定番問題マスター364 第3部土地建物の権利関係  
Part9 賃貸借・借地借家法
Ⅲ借地借家法・借地
9-32借地権の対抗要件       
9-33建物滅失の場合の掲示による対抗力     
9-34地主の地位(借地権設定者)の対抗要件    

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問 1 9-32借地権の対抗要件       民法605、借地借家法10   
借地権は、
①地上権又は土地賃借権のをするか、
②借地上のに本人名義の登記をしておけば、
その土地の所有権を取得した者にも対抗できる。
・建物の登記は表示の登記だけでもよい。が、
名義でないと建物登記としても無効なので、借地権の対抗力は認められない。

チェック
1□自己名義建物登記
 借地権者Aが自己名義で借地上の建物につき保存登記をしていた場合に、借地権の目的たる土地の所有権が、強制競売により借地権設定者Bから第三者Cへ移転したとき,Aは,その建物に住んでいる場合に限り、借地権をCに対抗することができる。⑧⑪
2□配偶者名義で建物登記 上記の場合、Aが、建物につき配偶者名義で保存登記をしていた場合は、AはCに対して借地権を対抗できる。

問 2 9-33建物滅失の場合の掲示による対抗力     10Ⅱ
した建物が滅失した場合は、借地権者は、一定事項(建物を特定する事項、滅失があった日、再建築する旨等)を土地の見やすい場所にすることによって、建物の滅失の日から年間に限り、借地権を対抗できる。

チェック
□掲示による対抗
 借地権者Aが、借地上の建物再築のため登記していない建物を取り壊し,土地の上の見やすい場所に〈旧建物を特定するために必要な事項,取り壊した日,建物を新たに築造する旨〉を掲示した場合、建物が未完成でも、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。⑬

問 3 9-34地主の地位(借地権設定者)の対抗要件
 底地の譲受人が、賃借人に新賃貸人となったことを対抗するには、(所有権移転登記)を受けておかなければならない。*
そのこころ をしておかないと、底地の譲受人が本当に底地を取得して、新しい地主になったのかどうか、賃借人にはわからないからだ。

問 4 【問4】建物所有を目的としてBから土地を賃借しているAが借地上に建物を所有するときに、その土地の所有権がBからCに移転した場合に関する次の記述で正しいものはどれか。
1 建物をAの妻Dの名義で登記をしておけば、Aは、借地権をCに対抗することができる。

2 建物をA名義で登記をしておけば、その土地の所有権がBの債権者の差押えに基づく強制競売によりCに移転した場合でも、Aは、借地権をCに対抗することができる。

3 建物の登記をしていなくとも、Aが実際にそこに居住していれば、その土地の所有権がBC間の売買契約により移転した場合に、Aは借地権をCに対抗することができる。

4 建物の登記をしていなかった場合でも、その建物が、火災で全焼した場合には、一定事項を記載した掲示をすることにより、Aは借地権をCに対抗することができる。

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問1チェック1×自己名義で借地上建物に保存登記をしていれば、その建物に住んでいなくても、借地権を対抗できる。
×配偶者名義で登記しても、借地権は対抗できない。
問2チェック×掲示による対抗は、登記をした建物が滅失した場合にだけ認められる。もともと登記をしていない建物が滅失しても掲示では、対抗できない。
【問4】
1×本人名義の登記でなければ、対抗力はない。
2○対抗できるとは、そういうこと。
3×借地権は、そこに住んでいるだけでは対抗できない。
4×掲示による対抗は、登記をした建物が滅失した場合にだけ認められる。もともと登記をしていない建物が滅失しても掲示では、対抗できない。
結果:
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