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| 問 1 |
2-6法定追認 制限行為能力者の相手方の保護1 125
追認できる者(行為能力者となった行為者又は)が、追認意思が明らかな行為をすると、追認したとみなされる。・
| 法定追認事由 |
具体例 |
| 履行 |
した未成年者が、その土地を引き渡してしまう |
| 履行の請求 |
未成年者のが相手方に代金の支払いを請求する |
| 権利の譲渡 |
未成年者の保護者が代金債権を第三者にする |
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| 問 2 |
2-7制限行為能力者の相手方の催告権 制限行為能力者の相手方の保護2 20
相手方は制限行為能力者側(成年被後見人・未成年者を)に、追認するのかどうかを催告(催促)でき、確答(返事)の発信がなければ、
●保護者に催告した場合⇒
●被保佐人・被補助人に催告した場合⇒ と扱う。
☠ 成年被後見人・未成年者に催告しても、!
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| 問 3 |
2-8取消権の期間制限 制限行為能力者の相手方の保護3 126
できるときから5年又は行為のときから年経過すると、取り消せなくなる。
チェック
□未成年者の取消の期間制限 未成年者が土地を売却した場合、行為の時から5年経過すると、取り消せなくなる。②
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| 問 4 |
2-9制限行為能力者の詐術 制限行為能力者の相手方の保護4 21
制限行為能力者が、相手方に能力者と信じさせる、又は、親や保佐人・補助人の同意を得たと詐術
(うそ)を用いたときは、なくなる。
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| 問 5 |
【平成2問4]A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1.Aが成年被後見人の場合、Aは、契約の際完全な意思能力を有していてもAB間の契約を取り消し、Cに対して所有権を主張することができる。
2.Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても成年に達すれば、AB間の契約を取り消すことができなくなる。
3.Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の無効を主張し、Cに対して所有権を主張することができる。
4.Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。
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問3チェック×行為のときから5年ではなく、追認できるとき=成年に達したときから5年経過すると取り消せなくなる。
問5
1〇成年被後見人は、日常生活上の行為を除き、すべて取り消せる。意思能力を有していても取り消せる。
2×問3チェックの解説で述べたように、追認できるとき=成年に達したときから5年経過すると取り消せなくなる。
3〇3-5
4〇虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないので、Cに対して主夕権を種痘することができなくなる。3-3
結果: