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| 問 1 |
9-5適法な(賃貸人の承諾がある)賃借権の譲渡があった場合

賃借人・賃貸人間の賃貸借関係がそっくりそのまま、賃借権譲受人=新人・人間に移行する。そして、賃借権譲渡人=旧人は賃貸借関係からする。
・賃借物は新人が使用収益でき、賃貸人は新人に賃借料を請求することになる。
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| 問 2 |
9-6適法な(賃貸人の承諾がある)賃借物の転貸があった場合

1従来の賃貸借関係は、新たに、もとの賃借人=転貸人と転借人の間にも賃貸借(転貸借)関係が生じる。
2転借人は、賃貸人にに義務を負う。転借人は、賃貸人の請求があったとき、賃料のをもって、対抗できない。*
・賃貸人は今まで通り賃借人に賃借料を請求できる。そして、転貸人と転借人との間にも賃貸借関係が生じるから、転借人は転貸人に賃借料を払うことになる。さらに、転借人の直接義務の結果、賃貸人は人に、転借料をこちらに払ってくれと請求できる。請求されたとき、転借人は、転借料はもう人に前払いしてあります、とは言えない。
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| 問 3 |
9-7適法な転貸借があるとき、原賃貸借が債務不履行解除― 親ガメこければ子ガメもこけるのが原則
転貸借関係は、原賃貸借を前提とするから、原賃貸借契約が終了すれば、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を人に対抗できる。⇒転借人に明渡の請求もできる。
・転借人に目的物の明け渡しを請求すると、転貸人の転借人に対する債務が履行になるので、転貸借関係もする(親ガメこければ子ガメもこける)。
チェック
1□原賃貸借が債務不履行解除 賃貸人の承諾を得て,賃借人から建物を転貸している場合,賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由に解除され、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求すれば、転貸借は履行に帰し、転貸借契約はする。⑱⑩
2□原賃貸借が債務不履行解除 賃貸人の承諾を得て,賃借人から建物を転貸している場合,賃貸人が賃貸借契約を、賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人に通知をする必要(判例)。⑯㉓
28年問8肢1では、
「賃貸人の承諾を得て,賃借人から建物を転貸している場合,賃貸人が賃貸借契約を、賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人に対して、賃料支払いの催告をして、建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。」と出題された。答えは、もちろん☓である。
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| 問 4 |
9-8親ガメが合意でこけても、子ガメはこけない(判例)
適法な転貸借があるとき、原賃貸借が合意解除*で終了した場合は、原賃貸借の終了を転借人に対抗※。したがって、親ガメが八百長でこけても転貸借は=存続する。
*合意解除 解除権のではなく、で契約を解除すること
※そのこころ 合意解除も有効だが、の利益を不当に侵害することは許されない。
チェック
□原賃貸借の合意解除 賃貸人の承諾を得て,賃借人から建物を転貸している場合,賃貸借契約が合意解除されても,転借人の権利は,特段の事由がある場合を除き,消滅。④⑥○23
Keyword
原賃貸借が債務不履行解除⇒転貸借も終了~親ガメ コケれば、子ガメもコケる
原賃貸借が合意解除⇒転貸借は終了しない~親ガメが合意でこけても、子ガメはコケない
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| 問 5 |
【問5】Aがその所有の建物をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、誤まっているものはどれか。
1 賃借人Bは、賃借権を自由に譲渡できない。
2 BがAの承諾を得てCに建物を転貸した場合、AはBにしか借賃を請求できない。
3 賃貸人Aの承諾を得て、Bが賃借物をCに転貸した場合でも、賃借人(転貸人)Bが原賃貸人Aから債務不履行解除をされると、その解除はCに対抗でき、Aが賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求すれば、転貸借は履行不能に帰し、転貸借契約は終了する。
4 賃貸人Aの承諾を得て、Bが賃借物をCに転貸した場合に、賃貸人Aと賃借人(転貸人)Bが賃貸借契約を合意解除しても、その合意解除による賃貸借の消滅はCに対抗できず、転借人の権利は存続する。 |
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問5
1〇賃借権を譲渡するには、賃貸人の承諾が必要である。
2×Aは、転借人の直接義務の結果、転借人のCに対しても借賃を請求できる。
3〇債務不履行解除は転借人に対抗できる。親ガメこければ子ガメもこける=転借人の権利も、消滅する。
4〇合意解除は転借人に対抗できない。親ガメが八百長でこけても転貸借はコケナイ=転借人の権利は、存続する。 結果: