、所有者は、所有権移転の登記を受けていなくても、不法占拠者に対する建物からの退去を請求できる。
3 二重譲渡の場合に、他の譲受人の登記申請を詐欺強迫によって妨げ、自己への登記を強引に行った場合でも、二重譲渡であるから登記の早い者勝ちになり、詐欺強迫を受けた者は権利取得を対抗できない。
4 未登記の譲受人に登記名義を不当な対価で売り渡すことだけを目的として、登記名義を取得した者に対して、未登記の譲受人は、登記なくして自己の権利を対抗できる。
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問2
1×Cに対し、Bは、当該土地の所有権を対抗できず、土地賃貸人たる地位も主張できない。
5×一文は〇
二文は×なお、背信的悪意者からの譲受人に対しては、その者も信的悪意者でない限り、登記なくして権利主張できない。が正しい。
【問3】
1○建物を不法に破壊する不法行為者は、当該物件に正当な利害関係を有しないので、所有者は、所有権移転の登記を受けていなくても、不法行為者に対する損害賠償を請求できる。
2○建物を不法に占拠する不法占拠者は、当該物件に正当な利害関係を有しないので、所有者は、所有権移転の登記を受けていなくても、不法占拠者に対する建物からの退去を請求できる。
3× 二重譲渡の場合に、他の譲受人の登記申請を詐欺強迫によって妨げ、自己への登記を強引に行った者は、当該物件につき正当な利害関係を有するとは認められないので、詐欺強迫を受けた者は、登記なくして、自己の権利取得を対抗できる。
4○未登記の譲受人に登記名義を不当な対価で売り渡すことだけを目的として、登記名義を取得した者は、当該物件につき正当な利害関係を有するとは認められないので、未登記の譲受人は、登記なくして自己の権利を対抗できる。
結果: