定番問題マスター354 第3部土地建物の権利関係  
Part9 賃貸借・借地借家法
Ⅱ借地借家法・借家
9-11期間の定めのある借家契約の終了
9-12正当事由ある更新拒絶をしても、居座り黙認で2弾目の法定更新
9-13期間1年未満の建物賃貸借              

354

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 9-11期間の定めのある借家契約の終了26・28    
1期間の定めがある建物賃貸借は、当事者が期間満了の1年前から月前までの間に、相手方に対して、更新の通知をしておかなければ、期間の定めの、従前と同一条件(=賃料)の契約としてしたものとみなす。
人は、正当事由がなければ、更新拒絶通知をすることができない。
つまり 期間の定めのある借家(建物賃貸借)契約は、期間満了で当然に終了しない。終わらせたいと思う当事者が、更新通知をしておかなければならないのだ。そして、人から、更新通知をするには正当事由が必要だ。
 人から更新拒絶をするには正当事由は不要だ
※正当事由は、<建物の賃貸人及び賃借人(又は転借人)が建物の使用を必要とする事情>のほか、<建物賃貸借に関する従前の経過>、<建物の利用状況及>び<建物の現況>並びに<明渡し料の申出をした場合におけるその申出>を考慮して判断される。要するに、判断だ。

チェック
1□更新拒絶通知
 期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に法28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了。⑭
2□正当事由の考慮要素 Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した場合、AがBに対し更新拒絶の通知をするための正当の事由の有無は、家主Aおよび借家人B(転借人C[を含む)がその建物の使用を必要とする事情』を考慮して判断する。⑩

問 2 9-12正当事由ある更新拒絶をしても、居座り黙認で2弾目の法定更新
賃貸人が、のある更新通知をした場合でも、期間満了後の賃借人(又は転借人)のに対し、賃貸人が遅滞なくを述べなかったときは、期間の定めの、従前と同一条件の契約として更新したものとみなす。
つまり ここでも、9-9同様による法定更新が生じる。

問 3 9-13期間1年未満の建物賃貸借              29Ⅰ
未満の期間を定めた建物賃貸借は、定期借家権である場合(9-23・24)・一時使用が明らかな場合(9-16)を除き、期間の定めがものとみなす。 
そのこころ 一般に、建物賃貸借で、未満の期間は不合理だからだ。

チェック
1□未満の期間の定め
 建物の賃貸借契約(38条定期建物賃貸借、39条取壊し予定建物の賃貸借及び40条一時使用目的の建物賃貸借を除く)は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間をと定めても、期間を定めていない契約とみなされる。⑰
問 4 【問4】期間の定めのある借家契約に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
1 期間の定めのある借家契約は、期間満了で当然に契約が終了するものではなく、当事者が、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶の通知をしておかなければ前の借家契約と同じ条件で、期間の定めのない借家契約を更新したものとみなされる。

2 期間の定めのある借家契約は、当事者が、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶の通知をしておかなければ前の借家契約と同じ条件で、期間の定めのない借家契約を更新したものとみなされるが、賃貸人から更新拒絶通知をするためには、正当事由が必要であるが、賃借人から更新拒絶通知をする場合は、正当事由は不要である。

3 賃貸人が正当事由ある更新拒絶の通知をしておけば、期間満了後の賃借人の建物使用継続に遅滞なく異議を述べず、居座りを黙認した場合でも、借家契約は終了する。 

4 賃貸人からの更新拒絶に必要とされる正当事由の有無の判断は、建物賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、建物賃貸借に関する従前の経過、建物の使用状況・現況、建物賃貸人が提供する財産上の給付の申出を考慮して行われる。また、適法な転貸借が生じている場合においては転借人の事情も考慮される。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問4
1○なお、賃貸人から更新拒絶通知をするには、正当事由が必要である。
2○記述のとおりである。
3×賃貸人が正当事由ある更新拒絶の通知をしても、期間満了後の賃借人の建物使用継続に遅滞なく異議を述べず、居座りを黙認すれば、借家契約は更新される。
4〇記述のとおり。
結果:
問題リスト